3月29日、アスベスト(石綿)規制を大幅に強化する大気汚染防止法の改正 法案が閣議決定されました。
改正法案のポイントは、ズバリ、「自社の工場などの解体工事を発注する企業の責任が増す」という点にあります。 読者皆さんの会社で自社工場や自社ビルなどの解体工事を予定している場合、本法の新たな規制対象となるかもしれません。改正法案は今国会で成立する見通しで、来年度には施行される予定です。
現在の大気汚染防止法では、吹付けアスベストなどの「特定建築材料」が含まれる解体などの工事を行う場合、工事施工業者があらかじめ都道府県等へ届出を行うとともに、工事の際の作業基準順守を義務付けています。改正法案では、届出義務のある者を工事施工業者ではなく、工事の発注者又は自主施工者としています。同時に、工事受注者に対して、規制対象となる工事に該当するか否かの調査結果等を発注者に説明することを義務付けま した。
工事受注者からの説明があるとはいえ、発注者自身が届出の規制対象となる以上は、今まで以上に解体工事にアスベスト対策が必要かどうかについてアンテナを張っておいた方がいいでしょう。
▶︎ 改正大気汚染防止法案の概要(環境省)
⇒http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16505
▶︎ 本テーマに関する中央環境審議会の中間答申
⇒http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16389