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ゴミ屋敷について考える

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BUN 環境課題研修事務所
長岡文明 氏

BUNさん、BUNさん、こんな記事が出てたんですよ。ゴミ屋敷だって。最近ときおりマスコミでも取り上げるけど、廃棄物処理法の観点からはどうなの?不法投棄にはならないの?
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出典:2022年5月7日 読売新聞

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ゴミ屋敷かぁ。なかなか難しい問題だねぇ。たしかに近所の方からしたら迷惑な話だけど、この記事にもあるように医療や福祉の課題もあり杓子定規にはいかない要因があるんだ。
それはどういうことですか?
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まず一つ目。行為者が一般人ってことだね。
一般人だとなにが課題なの??
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行為者が一般国民、すなわち、仕事としてやっている訳ではない、となるとその廃棄物は「事業活動を伴っていない」。となると、その廃棄物は?
「事業活動を伴っていない」廃棄物は産業廃棄物にはならないから、したがって一般廃棄物よね。それがなにか?
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リサさんは、廃棄物処理法における強制的な「命令」ってどんなのがあったか覚えているかな。
去年、違反事例について勉強した時に何回も出てきた改善命令とか措置命令とか事業停止命令とかですか?
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「ゴミの山」を強制的に片付けさせる命令はなにになるかなぁ。
まずは「処理基準どおりに、飛散、流出、流出、悪臭、害虫などが出ないようにしなさい」という改善命令かなぁ。
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よく勉強してるね。じゃ、一般廃棄物の改善命令の条文を確認してみようか。
えぇーと。これかな。いつものことではあるけれど、廃棄物処理法の条文って長くてくどいから今回テーマに関係しない特管物と輸入廃棄物に関するところは省略したわよ。

(改善命令)
第十九条の三 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者(以下この条において「事業者等」という。)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 一般廃棄物処理基準が適用される者により、当該基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合 市町村長
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さて、そこでだ。一般廃棄物の改善命令の対象になる人物は?
「一般廃棄物処理基準が適用される者」って規定されてるわ。それがなにか?
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「一般廃棄物処理基準が適用される者」って誰なんだろうか。
めんどくさいわね。ちょっと待って。電子条文を「一般廃棄物処理基準」で検索してみるから。・・・・(検索中)・・・・・・・・。
こんなところかな。これも今回のテーマに関係ないところは省略しててもいいでしょ。

(市町村の処理等)
第六条の二
  2 市町村が行うべき一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
(一般廃棄物処理業)
第七条
13 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
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便利な世の中になったねぇ。昔は分厚い法令集を1頁からめくっていって探していたから、下手すると丸一日かかったけど、今や数秒で出てくるんだねぇ。で、一般廃棄物の処理基準が適用になる人物は?
第6条の2第2項で規定されている「市町村」と第7条第13項で規定している「一般廃棄物処理業者」ね。
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「国民」、一般国民は?
あれぇ。検索に引っかかってこないわね。私のパソコンか電子法令集がいかれているのかなぁ。
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パソコンも法令集も正常だと思いますよ。つまり、一般廃棄物の処理基準は「市町村」と「一般廃棄物処理業者」には適用になるけど「一般国民」には適用にならないんだ。
えぇー(◎o◎)。じゃ、一般国民は、飛散、流出、流出、悪臭、害虫を出してもいいんですかぁ。
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けしていいわけじゃ無いけど、一般国民を法律で厳しく取り締まるという制度にはしていないってことかな。さて、そこでだ、改善命令は一般廃棄物処理基準が適用になる人物しか対象には出来ない。だから、一般国民には制度上、改善命令を出すことはできないんだよ。
じゃ、措置命令はどうなの?
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措置命令の条文も確認しておこうか。
(措置命令)
第十九条の四 一般廃棄物処理基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長は、必要な限度において、当該収集、運搬又は処分を行つた者(第六条の二第一項の規定により当該収集、運搬又は処分を行つた市町村を除くものとし、同条第六項若しくは第七項又は第七条第十四項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者を含む。次条第一項及び第十九条の七において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
措置命令は改善命令と違って、「一般廃棄物処理基準が適用される者により」ってフレーズが無いし、逆に「当該収集、運搬又は処分を行つた者に対し」と規定しているんだから、措置命令は一般国民も対象に出来るんでしょ。
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字面ではそう読めるね。でも、今度は「生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき」と規定しているよね。「生活環境保全上の支障」ってなんだと思う?
そりゃ、さっきから言ってる「飛散、流出、流出、悪臭、害虫」といった要因で日常生活が出来ないってことじゃないの。
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まぁ、だいたいそんなところなんだけど、このことは措置命令に密接に関係することなので、ちゃんと見ておこうか。実は、産業廃棄物に関してなんだけど国は「行政処分指針」というのを発出していて、その中で「生活環境保全上の支障」を解説しているから、それを見てみよう。
(行政処分指針、第9 措置命令(法第19条の5)2 要件(1)③から引用)
「生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがある」とは、人の生活に密接な関係がある環境に何らかの支障が現実に生じ、又は通常人をしてそのおそれがあると思わせるに相当な状態が生ずることをいい、例えば、安定型産業廃棄物が道路、鉄道など公共用の区域や他人の所有地に飛散、流出するおそれがある場合、最終処分場以外の場所に埋め立てられた場合なども当然に対象となること。
そうそう、そのとおりよ。通常の社会生活をしていくのに現実的な支障が出ている状態よ。
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ところがねぇ。ゴミ屋敷の特徴でもあるんだけど、この記事にもあるように、その行為者はそのど真ん中で生活を続けているんですよ。実際に行政処分をやる時、さらにそれから裁判になった時に、「どこに生活環境保全上の支障があるんですか?私はこの中で何年も暮らしているんですよ。」と主張されると科学的に証明することはなかなか難しい。
もう、役に立たないわね。じゃ、最終兵器。「不法投棄」として対処するのはどうなの?
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不法投棄が成立するための3要素は何回か前にも復習したよね。
廃棄物処理法第16条「第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」なので①「みだり」なのか、②「廃棄物」なのか、③「捨てて」いるのかでしたよね。
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今回は「みだり」の「社会通念上許容できない」レベルだとしても、ゴミ屋敷の「物」は、法律的には廃棄物なのか?物が有価物か廃棄物かは総合判断説だったねぇ。
「物の性状」「排出の状況」「通常の取扱い形態」「取引価値の有無」「占有者の意志」の5つの要素でしたね。
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客観的に見れば廃棄物だとは感じるけど、ゴミ屋敷の住人は、往々にして「お宝」コレクターと同様に他人には価値が判らないけど、その「物」をお宝として集めてくる人もいるんだ。リサさんのおばあさんは空き箱や包み紙をとっておいたりしていないかな。
おばあちゃんは、紙袋やお菓子の空き缶、包装紙を取ってるなぁ。「いつかは何かに使えるのよ」なんて言って押し入れに入りきらない位いっぱい取ってるわ。お母さんは「どうせ何にも使えなくて捨てなくちゃならなくなるのに・・・・場所取りで邪魔くさいわ。おばあちゃんが見てないときに捨てなくちゃ。」なんて言ってる。
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そこで問題。リサさんのおばあさんがとっている「紙袋やお菓子の空き缶、包装紙」は廃棄物でしょうか?
んー、難しいわね。おばあちゃんにとっては大切な宝物なので有価物。でも、おかあさんにとっては邪魔くさいだけの廃棄物。
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ゴミ屋敷の「物」も同じような状況かなぁ。ゴミ屋敷の住人にとっては有価物。付近住民にとっては廃棄物。それにゴミ屋敷の多くは、その敷地内でとどまっている。もちろんひどいケースでは自分の敷地からはみ出している時もあるけどね。ゴミ屋敷全体からみるとそれは少数派でほとんどは自分の敷地内って方が多数派かな。それに悪臭や害虫は発生しているけど、有害物は無いときがほとんど。地面を掘って埋めているケースもほとんど無い。そうなると、不法投棄の3つ目の要素である「捨てている」とも決めがたい。
そうなると、不法投棄で告発、有罪ってコースも難しいってことになる訳かぁ。
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それにねぇ、「不法投棄で告発、有罪」といっても、それは刑事処分であって、現物が片付くとは限らないよ。
そうでしたねぇ。産廃の不法投棄事件でも犯人は捕まって牢屋に入っても、捨てられた大量の廃棄物は「そのまま」ってケースがありましたねぇ。
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それに今回の記事のように行為者が認知症になっている、なんてケースでは「不法投棄という犯罪」の犯意を持ってやっている訳ではないから、刑事処分の対象にはできないでしょうねぇ。
となると、廃棄物処理法で規定している強制的な処分になる改善命令も措置命令も不法投棄罪で告発、もそれぞれの理由で難しいってなるのね。
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それで、オールジャパンの廃棄物処理法での対処は難しいけど、悪質なゴミ屋敷については強制的な行為も出来るようにした条例を制定している自治体も出てきているよ。その条例の中で強制代執行なども位置付けていたりしている。
でも、強制代執行したとしても結局かかった経費のほとんどは、その自治体の持ち出しになっちゃうんでしょ。
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そうだねぇ。「代執行」と言う位だから、たてまえとしてはかかった経費は請求できるんだけど、そんなお金はもっていないって人がほとんどだからねぇ。
それじゃ、この記事の事案のように、ゴミ屋敷の住民に納得してもらって市役所やボランティアでクリーンセンターに搬入しても同じ事、というか穏便に進められるぶんだけ、こっちのやり方の方がずっといいわねぇ。
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金儲けのためにゴミ屋敷をやってるって人物はめったにいない。そういうケースでは多分、「無許可」などの違反行為をやっているし、不法投棄なども適用できると思う。でも、多くのケースでは、ゴミ屋敷の住人は、精神的身体的な障害者であることも少なくない。そういうケースでは廃棄物処理法で規定する刑事処分や行政処分で対処するよりも、医療、福祉の分野で対応するべき事案もあると思う。
だからゴミ屋敷問題は難しいんですね。社会や行政も「ゴミは廃棄物処理法が担当」と短絡的に対処するのでは無く、今回の記事のように医療、福祉分野とも共同して対処していくことが重要なんですね。
みなさんもBUNさんの蘊蓄を聞きたい記事があったら是非紹介してね。
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(2022年10月)

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