BUN 環境課題研修事務所
長岡文明 氏
「初めて廃棄物処理に関係する」という方々を対象に「そもそも、なんで、こんなルールになっている?」という視点で廃棄物処理を眺めてみるという、おおらかな感じでお付き合いいただきたいコラムです。
前回は「一般廃棄物、産業廃棄物の区分」や「指定業種」や「業種指定」について話をしました。今回はちょっと専門的な「特別管理」について勉強していきたいと思います。
「廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に区分」されますが、一般廃棄物はさらに「普通の」一般廃棄物と特別管理一般廃棄物に、産業廃棄物は「普通の」産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分かれます。
包含のイメージとしては次のようになるなぁと思っています。
一般廃棄物の中で取り扱いに特に注意を要する「物」を特別管理一般廃棄物、産業廃棄物の中で取り扱いに特に注意を要する「物」を特別管理産業廃棄物としました。
ですから、特別管理一般廃棄物は一般廃棄物の中の一部です。特別管理一般廃棄物にならなかった「その他」の一般廃棄物については、法令上は規定は無いのですが、特別管理と対比して呼ぶために「普通の」と呼称しています。一般廃棄物=普通の一般廃棄物+特別管理一般廃棄物となります。
この区分のイメージ図は私が提案しているものですが、このイメージで主張したいことが1つあります。
それは「世の中の「物」は、この図のどこかには所属して、かつ重複することは無い。」ということです。
(もちろん、廃棄物処理法上対象外としている気体と放射性物質を除いての話ですが)
「なに訳の分からないこと言っているのか」と思われた方もいるかと思いますが、次のようなことです。
ときおり、次のような話をしている人が居ます。
「うちの工場からは引火点の低い特別管理産業廃棄物の廃油が排出するんだけど、カロリーが高いので別の会社から燃料として買ってもらっているんですよ」
もし、本当に買い取って貰っているのであれば、それは有価物(厳密には「有価物かどうかは総合判断説による判断」となるのですが、ここでは総合判断説のその他の要因もクリアしているとしましょう)であり、廃棄物では無いですよね。廃棄物でなければ産業廃棄物にはならず、当然、特別管理産業廃棄物にはならないってことです。
また、「これは法令上は一般廃棄物なんだけど、適当な受け取り先が無いので産業廃棄物にしているんだ」などと言う人もいますが、そんな理屈はとおりません。
「特別管理一般廃棄物なんだけど産業廃棄物だ」なんていう「物」も無いんです。これが、「世の中の「物」は、この図のどこかには所属して、かつ重複することは無い。」ということなんです。
この「物は何に該当するか」は、廃棄物処理法と付き合っていくうえではとても重要な事になります。
その一つは第3回で話した「許可」関連です。廃棄物処理法の許可は1種類ではなく、いくつかに分かれていて一般廃棄物処理業の許可と産業廃棄物処理業の許可は別、普通の産業廃棄物処理業の許可と特別管理産業廃棄物処理業の許可は別なんです。なお、この話は次回取り上げることにします。
「特別管理」の話に戻りましょう。
「特別管理」は、知れば知るほど「理不尽なルールだ」と感じることが多いです。たとえば、条文上は次のように規定しています。
法律(定義)
第二条
3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
この条文を読めば、ほとんどの人は「一般廃棄物と産業廃棄物の違いはあれど、性状的には同じ物質だろう」と思いますよね。
ところが、これが違うんです。今回はほんの概要になるのですが、「特別管理」に注目した区分のイメージ図は次のようになります。
一例だけ示しますが、特別管理産業廃棄物の一つに「燃えやすい廃油」と言うのがありますね。ところが、特別管理一般廃棄物には「燃えやすい廃油」と言うのはありません。だから、工場から一夏置いて変質してしまった灯油が廃棄物として排出された時は「特別管理産業廃棄物」になるのですが、一般家庭で一夏置いて変質してしまった灯油が廃棄物として排出された時は「特別管理産業廃棄物」にはならずに「普通の一般廃棄物」になるのです。(もちろん、PCB廃棄物のように同じ「物」もありますが。)
このように「文言」や法律の表現は同じようでも、実態は全く違う「物」が規定されているのです。
なので、私は、これから廃棄物処理法を本格的に勉強する人には最初から「特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物は別物」として勉強なさった方が混乱せずにいけるとお薦めしています。
私も説明がめんどくさくなるとついつい「特管物」「特別管理廃棄物」などと言ってしまうことはありますが、皆さんは「特管物」などという「物」は法令上「存在しない」、あくまでも「特別管理一般廃棄物」か「特別管理産業廃棄物」と覚えて下さいね。
「特別管理」の詳細は専門的、科学的要素も出てきますので、また改めて取り上げたいと思います。(それを待てない、という方は大栄環境メルマガのバックナンバーや拙著「対話で学ぶ廃棄物処理法」の特別講座「特別管理廃棄物」などを参照して下さいね)
(2025年02月)