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臨時企画「感染性廃棄物」

BUN 環境課題研修事務所
長岡文明 氏

このシリーズは、廃棄物処理法の条文に明示していないような事柄について、定説と伴にBUNさんの主張(自説や妄説)を聞いていただくという企画です。
 一応、「定説」とされているレベルの箇所には<定説>と明示し、BUNさんの独りよがりと思われるようなところには<自説>、さらに根拠が薄いなぁというようなところには<妄説>と明示して話を進めていきます。
 読者の皆さんも、<定説>部分は信じてもかまいませんが、<妄説>の箇所は盲信することなく、眉に唾を付けて読んで下さいね。
さて、ここのところ「産業廃棄物の種類」をテーマに、あ~でもない、こ~でもないと述べていまして、産業廃棄物20種類もまだまだ残っているのですが、世の中はコロナ騒動のまっただ中。
一時は収まるかと思われた騒動もまだまだ終息が見えません。
そこで今回は5月に改正された新型コロナ関連の省令改正とそれに伴って発出された通知を見ながら、あ~でもない、こ~でもないと述べてみましょう。
と一旦執筆してみたのですが、さすがに今回のはわかりにくいです。
そこで、通常は最後に掲載している<本日のまとめ>を最初に掲載して話のあらすじをお知らせしてから進めることにしました。

<本日のまとめ>
1.「感染性廃棄物」とは政省令で規定する病院等10施設から出るときだけを言う。
2.10施設以外の場所から排出される場合は「感染のリスクがある廃棄物」であるが普通の廃棄物
3.病院等から出る感染性廃棄物も法律的には感染性一般廃棄物か感染性産業廃棄物となる。
4.感染性一般廃棄物は特別管理一般廃棄物、感染性産業廃棄物は特別管理産業廃棄物である。
5.それぞれに処理業許可制度は違うが、特別管理一般廃棄物は特別管理産業廃棄物処理業者は扱える。
6.しかし、普通の一般廃棄物を普通の産業廃棄物処理業者が扱えるという規定は無い。
7.そのため宿泊療養施設から排出される普通の廃棄物である「感染のリスクがある廃棄物」を扱える業者がその地区に居ないことも想定される。
8.そこで、今回の省令改正で大臣・首長の指定制度を創設した。
9.この首長指定者は許可が無くとも廃棄物を扱える。
10.必要以上に「安全側」の取り扱いをしてしまうと、処理ルートが破綻する危険性もある。
11.リスクを慎重に判断したうえで、取り扱いは十分に注意して扱ってね。

さて、それではあらためましてあ~でもない、こ~でもないと述べていきましょう。

<感染性廃棄物>
<定説>
これは法令で規定していることですから「定説」としていいのですが、法律上は「感染性廃棄物」というものは無いんです。「感染性産業廃棄物」か「感染性一般廃棄物」かなんです。
廃棄物処理法がスタートした昭和45年の時点では「特別管理」という概念も制度もありませんでした。これが登場したのは平成3年の改正、平成4年7月6日施行からです。
前述の通り、この時既に廃棄物処理法は20年以上経過していて、土台、根本的な区分である一般廃棄物、産業廃棄物という垣根を取り払えなかったんでしょうね。
まずは一般廃棄物、産業廃棄物という区分があって、その上に特別管理という区分を乗っけたんですね。
そのため、「感染性廃棄物」という独立した1区分ではなく、一般廃棄物、産業廃棄物という区分があっての感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物になってしまったんです。
だから、感染性一般廃棄物は特別管理一般廃棄物、感染性産業廃棄物は特別管理産業廃棄物となる訳です。
その上でのことですが、「感染性産業廃棄物」「感染性一般廃棄物」ともに排出施設を限定して規定しました。
結論を言えば政令と省令で規定される次の10施設から出てくる時だけが法令で規定する「感染性廃棄物」なんです。このことはここから以降の理論展開に大きく関わりますので列挙しておきます。
1.病院、2.診療所、3.衛生検査所、4.介護老人保健施設、5.介護医療院、6.助産所、7.獣医療法
に規定する診療施設、8.国又は地方公共団体の試験研究機関、9.大学及びその附属試験研究機関、10.試験研究を行う研究所
これでお分かりになると思うのですが、一般家庭や事務所やホテルなどはこの10施設には入っていません。
だから、家庭生活からいくら血のが着いた包帯が出たとしても、それは法令上は「感染性廃棄物」にはならないということです。
区分のイメージ感染性廃棄物もう一点、別の視点から。
「じゃ、排出施設がこの10施設に限定されるなら、全て事業活動を伴うんだから全て産業廃棄物ではないのか?」と思った方もいるのでは?
たしかに注射器やメスは産業廃棄物ですね。金属くずや廃プラスチック類ですから。
でも、ガーゼや包帯はどうですか?廃棄物の種類としては「繊維くず」ですよね。繊維くずは指定業種のある廃棄物で、産業廃棄物になるのは繊維工業や建設業に限定されていますね。
だから、病院や診療所からガーゼや包帯が排出されると、これは一般廃棄物になる訳です。
ただ、ガーゼや包帯だけでは感染性廃棄物にはならないですよね。血液(その他、リンパ液とか精液とかもありますがここは血液で代表します)が付着していないと感染性廃棄物にはならない。
そしてこの「血液」ですが、古い疑義応答で「液状なら廃アルカリ、固形状なら汚泥」というのがあるんです。(なお、この話は現在の「感染性廃棄物処理マニュアル」にも記載しています。)
廃アルカリも汚泥も排出業種の指定はありませんので、事業活動を伴って排出されれば、これは産業廃棄物になる。
だから、病院から出てくる血の付いた包帯やガーゼは一般廃棄物と産業廃棄物の混合物なんです。
ここまでは「定説」でまず間違いのない、異論のない前提条件です。

臨時企画「感染性廃棄物」画像1 臨時企画「感染性廃棄物」画像2

<自説>
ここでまず大きな課題が出てきます。
家庭を始め、前述の10施設以外の場所から出てくる「感染のリスクがある廃棄物」を何と呼ぶか?
「広義の感染性廃棄物」や「狭義の感染性廃棄物」などと使い分けする時もありますが、こういった言葉の分かりにくさ、その分野の専門家しか理解出来ない専門用語などは、ますます社会から敬遠されてしまいがちですね。
感染性廃棄物の判断フローでも、まぁ、しょうがないので、今回、ここでは10施設以外から排出される「感染のリスクがある廃棄物」のことを「感染のリスクがある廃棄物」と表現していきます。
次なる課題として、「病院から出てくる血の付いた包帯やガーゼは一般廃棄物と産業廃棄物の混合物」ですから、それを扱える業者は「一般廃棄物処理業許可」と「産業廃棄物処理業許可」を持っている人物となります。しかも、これは「病院から」出ていますから正式な「感染性廃棄物」ってことで、特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物の許可を持っている人物じゃないと扱えない。受託出来ない。
でも、そんな業者存在するだろうか?

臨時企画「感染性廃棄物」画像3

<定説>
居ません。存在しないんです。なぜ「定説」として断言できるか。それは「特別管理一般廃棄物」という区分はあるのですが、「特別管理一般廃棄物処理業許可」というのは廃棄物処理法では規定していないんです。
それはなぜかといいますと、次の規定があるんです。ちょっと長くなりますが、これも本筋に関わることなので省略せずに掲載させていただきますね。

法律(下線は筆者)
(特別管理産業廃棄物処理業)
第十四条の四
17 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者は、第七条第一項又は第六項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行うことができる。この場合において、これらの者は、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
省令
第十条の二十 法第十四条の四第十七項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
2 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び前項に掲げる者のうち、感染性産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を、感染性産業廃棄物の処分を行う者は感染性一般廃棄物の処分を、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物である廃水銀の収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の処分を行う者は特別管理一般廃棄物である廃水銀の処分を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの処分を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの処分を、それぞれ行うことができる

<自説・妄説>
にいえば、特別管理一般廃棄物というのは極めて特殊なものだし、大抵の場合は産業廃棄物と混在して発生してしまう。だから、特別管理産業廃棄物処理業者は特別管理一般廃棄物も扱えるようにしておきましょう、ということなんでしょうね。でも、そんなことなら、そもそも一般廃棄物と産業廃棄物とに区分しなければいいのに、、、とか思っちゃいますけど、そうもいかない事情があったんでしょうね。

これで明らかなように感染性産業廃棄物処理業の許可を持っている人物は感染性一般廃棄物も扱えるんです。

<自説・妄説>
この規定は簡単にいえば、特別管理一般廃棄物というのは極めて特殊なものだし、大抵の場合は産業廃棄物と混在して発生してしまう。だから、特別管理産業廃棄物処理業者は特別管理一般廃棄物も扱えるようにしておきましょう、ということなんでしょうね。でも、そんなことなら、そもそも一般廃棄物と産業廃棄物とに区分しなければいいのに、、、とか思っちゃいますけど、そうもいかない事情があったんでしょうね。

<定説>
環境省ポスター
出典:環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet3.pdf)
でも、これでとりあえずは、感染性産業廃棄物処理業者に委託すればよいことなのでめでたし、めでたし。そうはいかないんですよ。
と言うのは、特別管理廃棄物である感染性一般廃棄物なら感染性産業廃棄物処理業の許可業者に一緒に頼める。しかし、特別管理廃棄物でない「感染のリスクがある廃棄物」はこのような便乗というか便利な規定は無い。一般廃棄物は一般廃棄物処理業者、産業廃棄物は産業廃棄物処理業者な訳です。
今回の新型コロナ騒動でも時折出てきます「宿泊療養施設」、これの扱いが廃棄物処理法上はやっかいなものになるんです。
宿泊療養施設、現実的、具体的には普段であればホテルとして使用している施設です。
ホテルは政省令で規定する10施設に入っていないですよね。
だから、ここから排出される廃棄物は「感染性廃棄物」にはならないんです。たとえ実際に罹患している患者さんがしていて唾が付いたマスクだとしても。
また、ここでも「指定業種」の件がついて廻ります。体温計やフェイスシールドなどは素材はプラスチックや金属ですから、これが廃棄されれば廃プラスチック類、金属くず。これらは指定業種がありませんから宿泊療養施設から排出されれば産業廃棄物。一方、布マスクは素材が「布」、繊維ですから廃棄物になれば「繊維くず」。前述の通り「繊維くず」は指定業種がありホテルはこれに該当していませんから、これは一般廃棄物、事業系一般廃棄物となっちゃうんですね。
もし、これが特別管理一般廃棄物である「感染性一般廃棄物」であれば、感染性産業廃棄物処理業の許可を持っている業者なら前述の省令第十条の二十の規定により扱える訳ですが、普通の一般廃棄物にはこのような規定はありません。

臨時企画「感染性廃棄物」画像4

<自説>
一般廃棄物は一般廃棄物処理業者、産業廃棄物は産業廃棄物処理業者な訳です。そんな処理業の全ての許可を持っているオールマイティの業者は存在するだろうか?地域によっては存在するかも知れませんが、そんな地域はむしろ少ないでしょう。ましてや、新型コロナは不明な要素も多く、もし許可を持っていたとしても、受け取りを拒絶するかもしれません。ちなみに、廃棄物処理法では処理業許可業者は「許可を持っていればその廃棄物は扱える」訳ですが「許可を持っている業者は、その廃棄物を受け取らなければならない」という規定はありません。これは言われれば当然のことで「相場の処理料金は5万円らしいけど、うちの産業廃棄物は3千円で受けてよ。」と言われたら、大抵の業者さんは断りますよね。この「受け取り拒絶」は料金に限ったことだけではなく、処理施設の容量や従事職員の状況、対象となる産業廃棄物のリスクによっては拒絶はありうることなんです。
一般廃棄物の場合は、「統括的処理責任は市町村にある」と言われていますから、市町村には一般廃棄物を受け取る責任があるのですが、産業廃棄物は「排出者処理」が大原則です。「産廃処理業者さんに拒絶されて処理しようがありません。どうすればいいんですか?」と言われれば、「そんな処理に困るような産廃は排出しないようにしてください。」と言われるだけのことなんですね。
まっ、通常の生産系の産廃ならこんな理屈でいくのでしょうけど、今回の新型コロナは特殊ですよね。
「そんな処理に困るような産廃は排出しないようにしてください。」と医療機関に言っちゃうと、「じゃ、あなたのことは治療しません。」と言われちゃう。

<定説>
それで今回、省令を改正したんです。
これは一般廃棄物、産業廃棄物、特管産廃、収集運搬、処分、それぞれにありますので一般廃棄物収集運搬業の条文で紹介します。

令和2年5月1日省令改正
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第二条 法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
十四 災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者(一般廃棄物処理基準又は法第六条の二第三項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第二条の三第十号において同じ。)に従い、環境大臣又は市町村長が指定した一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)

第二条の三第十号 一般廃棄物処分業
第九条第十四号 産業廃棄物収集運搬業
第十条の三第十号 産業廃棄物処分業
第十条の十一第六号 特別管理産業廃棄物収集運搬業
第十条の十五第四号 特別管理産業廃棄物処分業
同様の条文の追加改正

この改正追加条文の趣旨は、「新型コロナの影響で、廃棄物を扱える既存業者が居ないような場合は、環境大臣や首長(一般廃棄物なら市町村長、産業廃棄物なら知事)が指定する人物なら処理業の許可が無くても廃棄物を扱えるよ」と言うことです。
これで、宿泊療養施設から排出される「感染のリスクがある廃棄物」である普通の産業廃棄物も、普通の一般廃棄物も、もし、その管内に受託してくれる許可業者が存在しないようなら「指定業者」が受け取ってくれるという体制を作れるってことですね。
ちなみに、なぜ環境大臣にも指定する権限を持たせたかって言うと、今回の新型コロナは感染力が強い上に潜伏期間も数日と長く、よって、「濃厚接触者」は数日間隔離する。となると、もし、市町村の許可担当課で感染者が出ると、その市町村では新たな人物に許可をすること自体出来なくなる。そういう時には大臣が指定するんだってことが書かれていましたね。

<自説・妄説>
感染性廃棄物処理マニュアルにはこんな表現があります。
「医療器材としての注射針、メス、ガラス製品(破損したもの)等については、メカニカルハザードについて十分に配慮する必要があるため、感染性廃棄物と同等の取扱いとする。また、鋭利なものについては、未使用のもの、血液が付着していないもの又は消毒等により感染性を失わせたものであっても、感染性廃棄物と同等の取扱いとする。」
この表現があるため、過去何度もBUNさんは質問を受けました。
「一度も使用していない注射器を落として割ってしまいました。これは感染性廃棄物ですか?」「薬が入っていたガラスビンが割れました。これって感染性産業廃棄物処理業者に委託しないといけませんよね?」
皆さん、一度、社会常識に立ち返って冷静に考えてみてくださいよ。
一度も使っていない注射器なら、その辺のボールペンとどこが違うんですか?風邪薬が入っていたガラスビンが割れたからって、その辺の割れた皿とどこが違うんですか?そもそも「感染性廃棄物と同等の取扱いとする。」ってなんなんですか?感染性がなければ普通の廃棄物でしょ。許可制度としては普通の産業廃棄物の処理業の許可と特別管理産業廃棄物処理業の許可は別制度なんですよ。だから、いくら特管の許可をもっていても、それだけで普通の産業廃棄物を扱えば「無許可」なんですよ。
それでも、「感染性廃棄物と同等の取扱い」にしろって言うんだったら、せめて、前述の「感染性一般廃棄物は感染性産業廃棄物処理業者は扱える」のような制度整備してから言ってよね。
BUNさんはこの感染性廃棄物処理マニュアルが出された時から、ずっとこのことは主張し続けています。まぁ、これが認識されたから前述の法律第十四条の四や今回の「大臣・首長指定制度」が出来ることに繋がったのかもしれませんけど。(そんなことないかぁ。BUNさんの意見なんて聞いてくれる人はいないよ(^o^)、おっと、このメルマガを読んでくれる人だけは同感してくれるかな。)

<定説>
今回の省令改正の施行通知は、実にA4、16ページにも及ぶ超大作です。前述のようなわかりにくい経緯や制度について、まずは説明しないと、今回の改正の趣旨がわからないですからね。
この通知や一緒に公表されているパンフレットの中に、次のような表現かあります。
「宿泊療養施設等から排出される廃棄物を、廃棄物処理法上の感染性廃棄物として過剰に取り扱うことにより、当該廃棄物の処理が停滞、又は感染性廃棄物の処理を圧迫」。

<自説・妄説>
たしかにそのとおりで、社会が過剰反応して「より安全側で」などと、普通のガラスビンまで感染性廃棄物の処理ラインに委託したら、そりゃ、処理業者側だってパンクしますよ。
「正しいリスク評価して」と言うことで、パンフレットには消毒の徹底や手袋をしての取り扱い、廃棄物を入れた袋は空気を抜いてしっかり縛る、等のことが記載されています。こういったことは是非参考にしてください。
そして、是非、この機会に「過剰反応」ではないかとBUNさんが感じているマニュアルも改正してくれないかなぁ。

<本日のまとめ>
1.「感染性廃棄物」とは政省令で規定する病院等10施設から出るときだけを言う。
2.10施設以外の場所から排出される場合は「感染のリスクがある廃棄物」であるが普通の廃棄物
3.病院等から出る感染性廃棄物も法律的には感染性一般廃棄物か感染性産業廃棄物となる。
4.感染性一般廃棄物は特別管理一般廃棄物、感染性産業廃棄物は特別管理産業廃棄物である。
5.それぞれに処理業許可制度は違うが、特別管理一般廃棄物は特別管理産業廃棄物処理業者は扱える。
6.しかし、普通の一般廃棄物を普通の産業廃棄物処理業者が扱えるという規定は無い。
7.そのため宿泊療養施設から排出される普通の廃棄物である「感染のリスクがある廃棄物」を扱える業者がその地区に居ないことも想定される。
8.そこで、今回の省令改正で大臣・首長の指定制度を創設した。
9.この首長指定者は許可が無くとも廃棄物を扱える。
10.必要以上に「安全側」の取り扱いをしてしまうと、処理ルートが破綻する危険性もある。
11.リスクを慎重に判断したうえで、取り扱いは十分に注意して扱ってね。

(2020年8月)

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