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「水素」と「CCS」で法案提出 ~水素とCCSは気候変動対策の切り札!? 各企業は地道かつ大胆に省エネ・再エネ対策を進めよう

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環境コンサルタント
安達宏之 氏

 2024年も環境法の新法・改正ラッシュが続きそうです。

●水素とCCSの推進へ
 その第一弾として、2つの法案がまとまりました。
 2月13日、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案」(水素社会推進法)及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案」(CCS事業法)が閣議決定され、国会に提出されたのです。

 2050年にカーボンニュートラル(脱炭素)の国家目標を達成するため、政府は従来から「水素」の活用が不可欠との立場です。

 水素は、発電や燃焼に利用でき、使用時に二酸化炭素を排出しません。また、アンモニアや合成メタン、合成燃料などの形をとっても活用できるものです。
 電力部門、鉄鋼や化学等の産業部門、運輸部門など、脱炭素化が難しいとされる分野がある中で、水素を活用することにより、これら分野でも脱炭素化を進められるという判断があります。
 また、水素等により、再生可能エネルギー等の余剰電力を水素に変換することで電気を貯留等できるというメリットもあります。
 水素社会推進法は、こうした水素の利活用を推進するためのものなのです。

 一方、CCS事業法は、CCSを実現するための環境整備を行うための法律と言ってよいでしょう。

 「CCS」とは、「Carbon dioxide Capture and Storage」の頭文字をとったものであり、発生した二酸化炭素を回収し、地中に貯留することを指します。

 2法案の概要は、次の図表の通りです。

水素社会推進法とCCS事業法

法律名 概要
水素社会推進法

※正式名称:
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律
●国の責務等
  • ・国は、低炭素水素等の供給・利用の促進に関する施策を推進する
  •  ※「水素等」:水素及びその化合物(アンモニア、合成メタン、合成燃料
  •  ※「低炭素水素等」:水素等で、製造に伴うCO2排出量が一定の値以下など経済産業省令で定める要件に該当するもの
●計画認定制度
  • ・低炭素水素等の製造・輸入事業者や利用事業者は、主務大臣から認定を受けられれば、国は資金等を拠出。高圧ガス保安法・港湾法・道路占有の特例を受けられる
●水素等供給事業者の判断基準
  • ・経済産業大臣は、製造・輸入事業者(水素等供給事業者)が取り組むべき判断基準を定める
  • ・経済産業大臣は、判断基準に照らし、一定規模以上の水素等供給事業者の取組が著しく不十分であるときは、勧告・命令ができる
CCS事業法

※正式名称:
二酸化炭素の貯留事業に関する法律
●試掘・貯留事業の許可制度
  • ・経済産業大臣が「特定区域」を指定し、試掘やCO2(二酸化炭素)の貯留事業を募集、許可を与える
  • ・許可を受けた者に試掘権や貯留権を設定
  • ・鉱業法の採掘権者は、特定区域以外の区域(鉱区)でも試掘や貯留事業ができる
●貯留事業者への規制
  • ・貯留事業者に許可された実施計画に基づく試掘や貯留事業、保安規制遵守等を義務付け
●導管輸送事業への規制
  • ・CO2を導管で輸送する者届出保安規制遵守等を義務付け

●低炭素水素等の推進で、計画認定や供給事業者の判断基準
 水素社会推進法が対象とする「水素等」とは、水素だけではありません。水素の化合物として供給されるアンモニアや合成メタン、合成燃料も含まれてきます。
 具体的には、本法成立後に整備される経済産業省令で定めることになっています。

 この「水素等」のうち、「低炭素水素等」が利用を促進すべき対象となります。
 「低炭素水素等」とは、水素等のうち、①製造に伴うCO2排出量が一定の値以下、②CO2排出量の算定に関する国際的な決定に照らして我が国のCO2排出量の削減に寄与する等、経済産業省令で定める要件に該当するものになります。

 こうした低炭素水素等の利用を促進するため、本法では2つの仕組みをつくります。

 ひとつは、計画認定制度です。
 低炭素水素等を国内で製造・輸入して供給する事業者や、低炭素水素等をエネルギー・原材料として利用する事業者のうち、認定を受けたものに対して、国は手厚くサポートしていきます。
 具体的には、国は、価格差に着目した支援や拠点整備支援のための資金を拠出します。また、高圧ガス保安法・港湾法・道路占有の特例を受けられるようにします。

 もうひとつは、水素等供給事業者の判断基準の設定です。
 水素等供給事業者は、経済産業大臣が定める判断基準に即して取組みを行います。
 経済産業大臣は、この判断基準に照らして、水素等の供給量が政令の要件に該当する水素等供給事業者の取組が著しく不十分な場合は、勧告や命令を行うことができます。命令に違反すれば50万円以下の罰金という罰則もあります。

 水素社会推進法の施行は、公布日から6カ月以内です。

●CCSの環境整備へ、事業の許可制度と導管輸送事業への規制を整備
 次に、CCS事業法では、主に3つのことを定めています。

 1つ目は、試掘・貯留事業の許可制度です。
 経済産業大臣は、CO2を貯留できる層がありうる区域を「特定区域」として指定します。そして、試掘やCO2の貯留事業を行う者を募集し、許可を与えます。
 許可を受けた者には、CO2の安定的な貯留を確保するため、「みなし物権」として、試掘権や貯留権が設定されます。これにより、許可を受けた者は、妨害排除や妨害予防等が可能となり、CO2の安定的な貯留を確保できるというわけです。
 なお、鉱業法に基づく採掘権者は、特定区域以外の区域(鉱区)でも許可を受けて、試掘や貯留事業を行うことができます。

 2つ目は、貯留事業者への規制です。貯留事業者には、主に次の義務が課されます。
 ①経済産業大臣の許可を受けた実施計画に基づき、試掘や貯留事業を実施
 ②貯蔵したCO2の漏えいの有無等を確認するため、貯留層の温度・圧力等をモニタリング
 ③CO2の注入停止後のモニタリング業務等のため引当金の積立て
 ④正当な理由なく、貯留依頼拒否などの禁止、料金等の届出
 ⑤保安規制(技術基準適合、工事計画届出、保安規程の策定等)の遵守
 ⑥試掘や貯留事業に起因する賠償責任は、事業者の無過失責任とする

 3つ目は、導管輸送事業への規制です。CO2を導管で輸送する者には、主に次の義務が課されます。
 ①経済産業大臣への届出
 ②正当な理由なく、輸送依頼拒否などの禁止、料金等の届出
 ③保安規制(技術基準適合、工事計画届出、保安規程の策定等)の遵守

 CCS事業法では、許可を受けずに試掘をした場合に5年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科など、罰則規定も詳細に定めています。
 同法の施行は、公布日から主に2年以内です。

●「水素」「CCS」の動きに留意しつつも、求められる省エネと再生の推進
 以上が、2法の概要です。
 法律の形としては、2つの法律となりますが、両者は深く関係しています。
 水素は、例えば水素自動車の走行など、利用時にはCO2を排出しないクリーンなエネルギーです。しかし、化石燃料から作られる水素は製造時にCO2を排出するので、全体としてはクリーンとは言えず、「グレー水素」と呼ばれています。

 そこで、化石燃料から水素を作るとしても、その製造工程から排出されるCO2をCCSにより地中に貯留するなどの対策を講じれば、製造工程時のCO2排出を実質抑えることができるというわけです。これは「ブルー水素」と呼ばれています。

 今回の2法案の同時提出には、このブルー水素を大量に供給するための仕組みを整備しようという意図があるでしょう。また、CCSを事業化し、それ以外でCO2を削減しづらい分野でも脱炭素化を促進するという狙いもあります。

 うまくいけば夢の技術となるかもしれない「水素」と「CCS」。
 しかし、一般の企業の立場から見ると、そこに過度に期待することは控えたほうが賢明だと筆者は考えます。

 これらが事業化され、脱炭素対策として他の方法と同等に利用できるかどうかは未知数と言わざるをえません。CCSについては、本当に事業として成り立つ技術なのか懸念する声もあります。
 また、水素が必要だとしても、再生可能エネルギーから水素を作る技術もあります。この水素は、利用時にCO2を排出しないのはもちろん、製造時のCO2排出も抑えられるのです。こうした「グリーン水素」の普及の可能性もあるでしょう。

 やはり、一般の企業は、こうした新たな動きに留意しつつも、地道かつ大胆に、省エネの推進と再生可能エネルギーの導入を進めていくべきではないでしょうか。

◎「「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案」が閣議決定されました」(経済産業省)
⇒ https://www.meti.go.jp/press/2023/02/20240213002/20240213002.html

(2024年03月)

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