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再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース発の疑義解釈(第3-2)

Author

行政書士 尾上 雅典氏
(エース環境法務事務所 代表)

 今回は、令和3年9月30日付「第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について」の 『第3 地下工作物の取扱いについて』 の詳細を見ていきます。

第3 地下工作物の取扱いについて
 地下工作物の存置については、一般社団法人日本建設業連合会において「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」(2020年2月)が作成されている。次に掲げる①から④までの全ての条件を満たすとともに、同ガイドライン「3.2.3 存置する場合の留意事項」に基づく対応が行われる場合は、関連事業者及び土地所有者の意思に基づいて地下工作物を存置して差し支えない。なお、存置の対象となるのは、コンクリート構造体等の有害物を含まない安定した性状のものに限られる。また、戸建住宅の地下躯体は対象に含まれない。
  • ① 存置することで生活環境保全上の支障が生ずるおそれがない。
  • ② 対象物は「既存杭」「既存地下躯体」「山留め壁等」のいずれかである。
  • ③ 地下工作物を本設又は仮設で利用する、地盤の健全性・安定性を維持する又は撤去した場合の周辺環境への悪影響を防止するために存置するものであって、老朽化を主な理由とするものではない。
  • ④ 関連事業者及び土地所有者は、存置に関する記録を残し、存置した地下工作物を適切に管理するとともに土地売却時には売却先に記録を開示し引き渡す。

 なお、地下工作物を存置する場合においても、石綿含有建材やPCB使用機器などの有害物、これら以外の内装材や設備機器などは全て撤去すべきものである。また、地方公共団体が上記の①から④までの条件を満たしていないと判断した場合は「廃棄物」に該当し得るとともに、生活環境保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められると判断した場合は、当該地下工作物の撤去等、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることが可能である。

 タスクフォース通知の詳細を理解するためには、通知で引用されている一般社団法人日本建設業連合会作成「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」を参照する必要があります。
※「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」 https://www.nikkenren.com/kenchiku/kizonchika.html
 同ガイドラインには、既存地下工作物の取扱いを明確にすべき必要性や、これまでの関係機関との折衝の経緯が簡潔にまとめられています。「法令」と「行政解釈」の隙間を適切に埋めるべく、論理的に着眼点を整理してきた日本建設業連合会の熱意が伝わってくる力作です。この力作を無償で公開するという、関係者の情熱と尽力に対し心より敬意を表します。

 ガイドラインの冒頭部に、通知のキーワードとなる用語の定義と範囲が書かれています。
 まず、「既存地下工作物」とは、「本ガイドラインの対象となる既存杭、既存地下躯体、山留め壁等の総称。ただし、山留め壁等には既存のみならず新築用も含める。」とあります。タスクフォース通知では、②の「対象物」で引用されています。
 建設業に携わる人であれば、この定義だけで意味するところを完全に理解できるのだと思いますが、筆者を含めた建設業に携わらない人にとっては、「既存地下躯体」の意味がわかりにくいと思いますので、同ガイドラインの定義を紹介すると、「既存地下躯体」とは、「基礎、基礎梁、基礎スラブ、耐圧版、壁、柱、梁、床(戸建住宅の地下躯体は除く)」とあります。「基礎」、「壁」、「柱」なら、明確にイメージできますが、筆者はこの説明でも「躯体」の意味が理解できなかったので、「建築現場実用語辞典」を自腹で購入し、「躯体」の項目を見ると、「建物の構造体のこと」とあります。今度は「構造体」を同辞典で検索してみましたが、「構造体」に関する説明はありませんでした。どうやら、建設業関係者にとっては常識と言うべき基本的用語のようです(笑)。

 タスクフォース通知は、「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」の該当部分を引用する形となっているため、ガイドラインの記述よりもごく簡単にしか言及されていない所があります。それについては、次回詳細をご紹介します。
 今回は、中間まとめとして、タスクフォース通知の対象となる地下工作物存置の条件を箇条書きで示しておきます。

A)以下の4つの条件を全て満たすものであること
  • ①存置することで生活環境保全上の支障が生ずるおそれがない
  • ②対象物は「既存杭」「既存地下躯体」「山留め壁等」のいずれか
  • ③地下工作物を本設又は仮設で利用する、地盤の健全性・安定性を維持する又は撤去した場合の周辺環境への悪影響を防止するために存置するものであって、老朽化を主な理由とするものではない
  • ④関連事業者及び土地所有者は、存置に関する記録を残し、存置した地下工作物を適切に管理するとともに土地売却時には売却先に記録を開示し引き渡す
B)存置の対象となるのは、コンクリート構造体等の有害物を含まない安定した性状のものに限られる
C) 戸建住宅の地下躯体は対象に含まれない
D) 地下工作物を存置する場合でも、石綿含有建材やPCB使用機器などの有害物、これら以外の内装材や設備機器などは全て撤去する

 上記のAからDの全ての条件を満たした場合のみ、「地下工作物の存置を認める」というものです。
 地盤の健全性や安全性等、土木工学的な必要性に基づくケースだけに認められる例外的な解釈規定(判断基準)であり、 「地下躯体」を存置するからといって、その躯体に木くずや紙くず等の不用物を詰め込み、そのまま躯体ごと埋めた場合は、タスクフォース通知の対象とはならず、不法投棄として断罪されることになります。

(2023年11月)

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