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再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース発の疑義解釈(第2-2)

Author

行政書士 尾上 雅典氏
(エース環境法務事務所 代表)

 令和3年9月30日付「第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について」の 『第2 「「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成 17 年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について」(平成18年3月31日付け環廃産第060331001号通知)の「第二 産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について」の適用について』 の続きとなります。

 前回は、上記の「第2 産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について(略称)」は、 「平成18年3月31日付け環廃産第060331001号通知」を補足するものであることを確認しました。
 タスクフォース通知を理解するためには、タスクフォース通知の引用元である平成18年通知を正確に把握する必要がありますので、以下、該当する部分を転載します。

「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成17 年3月25 日閣議決定)において平成17 年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)

第二 産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について
 営利を目的とせず、学術研究又は処理施設の整備若しくは処理技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う場合は、産業廃棄物の処理を業として行うものではないため、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を要しないものである。また、当該試験研究にのみ使用する施設は、試験研究を目的としたものであり、産業廃棄物処理施設の設置の許可は要しないものである。なお、試験研究に該当するか否かについては、あらかじめ、都道府県知事が試験研究を行う者に対して、当該試験研究の計画の提出を求め、以下の点に該当するか否かで判断すること。
  • (1) 営利を目的とせず、学術研究又は処理施設の整備若しくは処理技術の改良、考案若しくは発明に係るものであること。
  • (2) 試験研究の期間は試験研究の結果を示すことができる合理的な期間であり、取り扱う産業廃棄物の量は、試験研究に必要な最小限の量であり、かつ試験研究の結果を示すことができる合理的な期間に取り扱う量であること。この点について、都道府県知事は当該試験研究を行う者が試験研究と称して不正に廃棄物処理を行うことがないよう厳格に指導すること。特に試験研究の期間については、期間を区切って試験研究の結果を確認する等の措置をとり、試験研究を行う上で最も短い期間になるようにすること。
  • (3) 試験研究については、法第12 条の処理基準を踏まえ、不適正な処理を行うものではないこと。試験研究に使用する施設については、法第15 条の2第1項各号等を踏まえ、生活環境保全上支障のないものであること。また、試験研究の目的、期間及び投資額等から、不正な産業廃棄物の処理が行われないよう特に厳格に審査を行うべきである。
  • (4) 試験研究という性質にかんがみ、同様の内容の試験研究が既に実施されている場合には、その試験研究の結果を踏まえ、当該試験研究の実施の必要性を判断し、主として不正な産業廃棄物の処理を目的としたものでないことが確認できるものであること。
  • (5) 試験研究に必要な期間を超えるもの、必要な量を超える廃棄物の処理を行っているもの、不適正な処理が行われている等、計画に従っていない不適正な状態が判明した場合には、告発等の速やかな対応を行うことが適切であること。なお、試験研究と称して産業廃棄物を処理しているような場合は当然無許可営業等に該当するものであること。
 非営利の学術研究や試験研究を目的とした産業廃棄物処理に関し、「産業廃棄物処理業」及び「産業廃棄物処理施設設置」許可取得を不要とする、単なる行政解釈である通知としては、最上級の効力を持ったものと言えます。
 試験研究に該当するかどうかの判断基準としては、「営利を目的としないこと」等の5点が示されています。平成18年通知では、この判断基準の他に、「試験研究に該当する事例(具体例)」として3例が示されています。
 上述した「判断基準」と「具体例」は改めて詳細を見ることとし、今回は、通知の前段部分の
試験研究に該当するか否かについては、あらかじめ、都道府県知事が試験研究を行う者に対して、当該試験研究の計画の提出を求め、以下の点(筆者注:「5つの判断基準」のこと)に該当するか否かで判断すること。
を考察したいと思います。

まず、「計画の提出を求め」とありますが、このような手続きが法定化されているわけではありません。
そのため、「計画の不提出」が刑事罰にすぐさま直結するわけでもありませんが、判断基準が適用されるかどうかに自信がない場合等は、平成18年通知が求めるように、「試験研究の計画書」を元に、率直に行政と協議を行うことが望ましいと思われます。
次回、その計画書作成のベースとなる、5つの判断基準の詳細を見ていきます。

(2023年7月)

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