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アスベスト新規制、いよいよ施行間近!対応は万全?

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環境コンサルタント
安達宏之 氏

約一年前の本コラム(第1回目)にて、改正大気汚染防止法案のアスベスト規制を解説しましたが、その後、改正法案は平成25年6月に国会で成立・公布。
現在、関連規則の公布が準備されており、予定通り平成26年6月から改正大気汚染防止法が施行されようとしています。

改正法では、解体等工事の受注者に対して、規制対象となる工事に該当するか否かの調査結果等を発注者に説明することを義務付けています。
つまり、今後は解体等工事が発生する場合は、原則としてアスベストに関する事前調査が行われるということです。
そして、法の対象工事に該当する場合、発注者には都道府県への届出義務が発生します。
平成26年6月までに改正法の施行規則も改正され、同月からの施行に向けた法令整備も完了します。

改正法では、一定の建築物に事前調査を行わなくてもよいことを定めていますが、改正規則案によって平成18 年9月以後に新築工事に着手した建築物等としました。
これは、同月以降、労働安全衛生法によって対象アスベストの使用が禁止されたため、それ以降の建築物に本法の対象となるものは無いと言う判断のようです。

また、改正規則案では、受注者から発注者へ事前調査結果の説明を行う時期について、それが届出対象工事に該当する場合、その工事開始14日前までに届け出ることも定めています。

改正法では、都道府県知事等に対して、すべての解体等工事への報告徴収や立入検査も認めましたので、今後、解体現場への立入検査が増えるのは必至です。
そこで、未届出や対策不備のようなことが発生しないように、発注者である企業には特に注意が求められていると言えるでしょう。

▶︎ 「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(環境省)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17690

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