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「産業廃棄物の種類」その7<木くず>

BUN 環境課題研修事務所
長岡文明 氏

このシリーズは、廃棄物処理法の条文に明示していないような事柄について、定説とともにBUNさんの主張(自説や妄説)を聞いていただくという企画です。
 一応、「定説」とされているレベルの箇所には<定説>と明示し、BUNさんの独りよがりと思われるようなところには<自説>、さらに根拠が薄いなぁというようなところには<妄説>と明示して話を進めていきます。
 読者の皆さんも、<定説>部分は信じてもかまいませんが、<妄説>の箇所は盲信することなく、眉に唾を付けて読んで下さいね。
 さて、ここのところ「産業廃棄物の種類」をテーマに、あ~でもない、こ~でもないと述べてますが、今回は「木くず」について取り上げてみましょう。

<木くず>
皆さん、産業廃棄物の「木くず」ってわかりますか?
このメルマガの読者の方なら、こんな質問をされたら怒こりますよね。
「馬鹿にしてんじゃねぇよ。木くずは木くずだろ。(`_´プンプン)」って。
大変失礼しました。
でも、お聞きしているのは単なる「木くず」じゃないんですよ。「産廃としての木くず」なんです。
かく言うBUNさんも無理です(^_^;)
では、「正解」を見てみましょう。

<定説>
木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)

どうでした?正確に答えられましたか?
この答えを即座に正確に答えられる人は日本中は言うに及ばず世界中でも数えるほどしかいないのではないでしょうか?
でも、廃棄物処理法がスタートした直後の「木くず」だったら答えられたかもしれません。

木くず、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るものに限る。)

どうですか?カッコ書きはあるものの、極めてシンプルでした。
では、なぜ、現在のような複雑な形容詞が付いてしまったのか、年代を追って見てみましょう。

そもそも、木くずには排出事業者に業種の限定が最初からありました。
現在もそのまま残っている木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業がこれですね。
木くずはいろんな業種から出てくるけど、少量なら当時の市町村の焼却炉でも対応できた。でも、大量に出す業種は自分でなんとかしてよ。ということで、この業種から出てくるときだけが産業廃棄物で、その他の業種から出たときは市町村が受け皿となってくれる一般廃棄物、いわゆる事業系一廃とした訳です。
この条文が最初に改正されたのは昭和57年、この時に「建設業に係るもの(工作物の除去に伴つて生じたもの・・・」という形容詞を追加しました。

<自説>
この辺から多少不確かな憶測、推察が入りますので<自説>としておきます。
廃棄物処理法がスタートした昭和40年代の日本は、まだまだ貧乏でした。田舎のお風呂は薪で沸かしていましたので、各家に煙突がありました。昔のマンガ、たとえばサザエさんの原画でも「一般家庭」だと必ず煙突を描いているでしょ。
だから、乾燥した木材は燃料として貴重だったんです。その当時解体される家屋は、たいていは、それより数十年前に建てられたものですから、プラスチック類などは使っていません。古い茅葺き屋根の家を思い起こして下さい。木と紙と草(茅葺き屋根の茅)なんです。だから家屋を解体しても、ほとんどが削り直して再度木材として使ったり、燃料としていたんです。廃棄物は出てこないんです。
ところが、昭和50年代になってから、戦後間もなく建てられたバラック住宅の建て替えラッシュが始まった。大量に木くずが出てきて、かつ、新しい住宅の風呂は電気やガスで湧かす。そうなると、木くずの行き場所が無くなり有価物から廃棄物になってしまった。それが市町村のごみ処理場に大量に持ち込まれる。いくら木くずは燃える物だと言っても、量が半端無い。そこで、全国の市町村から国に申し入れがあり、解体工事から出てくる「木くず」は産業廃棄物という改正を行った。めでたし、めでたし。
ところが、現実はそうでもなかった。
これはBUNさんの実体験なので間違いは無いことなんだけど、全国一律でそうだったかはわからないので「自説」ということで進めます。
障子や襖(ふすま)を思い浮かべてください。枠は「木」だけど、貼っているものは「紙」でしょ。昭和57年の改正では「解体木くず」は産業廃棄物になったけど「解体紙くず」の改正はなされなかった。
だから、当時、産業廃棄物処理業者さんの焼却炉に家屋の解体材が搬入されると「障子や襖は紙を剥がして搬入しろ」などと言わざるを得なかった。

「産業廃棄物の種類」その7<木くず>画像1

<定説>
そんなこんなで、数年後には「紙くず」「繊維くず」も「工作物の除去に伴つて生じたもの」という形容詞が追加されました。さらに、「なにも解体工事に限定しなくてもいいだろう」となり、「新築、改築」が追加されました。
次に平成9年の改正で「ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの」を追加しました。紙くずについては、四半世紀も前の昭和50年代初頭にはPCB関連を追加していたのですが、木くずにもPCBが付着している事例が少なからずあることが判明して追加したようです。
PCBが付着して居るとなると、市町村では処理できない。そこで、PCBが付着した木くずは、どのような業種から出てこようと産業廃棄物、すなわち、排出事業者が自分の責任で処理してね、とした訳ですね。
さらに時代は下るのですが、平成19年に「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)」という部分が追加されました。

<妄説>
当時もそうですし、今もって解せないのですが、なぜ「パレット」に限定したのかわかりません。この時の施行通知にも「小型の木箱やパレットの使用を伴わない大型の木枠」は該当しない旨の記載があります。だから、木くずについて「これは一般廃棄物か産業廃棄物か」という質問がきたら、「それは現役時代はなんでしたか?」と聞き返し、「パレットでした」と答えられると産業廃棄物。「ミカン箱でした」と答えられると一般廃棄物、ということになります。
当時は「こんな改正では現場は大混乱になる」と思ったものでしたが、あれから早15年。大きな混乱もなく廃棄物の処理は行われています。
昭和57年の時の「解体木くず」騒動の時も、現実には障子紙が貼ったままでも、産業廃棄物として産廃焼却炉に投入されていたようにも思います。この辺は日本人の良識を信じてもいいのかもしれないですね。

「産業廃棄物の種類」その7<木くず>画像2「産業廃棄物の種類」その7<木くず>画像3

<もう一つ妄説>
「PCBがが染み込んだもの」は業種を問わず産業廃棄物です。そして、「PCBがが染み込んだもの」は政令第2条の4第1項第5号の規定により、特別管理産業廃棄物になります。でも、木くずが特管産廃になるのは、これだけなんです。いくらクロムやヒ素が高濃度で「染み込んだもの」であっても特管産廃にはならない。だから、防蟻剤として使われていたCCA(クロム・銅・ヒ素化合物系薬剤)などが施工された解体木材なども普通の産廃木くずとして処理されていく。
まぁ、全体の比率としては少ないから焼却炉で焼却しても、排煙や燃え殻、ばいじんさえ注意すれば対応出来るんでしょうけど、木くずのリサイクルルートに紛れ込んだりするとその後の対応が大変ですよね。
実際に木くずのリサイクルをやっている業者さんは、その辺は受け入れ基準を厳しくして対応しているようだけど。

<最後にもう一つ妄説>
「竹」って木くずでしょうか?現実には茶室を初めとして、和室にはときおり、竹が建材として使われていますよね。植物学的には「竹」は「草」じゃないでしょうか?
また、「藁(わら)」「茅(かや)」も「草」じゃないですか?
そうなると、わらぶき屋根、茅葺き屋根を解体した時に出てくる大量の「藁」「茅」は、なにに該当するんでしょうか?
「繊維」というのは、「編んだもの」ですよね。だとすると、編んでいない状態では「動植物性残渣」?となると解体工事から出てきても、一般廃棄物?
茶室を解体した時なんかは、搬入される産廃業者は「木くずはいいけど、竹と藁と茅は持ってこないでね」って言わなくちゃなんないんだろうか?
まっ、この辺は「日本人の良識」で(^_^)b

(2020年12月)

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