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「虚偽のマニフェスト」

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BUN 環境課題研修事務所
長岡文明 氏

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この「違反事例で考える」シリーズも、今回で第10回。いかがでしょうか?
いろんな違反事件の記事を見てきている訳ですが、時々、我が社でもやっているんじゃないか・・・と思われるような状況もあり、ヒヤヒヤしながら勉強しています。
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おっ、日頃の強気な態度がなりを潜めていますね。猫を被っているのかな。では、早速今回の違反事例を見ていただきましょう。
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出典:2020年12月14日 循環経済新聞
ケース1 循環経済新聞切り抜き

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これはつい最近の事案です。さて、この広島県の処理業者、どんな違反をしているでしょうか?そして、それは廃棄物処理法第何条違反、罰則はどの程度と規定されているでしょうか。さらに、どのような行政処分がなされると思いますか?
行政処分については見出しにも書いてあるから「処分業の停止処分」と一目瞭然だけど、違反条文はちょっと難しいわね。なんか聞き慣れない「電子情報処理組織」なんて、登場しているし・・・
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リサちゃんに考えていただいている間に、一つ、余計なことを。
この記事では「広島県の処理事業者」という文言を使っていますが、これは廃棄物処理法では正しくはありません。
と言うのは、廃棄物処理法では許可を持っている人物は「事業者」とは表現しないんですね。「業者」と呼ぶんです。根拠は第14条第12項です。

(産業廃棄物処理業)
第十四条
12 第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

と、このように「許可を受けた者」のことは「業者」と呼ぶんですね。
じゃ、じゃ、無許可業者は業者じゃないの?無許可<業者>と言っているじゃないですか?
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たしかに、一般的には「無許可業者」と呼びますが、廃棄物処理法ではそのようには呼びません。
第18条を見てみましょう。(テーマに関係しないところは、適当に省略しています。)

(報告の徴収)
第十八条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者(略)に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分(略)に関し、必要な報告を求めることができる。

と、このように許可業者も含めて「業とする者」という表現なんです。
へぇぇぇ、トリビアだわ。たしかに、報告徴収の条文では、「事業者」と「業とする者」は別個に登場しているわね。
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「事業者」という文言の定義自体は廃棄物処理法ではしていないのですが、廃棄物処理法で「事業者」という文言が最初に登場する条文を見てみましょう。

(事業者の責務)
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

これで「ほぼ」明解だと思いますが、「事業者」とは「排出者」を指す文言なんです。なお、広い意味では生産者、製造者、販売者等の趣旨で使用している条文もあります。しかし、処理業者を指して「事業者」という文言を使うことはありません。
そうなんだぁ。これから廃棄物処理法を勉強する後輩には、「事業者」≒「排出者」、「業者」=「許可業者」と教えておこっと。
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条文に「事業者は・・・」と出てきたら、これは排出者について規定している条文だな、「業者は・・」と出てきたら、これは許可業者について規定している条文だな、「業とする者」と出てきたら、これは無許可の人物も含めて規定している条文だな、と判る訳です。
知っておくとなにかと便利ね。
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道草してしまいましたね。さて、りさちゃん、この事案の違反はなんでしょうか?
(しまった。トリビアに気を取られて、全然、調べてなかったわ。しょうがない。とりあえず・・・)
マニフェストの偽造。ウソを記載して返却していたって違反です。
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そのとおり!!
(ホッ、なんとか切り抜けたわ。私が答えてないってことに、先生が気がつかないうちに別の質問しちゃえ。)でも、センセ、さっきの「電子情報処理組織」ってなんですか?影のエージェントなんかが活躍する組織?
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「処理施設保管量」画像2

図1 虚偽のマニフェスト

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ちょっと長くなり、回りくどくなるけど、聞いてくれるかな。
おそらく、多くの方は現在でも「マニフェスト」と言えば、「紙マニフェスト」を連想するでしょう。
(よしよし、このまま講釈してもらおうっと。)そうです。私も図1の紙マニフェストを思い浮かべました。
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しかし今や、「電子マニフェスト」も相当普及してきました。
たしか、令和3年の4月からは特別管理産業廃棄物多量排出事業者については「電子マニフェスト」が義務化されたんですよね。
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こういった状況も踏まえて、JW(日本産業廃棄物処理振興センター)の特別管理産業廃棄物管理責任者のテキストや日環センター(日本環境衛生センター)の技術管理者養成講習会テキストなどでは、「マニフェスト」とは「管理票制度」を表すこととし、従来の紙伝票は「紙マニフェスト」、電子マニフェストは「電子マニフェスト」と表現することとしています。私が執筆したので間違いないです。<(`^´)>エッヘン。
こんなところで自慢話聞かされてもなぁ。でも、先生。記事には「電子マニフェスト」って出てきていませんよね。
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「電子情報処理組織の使用による虚偽」という表現、実はこの表現が「正しい」んです。それを規定した条文を紹介します。あらかじめおことわりしておきますが、ここは読まなくてもいいですよ。紹介はしますが読む必要はありません。
助かったわ。こんなの読まされたら何時間あっても次に進まないもの。(^。^;)ホッ
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(電子情報処理組織の使用)
第十二条の五 第十二条の三第一項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物(その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で定めるもの(以下この条において「電子情報処理組織使用義務者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合及び電気通信回線の故障の場合その他の電子情報処理組織を使用して第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)に登録することが困難な場合として環境省令で定める場合を除く。)には、運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録しなければならない。この場合において、当該電子情報処理組織使用義務者は、運搬受託者及び処分受託者から報告することを求め、かつ、情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、当該運搬受託者又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。

2 第十二条の三第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限り、前項に規定する産業廃棄物を取り扱う場合の電子情報処理組織使用義務者を除く。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合を除く。)において、運搬受託者及び処分受託者から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、同項の規定にかかわらず、当該運搬受託者又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。
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実はこれが「電子マニフェスト」の正式な規定なんです。
第1項が必ず電子マニフェストを使用しなければならない人の規定、第2項が義務ではないけど電子マニフェストを使用している人の規定なんです。
やれやれ、┐(´-`)┌ですよね。こんなことなら、どこかの条文で「電子管理票」とか「電子マニフェスト」という言葉を定義して欲しいわ。
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まぁ、このメルマガでは「電子マニフェスト」って表現していくようにします。
さて、またまた、本題に戻りますが、この事案は「紙マニフェスト」でも「電子マニフェスト」でも虚偽の報告をしていたって違反です。 では、違反条文は?
しまった。まだ調べてなかったわ。センセ。降参です。教えて下さい。
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実は、この記事には続きがあるんです。それがこちら。
「処理施設保管量」画像3

資料1 ケース1の記事のつづき

なんと、親切な記事ですね。ちゃんと違反条文も示してくれてるじゃない。意地悪しないで最初から見せて下さいよ。えーと、第12条の4第3項と書いていますね。これなら調べてみようって気にもなるわ。これですね。

(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第十二条の四
3 運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、前条第三項若しくは第四項の送付又は次条第三項の報告をしてはならない。
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でも、先生。この条文では「処理を終了していない」のに「終了しました」って違反ですよね。新聞記事を見ると、「虚偽の写し」つまり「ウソの報告をした」ってことですよね。
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よく気がついたね。実は、曲がりなりにも、処理は終了したけど、「内容がウソだった」という虚偽の報告は別の条項違反になります。たとえば、「10トン」しか処理していないのに、「100トン処理した」とか、有価物を拾集(抜き取ること)したのに「拾集はしていない」とか書いたときですね。でも、これは後ほどとしましょう。

では、ここまで来ましたので、では、第12条の4第3項違反の罰則を見ておきましょう。
それは見当が付くわ。たしか平成29年の法律改正で、マニフェスト規定の違反の罰則は、全て第27条の2にしたのよね。このうちのどれかだわ。
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正解、第8号だね。
第二十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
八 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者

ちなみに、先ほどの曲がりなりにも終了したけどウソ書いたって罰則は、運搬業者は同じ第27条の2の2号。
二 第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
処分業者は同じく4号。
四 第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
わかりにくいわねぇ。
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なお、電マニの虚偽は、「義務者」と「使用者」の条項の違いや、途中「紙マニ」を使用したときのケースなどでも違ってくることから、違反条項、該当する罰則の「号」も違ってきます。
あまりにも複雑な条文だわ。これじゃ私には判らないはずよ。
でも、いずれにしても罰則は第27条2、最高刑は懲役1年(一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)よね。
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まぁ、正解ということにしててあげよう。じゃ、最後に行政処分について考えてみましょう。
廃棄物処理法の行政処分は、大きく2分類で考えてみるとわかりやすいよって事を第1回目から勉強してきたわ。1つは「許可」に関すること、もう一つは「環境」に関することでしたね。
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はい。では、「許可」に関する行政処分は、どのようなことが考えられますか?
これは最も重い場合は、許可取消。もう少し軽い場合は、事業停止でしたね。
この事案については、既に見てきたとおり、新聞記事の見出しにも掲載されているわね。事業全部停止90日。廃棄物処理に関する業務は3ヶ月間出来ないってことよね。取消よりは軽いかも知れないけど、これでも、なかなか厳しいですね。
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もう一つの「環境」関連の行政処分は「改善命令」「措置命令」でしたね。こちらはあるでしょうか?
記事には出ていませんし、おそらく「無い」と思います。
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どうしてそう推察しましたか?
この違反は「マニフェストの違反」でしょ。記事の内容だけから判断すれば、事務処理上の違反、不手際であり現物(産業廃棄物)による環境被害、生活環境保全上の支障は発生していない。環境上の支障がなければ改善命令、措置命令ともに「無い」と推察しました。
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うん。理論立てて考えられるようになったね。偉いぞ。
今回の事案は、違反は「マニフェスト違反」とすぐわかったけど、条文は難しかったです。
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では、まとめをしておきましょう。今回の事案は・・・
1.違反は、「マニフェストの偽造」。
2.違反条項は第12条の4第3項。電マニについては、第12条の5第3項等。
3.罰則は第27条の2第8号。電マニについてはいろんな要素で適用罰則が違ってくる。
4.行政処分は事業停止90日。改善命令、措置命令は無い。
ところで、先生。この「違反事例で考える」シリーズも、残りわずかよね。次回はどんな事件を取り上げるの?
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リサちゃんも、相当いろんなことを勉強したと思うので、次回からは、いろんな違反が複合的に起きてしまった難しい事案を紹介してみようかと思っているんだ。
あんまり難しいのはやだなぁ。皆さんからもリクエストお待ちしています。質問、クレームでもかまいませんよ。
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(2022年02月)

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