大栄環境グループ

JP / EN

再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース発の疑義解釈(その5)

Author

行政書士 尾上 雅典氏
(エース環境法務事務所 代表)

 前回に引き続き、令和3年9月30日付「第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について」の「第1 一般廃棄物及び産業廃棄物の混合処理について」の詳細を見ていきます。

令和3年9月30日付「第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について」

第1 一般廃棄物及び産業廃棄物の混合処理について
 他人の廃棄物を処理する場合は、当該処理を行う廃棄物の区分ごとに廃棄物処理業の許可を取得する必要があるが、産業廃棄物の区分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条において①排出元の業種等が指定されているものがあることから、たとえ事業活動に伴って排出される廃棄物が同様の性状を有する場合であっても、当該指定業種等から排出される廃棄物を処理する場合は産業廃棄物処理業の許可が、当該指定業種等以外から排出される廃棄物を処理する場合は一般廃棄物処理業の許可がそれぞれ必要となる。ただし、②同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物を、当該一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処理業の許可を有する者の運搬車又は施設において混合して処理することについては、法令上禁じられていない
 ついては、同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の両方の収集運搬業の許可を有する者の運搬車において、③搭載する廃棄物ごとに容器を分けること、又は④ロードセル等の機器で搭載する廃棄物の数量を計測すること等により、それぞれの廃棄物の数量を適切に把握することができれば、⑤他の物と区分して収集・運搬することが義務付けられている廃棄物を除き、⑥同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物を混載して運搬しても差し支えない。その際、⑦産業廃棄物の運搬に係る産業廃棄物管理票の交付の義務は従来通り課されることとなる。
 また、⑧同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処分業の許可を有する者の施設において、当該一般廃棄物と産業廃棄物を混合して保管、投入及び処分しても差支えない。なお、⑨処理後の残さについては、処分した一般廃棄物と産業廃棄物の比率で按分し、以後それぞれの区分の残さとして取り扱っても差し支えない

(※ 番号及び下線は筆者が付記しました)

 今回は、②について深掘りをしたいと思います。

② 一般廃棄物と産業廃棄物の混合処理
 「同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物」については、「一般廃棄物処理業と産業廃棄物処理業の許可を有する者」の「運搬車または施設において混合処理」しても違法ではない、とされています。
 この結論に該当するためには、上記の3要素をすべて満たすことが必要です。
 実務的には、
  • ・「同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物」
  • ・「一般廃棄物処理業と産業廃棄物処理業の許可を有する者」
  • ・「運搬車または施設において混合処理」
 をすべて満たすことを目指すことになります。
 逆に、上記の3要件を満たさない具体例としては、
  • (ア)同様の性状を有さない一般廃棄物と産業廃棄物の混合処理
  • (イ)一般廃棄物処理業か産業廃棄物処理業のいずれか一方の業許可しか有さない者による、一般廃棄物と産業廃棄物の混合処理
 というケースを想定できますので、それぞれの論点を挙げていきます。
(ア)「性状」について
 「性状」とは、「その物の性質と状態」を指します。廃棄物の世界における「性状」とは、「その廃棄物を構成する素材」や、「固体か液体か」といった「状態」に着目することが一般的です。
 そのため、例えば、「木製パレット(木くず)」と「廃油」の場合、「固体」と「液体」と明確に「状態」がわかれますので、「同様の性状を有さない」として扱うことになります。また、「木くず」と「廃プラスチック類」の場合は、両方とも「固体」ではありますが、(常識的、かつ観念的な理解としては)構成する素材が異なりますので、やはり「同様の性状を有さない」と言わざるを得ません。
 前回のメールマガジンでお示ししたとおり、廃棄物処理法では、「排出元の業種」によって、産業廃棄物と一般廃棄物を区別する場合がありますので、そのような業種限定がある産業廃棄物については、「素材」としては同一の「産業廃棄物と、「(事業系)一般廃棄物」が発生する余地があります。
 排出元の業種限定がある産業廃棄物は、「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動植物性残さ」「動物の死体」「動物のふん尿」の6種類です。
 このうち、第12回総点検タスクフォースでは、「同様の性状を有する廃棄物」の具体例として、
同じ売れ残りのドーナツでも、
・コンビニで売れ残ったドーナツを捨てる場合には事業系の一般廃棄物
・ドーナツ屋さんの場合には産業廃棄物
(※筆者注記 排出元の「食料品製造業」の例としては、「ドーナツ屋」よりも「ドーナツ製造工場」の方が、例としては適切かと思います)
 と、「動植物性残さ」と「一般廃棄物となる食品廃棄物」が挙げられています。
 一方、「発生業種の限定が無い産業廃棄物」についても、やはり「同様の性状を有する一般廃棄物」が出現することがあります。
 第12回総点検タスクフォースでは、
衣服の場合、例えば天然繊維が50%、合成繊維が50%の服を捨てる場合、
・天然繊維の部分は一般廃棄物
・合成繊維の部分は産業廃棄物
 という例が挙げられています。
 衣服を構成する「天然繊維」と「合成繊維」の場合、廃棄物処理法上は、前者は「一般廃棄物」、後者は「排出元の業種限定が無い産業廃棄物の廃プラスチック類」へと明確に分かれてしまいますが、両者とも「衣服の素材」であり、「状態も同様」であるため、「同様の性状を有する廃棄物」と解釈することも可能です。

(イ) 一般廃棄物処理業と産業廃棄物処理業のダブルライセンスについて
 令和3年9月30日付通知は、一般廃棄物処理業と産業廃棄物処理業の両方の許可を所持している業者に対し、「同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の混合処理を認める」内容となっています。
 言い換えると、「産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物だから」という理由で、産業廃棄物処理業の許可しか所持しない業者に、一般廃棄物の処理を認めてはいません。
 令和3年9月30日付通知で言うところの「一般廃棄物と産業廃棄物の混合処理」は、それぞれの廃棄物の種類に対応した業許可をすべて所持していることが大前提となっていることにご注意ください。

(2022年12月)

PAGE TOP