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下取り回収⑨

Author

行政書士 尾上 雅典氏
(エース環境法務事務所 代表)

 前号まで「下取り回収通知」の対象となるための条件の詳細を6回に分けて解説してきました。今号では、改めて「下取り回収通知」の全体像をおさらいしておきます。

平成12年9月29日付 衛産79号
①新しい製品を販売する際に②商慣習として③同種の製品で④使用済みのものを⑤無償で引き取り、⑥収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であること。

 下取り回収通知の結論である「産業廃棄物収集運搬業の許可は不要」となるためには、以下の6つの条件をすべて満たす必要があります。

①新しい製品を販売する際
 廃棄(予定)品の回収は、製品の販売との交換条件でなければならないという意味になります。新製品の販売とは無関係に、廃棄物を広く集めることだけを目的とした回収の場合は、販売とは無関係な廃棄物回収に該当しますので、産業廃棄物処理業の許可を取得する必要があります。
 また、環境省は、「規制改革推進のための3か年計画(平成21年3月31日閣議決定)」の「Ⅱ重点計画事項」の中で、

・ 同種の商品であれば他社製品も下取りの対象になる
・ 同種の商品であれば他社製品の下取りも可能であること及びそのタイミングは必ずしも新製品の購入と同時である必要はない

と、具体的に言及しています。

②商慣習として
 「商慣習」がどんなものかを定義づけた通知は存在しないのですが、昭和58年に近畿地方の自治体と当時の厚生省が廃棄物処理法の疑問について質疑応答した際、厚生省側が「商慣習ということを硬直的に考える必要はなく、一般的にメーカーが回収するようなものであれば回収者の廃棄物になる。」と口頭で回答したことがあります。
 上記の見解は口頭によるものであり、書面としての厚生省(当時)の公式見解ではありませんが、現代の行政機関においても、「商慣習」に関しては、昭和58年当時の厚生省の見解と異なるところはほとんどないと思います。製造者や販売者が、商品販売と引き換えに"自ら"廃棄(予定)品を回収して帰る行為は、多くの自治体担当者が商慣習の一環である下取り行為として考えている、と考えていただいて大丈夫です。

③ 同種の製品
 「同種の製品であること」とは、下取り回収の対象が「販売する商品と同種類の不要品でなければならない」、という意味になります。また、「商慣習」として位置付けられる下取りであることが大前提ですので、販売する商品とは無関係な不要品の回収も、やはり認められないことになります。

④使用済みのもの
 通知の定義を厳格にあてはめるならば、「未開封・未使用」の商品は使用済みではないので、下取り回収の対象に入らないことになります。もっとも、実際には、買った商品を一度も使用せずに放置し続けることは極めてまれでしょうから、使用済みか否かで悩む機会はほとんど無さそうです。中央省庁側の意図としては、「未開封・未使用の商品なら売却できるでしょ?」ということなのかもしれません。

⑤無償で引き取り
 これは非常に重要な要件です。運搬費あるいは回収手数料を徴収して、他者の廃棄物を持ち帰る行為は、産業廃棄物収集運搬業に該当しますので、業許可不要という特例の対象になりたい場合は、必ず無償で引き取るようにしないといけません。

⑥(事業者自ら)収集運搬する
 製造、あるいはその製品を販売している事業者自身が、不要品を回収することが前提となっています。そのため、「運送業者や宅配業者等が、新品の製品を納入した帰りに、それまで使われていた不要品をそのまま回収する」場合は、下取り回収通知の対象にはならないことがわかります。

(2019年05月)

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