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「不法投棄行政処分」

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BUN 環境課題研修事務所
長岡文明 氏

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「違反事例で考える」。前回は普通のおばちゃんの不法投棄事件についての記事でしたね。
じゃ、今回も早速新聞記事を見ていただきましょう。
聞き手は企業で廃棄物処理を担当している経験年数5年目のリサちゃんです。
(※リサちゃんはBUNさんの創造上の架空の人物です。)
「不法投棄行政処分」画像

出典:2020年3月16日 循環経済新聞
ケース1 循環経済新聞切り抜き

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「さて、この事件。誰が、どのような違反をしているでしょうか?
そんなのすぐわかるよ。不法投棄でしょ。見出しに書いているじゃない。
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大正解。では、違反条文は?
それもわかるよ。前回と同じに第16条違反。よって、罰則は第25条第14号。最高刑懲役5年でしょ。
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大正解。ここまでは、前回と全く同じですよね。
では、行政処分はどのようなことが考えられますか?それともう一つ違反がありますね。それはなんでしょうか?そして、その違反に対する行政処分は?
えっと、なになに。「別途、地上に保管している産業廃棄物について保管方法が不適合」って書いてるわね。そうかぁ。保管基準違反もあるってことね。
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正解です。前回は不法投棄の条文については詳しく解説しなかったんだけど、再度条文を見てもらいましょうか。

(投棄禁止)
第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
この条文は今の廃棄物処理法では最も短い条文なんだけど、検討しなければならない要因が3つある。
こんな短いのに3つも?
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「みだり」なのか?「廃棄物」なのか?そして「捨てている」のかという3つの要素が満たされないと不法投棄罪は成立しないって言われているんだ。
めんどうなことね。どういうことなの?
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「みだり」性の課題 →「社会通念上許容されない」
「廃棄物」の課題  →有価物ではないのか
「捨てる」の課題  →地上、海上に投棄する。地中に埋める。
ということなんだけど、それぞれに難しい要因なんだよ。
悪い奴ほど、次のような言い訳をする。
「おまえだって廃棄物は捨ててるだろ。ごみ箱にごみを捨てたじゃないか。」
「この物は廃棄物なんかじゃないよ。オレにとってはお宝さ。」
「投棄なんかしていないさ。ここはオレの土地だから保管しているだけさ。」
こんなふうにね。
難しいわね。
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この点は今日はこの位にしておくけど、おそらくこの記事の事件では、「不法投棄」と認定したところでは、穴を掘って埋めていたんじゃないかなぁ。一方、「保管」としたのは、地上に放置していた。
なるほど。それで「保管」と認めたところは「保管基準に合わせなさい」という改善命令という訳かぁ。そして、「不法投棄」としたところは「撤去しなさい」という措置命令ということですね。
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正解。では、その条文を確認しておこうか。不法投棄については前述のとおり第16条。
保管基準については第12条第2項。

(事業者の処理)
第十二条
2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

改善命令は条文が長いので、いつものとおり「BUNさん流簡略表示」で紹介。

(改善命令)
第十九条の三 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(略)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 一般廃棄物処理基準(略) 市町村長
二 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(略) 都道府県知事

そして改善命令違反の時の罰則は第26条第2号
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二 (前略)、第十九条の三(略)の規定による命令に違反した者
こちらは最高刑懲役5年かぁ。でも、正確には「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」でしょ?現実には刑罰ってどの程度になっているのかなぁ。
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「事件」って起きたときはマスコミもニュースで取り上げるけど、その裁判結果は余程注目されている事件じゃないとなかなか裁判結果までは報道しないよね。でも、たまにローカルではこんな記事も出るときがあるよ。
「不法投棄行政処分」画像2

出典:2020年3月6日 読売新聞山形版
ケース2 読売新聞山形版切り抜き

へぇぇぇ。 執行猶予は付いたけど懲役2年かぁ。罰金50万円。露見した後で回収したから、一応情状酌量されてはいるんでしょうけど。
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満額の懲役5年、罰金1000万円じゃないけど、やっぱり重いよね。それに、こうして固有名詞まで報道されるちゃうから、企業イメージも墜落するよね。
ちなみに、不法投棄事件は結構報道されているよ。
「不法投棄行政処分」画像3

出典:2020年5月11日 循環経済新聞
ケース3 循環経済新聞切り抜き

自分の最終処分場があるのに、なんでまたこんなことするんでしょうねぇ。苦労して設置許可を取っていたんでしょうに。
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おっするどくなってきたね。今まで解説してこなかった新たな行政処分。それは処理施設の設置許可の取消もあるってことだね。
条文を確認しておこうか。処理施設設置許可の取消条項もいろいろあるけど、この事案は多分これ。
(許可の取消し)
第十五条の三 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。
二 前条第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

で、この「前条第三号」というのはこれ。
(改善命令等)
第十五条の二の七
三 産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

処理施設の状態が良くないときは、普通は改善命令をかけるんだけど、明らかに法令違反をしていて、しかも「情状が重い」時は設置許可を取り消すんだね。
不法投棄って明らかに重大な廃棄物処理法違反よね。取消やむなしかなぁ。それにしても、もったいないわよね。
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今回は3つの事件を見てきたけど、まとめをしてみようか。
1.3つとも不法投棄。第16条違反。罰則第25条第14号
2.相模原の事案は、不法投棄については措置命令。
3.保管基準違反については改善命令。
4.おそらく許可業者ではないので業許可についての行政処分は無い。
5.米沢市の事案については、刑事罰として懲役2年執行猶予3年、罰金50万円。
6.許可業者ではないので許可取消等の行政処分は無し。
7.既に掘り起こし適正処理済みとのことなので、措置命令は無し。
8.三重県の事案は、業許可もあり、また、最終処分場の処理施設設置許可も有している業者であったことから、業許可取消と処理施設設置許可も取消という行政処分。
9.刑事処分と措置命令等については記事では触れていないので不明。
なるほど。初回で話していたように、違反条項、罰則、行政処分。行政処分は許可と環境という2つの要素について整理すると、事案の全体像が見えてくるんですね。
それにしても、自分の会社ではこんなことが起きないよう、巻き込まれないようにしなくちゃね。
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(2021年06月)

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