いよいよ今回から、令和3年9月30日付で環境省から発出された「第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について」の詳細を見ていきます。
今回は、「第1 一般廃棄物及び産業廃棄物の混合処理について」です。
通知の該当部分は下記のとおりです。
第1 一般廃棄物及び産業廃棄物の混合処理について
他人の廃棄物を処理する場合は、当該処理を行う廃棄物の区分ごとに廃棄物処理業の許可を取得する必要があるが、産業廃棄物の区分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条において排出元の業種等が指定されているものがあることから、たとえ事業活動に伴って排出される廃棄物が同様の性状を有する場合であっても、当該指定業種等から排出される廃棄物を処理する場合は産業廃棄物処理業の許可が、当該指定業種等以外から排出される廃棄物を処理する場合は一般廃棄物処理業の許可がそれぞれ必要となる。ただし、同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物を、当該一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処理業の許可を有する者の運搬車又は施設において混合して処理することについては、法令上禁じられていない。
ついては、同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の両方の収集運搬業の許可を有する者の運搬車において、搭載する廃棄物ごとに容器を分けること、又はロードセル等の機器で搭載する廃棄物の数量を計測すること等により、それぞれの廃棄物の数量を適切に把握することができれば、他の物と区分して収集・運搬することが義務付けられている廃棄物を除き、同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物を混載して運搬しても差し支えない。その際、産業廃棄物の運搬に係る産業廃棄物管理票の交付の義務は従来通り課されることとなる。
また、同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処分業の許可を有する者の施設において、当該一般廃棄物と産業廃棄物を混合して保管、投入及び処分しても差支えない。なお、処理後の残さについては、処分した一般廃棄物と産業廃棄物の比率で按分し、以後それぞれの区分の残さとして取り扱っても差し支えない。
上記が、第12回タスクフォース会合の意見ヒアリング先として出席していたバイオマス発電事業者から出された「解釈明確化の要望」に対する、環境省の公式回答、あるいは公式見解となります。
- ・事業系一般廃棄物に該当する食品廃棄物と、産業廃棄物に該当する食品廃棄物を同じ車両で収集させていただきたい
- ・一般廃棄物、産業廃棄物両方の設置許可を受ける際、それぞれの設備について分けて設備を設けるようにという指導を受けるケースがあるが、同性状の廃棄物を同じ施設で処理するので、一廃、産廃を分けずに処理できるようにお願いしたい
というもので、環境省からは、下記のように、会合の場において「いずれも原則可能である」と回答がありました。
「満額回答」と言える回答ですが、令和3年9月30日付通知に「法令上禁じられていない」と書かれているとおり、本来なら、通知の発出を待つことなく、誰もが自由に行って良い行為でした(もちろん、ここで言う「誰もが」とは、一般廃棄物と産業廃棄物の両方に関する許可を取得した事業者のみを指しますが)。
地方自治体側が独自解釈で「認められない!」と言っていたことを、改めて法令に照らして「認められる」と環境省が公言したことには、大きな意義があります。大げさな表現になりますが、「法令解釈の民主化(の第一歩)」と言っても良いのではないかと思います。もっとも、環境省の通知と言うお墨付きが出ない限り、事態が改善しない現状は、民主化とは程遠い状況と言わざるを得ませんが(苦笑)。
ただし、一般廃棄物と産業廃棄物の混合処理は、やり方や手順を間違えるとすぐに廃棄物処理法違反となりますので、次回、通知の内容を踏まえながら、具体的な注意点を挙げていきます。
(2022年10月)