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再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース発の疑義解釈(第2-3)

Author

行政書士 尾上 雅典氏
(エース環境法務事務所 代表)

 令和3年9月30日付「第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について」の 『第2 「「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成 17 年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について」(平成18年3月31日付け環廃産第060331001号通知)の「第二 産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について」の適用について』 の続きとなります。

 今回は、上記の「第2 産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について(略称)」の引用元となる 「平成18年3月31日付け環廃産第060331001号通知」で示された、産業廃棄物処理業の許可取得が不要となる試験研究の判断するための判断基準を見ていきます。

平成18年3月31日付け環廃産第060331001号
「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成17 年3月25 日閣議決定)において平成17 年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)

第二 産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について
 営利を目的とせず、学術研究又は処理施設の整備若しくは処理技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う場合は、産業廃棄物の処理を業として行うものではないため、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を要しないものである。また、当該試験研究にのみ使用する施設は、試験研究を目的としたものであり、産業廃棄物処理施設の設置の許可は要しないものである。なお、試験研究に該当するか否かについては、あらかじめ、都道府県知事が試験研究を行う者に対して、当該試験研究の計画の提出を求め、以下の点に該当するか否かで判断すること。
  • (1) 営利を目的とせず、学術研究又は処理施設の整備若しくは処理技術の改良、考案若しくは発明に係るものであること。
  • (2) 試験研究の期間は試験研究の結果を示すことができる合理的な期間であり、取り扱う産業廃棄物の量は、試験研究に必要な最小限の量であり、かつ試験研究の結果を示すことができる合理的な期間に取り扱う量であること。この点について、都道府県知事は当該試験研究を行う者が試験研究と称して不正に廃棄物処理を行うことがないよう厳格に指導すること。特に試験研究の期間については、期間を区切って試験研究の結果を確認する等の措置をとり、試験研究を行う上で最も短い期間になるようにすること。
  • (3) 試験研究については、法第12 条の処理基準を踏まえ、不適正な処理を行うものではないこと。試験研究に使用する施設については、法第15 条の2第1項各号等を踏まえ、生活環境保全上支障のないものであること。また、試験研究の目的、期間及び投資額等から、不正な産業廃棄物の処理が行われないよう特に厳格に審査を行うべきである。
  • (4) 試験研究という性質にかんがみ、同様の内容の試験研究が既に実施されている場合には、その試験研究の結果を踏まえ、当該試験研究の実施の必要性を判断し、主として不正な産業廃棄物の処理を目的としたものでないことが確認できるものであること。
  • (5) 試験研究に必要な期間を超えるもの、必要な量を超える廃棄物の処理を行っているもの、不適正な処理が行われている等、計画に従っていない不適正な状態が判明した場合には、告発等の速やかな対応を行うことが適切であること。なお、試験研究と称して産業廃棄物を処理しているような場合は当然無許可営業等に該当するものであること。

 以下、個別の項目ごとに論点をまとめます。
(1)営利性について
 「営利を目的とせず」については、2通りの解釈があります。
 「研究という事業全体」に非営利性を求めるのか、それとも機械の製造という事業全体の目的は営利であるものの、「実証実験自体はその事業者の負担、すなわち営利を目的とせずに行う場合」は、試験研究の一環として許容されるのかどうかという問題です。
 現在の自治体の解釈実態としては、「実証実験を行うので、1kgあたり1千円の処理費用を徴収します」という場合は確実に「営利目的」と判断されますが、「実証実験のコストは機械メーカーが負担する」ような場合は、「営利でない」と判断する自治体が多いように思われます。筆者の実感としては、事業全体において非営利性が求められているわけではなく、「営利目的で実証実験を行わないこと」を求めるという現実的な解釈をしている自治体が大部分という印象です。

(2)試験研究の期間
 通常の試験研究の場合、数年間試験を行い続けるものではなく、試験の期間と回数をある程度狭い範囲で限定できるものが多いと思います。
 ただし、最終処分技術の開発や研究等、長期間の経過観察が必要なケースもあろうかと思います。その場合は、できるだけ具体的に期間を明示して、その期間設定が必要な理由を行政に示す計画内で明示すれば、行政との協議がさらに進みやすくなると思います。

(3)不正な処理であってはならない
 これは守ることが常識の条件ではあります。
 万が一、たとえば騒音や振動等に関して、産業廃棄物処理基準を一部満たさないことが予測されるような場合は、その影響を極力無くす、あるいは影響が及ぶ範囲をできるだけ狭めるための措置を講じ、少なくとも著しい生活環境保全上の支障を生じさせないことが不可欠と言えるでしょう。

(4)先行研究の考慮
 先行研究がある場合は、「その結果を考慮した上で、不正処理を目的としたものでないことを確認すること」とされていますが、行政機関が個別の実証事件のデータを蓄積・共有しているわけではないので、この条件を行政機関が独自に審査することは至難と思います。
 そのため、実際には、試験研究実施者が、先行研究の結果を引用しつつ、不正な産業廃棄物処理ではないことを疎明していくことになろうかと思われます。

(5)不適切な処理と判明した場合は速やかに告発すること
 この条件は行政機関が留意すべき内容ですので、行政と協議する際の研究計画に盛り込む必要はなさそうですが、「試験研究に必要な期間を超えてはならない」「試験研究に必要な量を超える廃棄物の処理を行ってはならない」と、具体的な制約事項が掲げられていますので、実際に実証実験を行う際には、事前に提出した研究計画に従って、適切に実証実験を行いたいところです。

(2023年8月)

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