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有害物埋却について考える

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BUN 環境課題研修事務所
長岡文明 氏

BUNさん、BUNさん、こんな記事が出てたんですよ。猛毒の除草剤を山に捨ててるなんて、悪質な不法投棄じゃ無いですか。
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出典:2022年5月5日 読売新聞

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どれどれ?はっはぁ、これは廃棄物処理法違反にはならないねぇ。
どうしてですか?
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まず一つ目。年代を見てご覧。
1971年って書いているわね。それがなにか?
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廃棄物処理法が施行されたのがちょうど1971年、昭和46年なんだ。微妙な時期ではあるけれど、廃棄物処理法施行前の行為なら、廃棄物処理法違反にはならないね。日本は法治国家だから、法律が適用にならない行為には罰は科されないからね。
廃棄物処理法施行されて以降に埋められたものは、どうなの?
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それは理由の2つ目。もし、不法投棄だとしても既に時効が成立している。現在でも不法投棄の時効は5年。廃棄物処理法施行当時の不法投棄の最高刑は罰金30万円。懲役、禁錮刑はなし。時効は3年くらいだったかなぁ。だから「違反」であっても捕まることは無い。
じゃ、同じ事をいまやったらどうなの?
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3つ目の理由。それでも不法投棄罪は成立しないと思うよ。廃棄物処理法で規定する不法投棄の条文を確認してごらん。
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
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以前にも話したけど、不法投棄罪が成立するためには3つの要素がある。覚えているかな。
たったこれだけの条文だったから覚えているわ。「みだり」なのか、「廃棄物」なのか、「捨てて」いるのか、の3要素でしたね。
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そうだったね。今回の事案では、「物」は廃棄物には違いない。
そうだよね。いくらそれまで農薬として使用していた「有価物」であったとしても、使用が禁止されて以降は買ってくれる人は一人も居ないでしょうし、性状的には明らかに「有害」だし、需要が無いから製造もしておらず、それまで所有していた人も「不要だ」と認識している。
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おっ、さすがだね。「物」が有価物か廃棄物かを判断するための「物の性状」「排出の状況」「通常の取扱い形態」「取引価値の有無」「占有者の意志」という「総合判断説」の5つの要因について整理したね。したがって、不法投棄罪の3つの要因のうちの1つ、「物は廃棄物である」は間違いない。
でも、残りの二つは記事を読む限りこの事案では成立しないね。
たしかに、林野庁がしっかりと管理し続けていて「みだり」ではないし、「捨てて」もいないですね。
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さらに4つ目の理由もある。
なんですか?
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それは、おそらくこの行為は「農薬取締法」などにより規制されていると思うよ。埋設した時期からはだいぶ後にはなるんだけど、2008年(平成20年)には、過去に埋設された廃農薬については、環境汚染が生じないようにするため「埋設農薬調査・掘削等マニュアル」も策定されている。
リサさんは「特別法は一般法に優先する」という「特別法優先の法則」って言うのは覚えているかな。
えぇーと。なんか昔々に聞いたことがあるような・・・・どんな法則でしたっけ?
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Aという法律とBという法律があるけど、この2つの法律がバッティングをおかしちゃうときに、どっちの法律を適用するかってルールのことのようだね。
具体的には?
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世の中全体に広く適用される法律を「一般法」、ある特殊なケースの時にだけ適用される法律を「特別法」と呼び、この二つが違う規定をしている場合は特別法が優先される。まぁ、相対的な関係ではあるんだけど、法学の教科書などには「商法は民法の特別法である。よって、商法が適用される事案では民法は適用されない。」「宅建業法は商法の特別法である。よって、宅建業法が適用される場合は商法は適用されない。」などと書いてあるようだね。
なんかわかんない。もっと感覚的に判る例は?
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んぅぅん。私もそちらは専門家じゃ無いので間違っているかもしれないけど、こんなことかなぁ。たとえば、人を刃物で切り裂いたら刑法の傷害罪で捕まるでしょ。でも、毎日人を刃物で切っている人いるよね。
知ってる。「私、失敗しないので」とか言ってる人達ね。お医者さん。
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そう、外科手術する度に外科医が捕まっていたんじゃ手術する人がいなくなる。おそらく「人を刃物で切る」という行為は「刑法を一般法とするなら医師法は特別法。だから外科手術の時は傷害罪は適用しない。」法律の専門家から見ると間違っているかも知れないけどね。
うん、これならわかりやすいわ。じゃ、今回の事例の他に廃棄物処理法の特別法ってあるの?
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廃棄物処理法がスタートした直後の、昭和46年10月に「廃棄物処理法運用に伴う留意事項について」という通知があり、その中では鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法が例示されている。その後も狩猟法やPCB特措法、それに各種リサイクル法なども場合によっては、廃棄物処理法の特別法と位置付けられるだろうね。そうそう、最近では令和3年9月に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」も単回使用の医療機器に関しては廃棄物処理法の特別法に当たる旨の通知があったねぇ。
ところで、この記事に出てくる「ダイオキシン」ってどのくらい猛毒なの?
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「毒性の評価」ってなかなか難しいんだ。急性毒性の物もあるし、慢性毒性もある。また、遺伝子に影響するような毒性もある。詳細な専門的なことはネットで検索すれば山ほど出てくるから今回はパスするけど、それまで毒物として規制されていた物体はmg、μg(マイクログラム)、ng(ナノグラム)というレベルで議論していたのが、pg(ピコグラム)オーダーの議論になったんだ。
mgまではわかるけど、そのあとのはあまり聞いたこと無いなぁ。私、文系だったし。
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この機会に覚えておくといいよ。たいていの計量単位は1000倍毎、10の3乗のものを使う。
なぜ?
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なぜって言われても、それが慣習だから、としか言えないんだけど、たぶん、縦横高さを10倍ずつすると体積は1000倍になるからじゃないかなぁ。重量の場合は基本単位は「g(グラム)」。この1000分の一がmg。ミリというのが1000分の一ってことだね。さらにその1000分の一がμ、その1000分の一がnだね。
昔はそんな微量な重さは測れなかったんじゃ無いの?
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そうだねぇ。でも、どんどん計量、分析技術が進歩して超微量のものまで測定できるようになってきたんだね。で、ダイオキシンの基準値はさらにその下のpg(ピコグラム)オーダーなんだ。
それまでの規制物質と比較しても、その位猛毒だってことね。
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でもねぇ。さっきも話したけど「毒」って言う点では、ふぐ毒、テトラドトキシンって言うんだけど、そっちの方が毒性が強い。こんなこと言うと怒られるけど、記事に書いてあるとおり、昭和40年代まではこの除草剤は使用されていた訳だからね。現在の廃棄物処理法でもダイオキシンの基準はあるけど、テトラドトキシンの基準ってないんだよ。だから、たとえば汚泥に高濃度でテトラドトキシンが入っていても特別管理産業廃棄物にはならないんだ。
どうしてそんなことになっているの?
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ダイオキシンは物を焼却した時に非意図的にも発生してしまう。それで平成9年頃大騒動になりこんなに厳しい基準が出来上がったんだよ。
世の中には数え切れないほどの「毒物」「有害物」は存在する。PRTR法で対象にしている物質なんかは500位ある。でも、全ての有害物を対象にして廃棄物の規制をするのは不可能だし得策では無い。結局、通常の事業活動において入り込む可能性のある、言葉を変えれば過去に環境被害(公害)を引き起こした物質だけを廃棄物処理法では対象にしているんだ。だから、一定以上の濃度で含んでいると特管産廃になる物質は26に限定している。これには水俣病を起こした水銀やイタイイタイ病の原因とされるカドミウムなどは入っているけど、ふぐ毒のテトラドトキシンは入っていないんだ。ちなみに毒があるフグの肝は食品衛生法、厚生労働省の所管で令和2年にはガイドラインも出ているようだね。
まさにさっきの「一般法と特別法」の関係みたいに、別の法令で規制されているから、廃棄物処理法では特段基準を設定する必要は無いってことですかねぇ。
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そうだねぇ。現実的にも料理屋さんで調理した後に排出されたフグの肝が廃棄物処理上問題になったことは一度も無いと思うよ。少なくともBUNさんの記憶には無いなぁ。
ところで、さっきの計量単位の話に戻るけどp(ピコ)の下、1000分の一は?
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Pの下はf(フェムト)、さらにその下はa(アト)だったかな。
a(アト)の下は?
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あとは知らない。ちゃんちゃん。
なんだか、最後はBUNさんのダジャレで尻切れトンボみたいになっちゃったけど、不法投棄の復習や、一般法と特別法の関係、計量単位の話なんか聞けて、それはそれなりに勉強になったかな。
それじゃ、また、面白い記事見つけたら持ってくるね。みなさんもBUNさんの蘊蓄を聞きたい記事があったら是非紹介してね。
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(2022年08月)

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