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悪臭防止法、臭気規制への変更を把握していますか?

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環境コンサルタント
安達宏之 氏

やっかいな環境法の一つに悪臭防止法があります。「やっかい」と言うのには2つの理由があります。

一つの理由は、この法律では対象施設を絞り込んでいないことです。

大気汚染防止法であれば、規制対象となる施設を「ばい煙発生施設」等に絞 り込み、届出とともに規制基準の順守を求めています。
一方、悪臭防止法の場合、規制地域は定めているものの、悪臭を発生させているすべての工場や事業場を対象としており、対象施設を絞り込んでいません。届出義務もありません。

つまり、すべての施設において規制基準を超えた悪臭の発生を認めていないのです。
事業者としては、規制地域に該当する場合、自社の施設すべてが基準を超える悪臭が発生していないかどうかを確認することが求められるわけですが、 チェック漏れも散見されます。

もう一つの理由は、本法の場合、特定悪臭物質規制と臭気規制の2種類の基 準があり、都道府県知事や市長が前者から後者へ変更したときに事業者がこれを見逃すことがあることです。

特定悪臭物質規制とは、アンモニアなどの22物質の規制基準の順守を求めるものです。この場合、対象22物質と関係のない事業者であれば、本法の規制を受けることはありません。

これに対して臭気規制とは、対象物質を定めず、人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化して規制基準を設けているものなので、上記22物質を扱わない企業であっても規制対象となることがあるのです。

近年、都道府県知事や市長が特定悪臭物質規制から臭気規制へ切り替える例が多く見られます。
これは、特定悪臭物質規制では複合臭や未規制の物質による臭気を捕捉することができず、住民の苦情に対応しきれないからです。

例えば、長野県須坂市では、平成26年4月から本法の規制地域を市全域とするとともに、特定悪臭物質規制から臭気指数規制に変更しました。
規制区域を3種類設けて、それぞれに基準を設定しています。
工場などの敷地境界線上における規制基準の場合、住宅街などの第1地域では 臭気指数「11」としました。
ちなみに、臭気指数10は 梅の花が、15は化粧品売り場が臭気指数の目安と言われています。
臭気規制を受けていない一方で、自社の工場等から何らかの悪臭が出ている場合、臭気規制の導入が行われないかどうか定期的に社内管理したほうが無難と言えるでしょう。

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