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テナント(賃借人)が発生させた廃棄物について①(問題提起)

Author

行政書士 尾上 雅典氏
(エース環境法務事務所 代表)

 テナントビルをオフィスとして賃借している各テナントが排出する産業廃棄物については、下記の通知のように、「ビルの管理者」が自己の名義で産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しても良いということが通説であり、行政の一般的見解でもあります。

平成23年3月17日付環廃産発第110317001号

 管理票の交付については、例えば農業協同組合、農業用廃プラスチック類の適正な処理の確保を目的とした協議会又は当該協議会を構成する市町村が農業者の排出する廃プラスチック類の集荷場所を提供する場合、ビルの管理者等が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合、自動車のディーラーが顧客である事業者の排出した使用済み自動車の集荷場所を提供する場合のように、産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であって、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差し支えないこと。なお、この場合においても、処理責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、事業者の名義において別途行わなければならないこと。

 上記の通知をビルの賃借人(各テナント)に関する言及に絞って要約すると、次のようになります。

平成23年3月17日付環廃産発第110317001号

 管理票の交付については、ビルの管理者等が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合のように、①産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であって、当該②産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、③事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差し支えないこと。
 なお、この場合においても、処理責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、(排出)事業者の名義において別途行わなければならないこと。

「なお」以下を改行し、読みやすくしました。
 通知の対象となるための条件が3つ挙げられていることがわかります。
 ①と③の2つについては、一般的なテナントビルにおける廃棄物管理方法が、通知の条件にそのまま当てはまることが多いと思います。
 ②の「産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している」については、一般的な解釈としては、「排出事業者が契約をした産業廃棄物収集運搬業者に対し、産業廃棄物の回収を依頼し、適切な産業廃棄物管理票を交付する」ことで、「適正に回収・処理されるシステムを確立」したことになります。
 ここで問題となるのが、「では、排出事業者は誰なのか?」ですが、常識的理解としては「そのゴミ(産業廃棄物)を発生させた事業者」であり、「各テナント」となります。通知においても、「なお」以下で、「委託契約は、(排出)事業者の名義において別途行わなければならない」と示されていますので、環境省も「各テナント」が排出事業者と認識していることは間違いありません。

 ここで、改めて平成23年3月17日通知の内容を委託基準の観点から再検討してみます。
 同通知の前段では、産業廃棄物管理票交付者は、「テナント」ではなく、「ビルの管理者」で良いとしています。
 しかし、後段では、産業廃棄物の処理責任は各テナントになるため、「産業廃棄物処理業者との契約は各テナントが主体になって行わなければならない」としています。
 つまり、産業廃棄物処理委託契約の委託者は「各テナント」ですが、いざ実際に産業廃棄物処理委託をするという時には、「ビル管理者」が「産業廃棄物管理票交付者(=排出事業者)」としていきなり登場し、逆に「各テナント」は存在しないも同然になるという矛盾が生じていることになります。
 法的には、「排出事業者」と「産業廃棄物管理票交付者」は一致している必要がありますので、「ビル管理会社」を「産業廃棄物管理票交付者」と位置づけるならば、委託契約の主体、すなわちテナントビルから発生する産業廃棄物の排出事業者は、「ビル管理者」でなければなりません。
 この矛盾を解消する手段として、「テナントからビル管理会社に産業廃棄物処理委託契約に関する委任状を出せば良いではないか」という反論を思いついた方が多いと思いますので、次回、委任状の可否の詳細に関する考察をいたします。

(2021年11月)

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