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再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース発の疑義解釈(その6)

Author

行政書士 尾上 雅典氏
(エース環境法務事務所 代表)

 前回に引き続き、令和3年9月30日付「第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について」の「第1 一般廃棄物及び産業廃棄物の混合処理について」の詳細を見ていきます。

令和3年9月30日付「第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について」

第1 一般廃棄物及び産業廃棄物の混合処理について
 他人の廃棄物を処理する場合は、当該処理を行う廃棄物の区分ごとに廃棄物処理業の許可を取得する必要があるが、産業廃棄物の区分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条において①排出元の業種等が指定されているものがあることから、たとえ事業活動に伴って排出される廃棄物が同様の性状を有する場合であっても、当該指定業種等から排出される廃棄物を処理する場合は産業廃棄物処理業の許可が、当該指定業種等以外から排出される廃棄物を処理する場合は一般廃棄物処理業の許可がそれぞれ必要となる。ただし、②同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物を、当該一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処理業の許可を有する者の運搬車又は施設において混合して処理することについては、法令上禁じられていない
 ついては、同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の両方の収集運搬業の許可を有する者の運搬車において、③搭載する廃棄物ごとに容器を分けること、又は④ロードセル等の機器で搭載する廃棄物の数量を計測すること等により、それぞれの廃棄物の数量を適切に把握することができれば、⑤他の物と区分して収集・運搬することが義務付けられている廃棄物を除き、⑥同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物を混載して運搬しても差し支えない。その際、⑦産業廃棄物の運搬に係る産業廃棄物管理票の交付の義務は従来通り課されることとなる。
 また、⑧同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処分業の許可を有する者の施設において、当該一般廃棄物と産業廃棄物を混合して保管、投入及び処分しても差支えない。なお、⑨処理後の残さについては、処分した一般廃棄物と産業廃棄物の比率で按分し、以後それぞれの区分の残さとして取り扱っても差し支えない

(※ 番号及び下線は筆者が付記しました)

 前回考察した、一般廃棄物と産業廃棄物の混合処理が容認される条件は、
  • ・「同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物」
  • ・「一般廃棄物処理業と産業廃棄物処理業の許可を有する者」
  • ・「運搬車または施設において」
 という3要件をすべて満たした上で混合処理することでした。

 今回は、上記の3要件を満たした「一般廃棄物と産業廃棄物を混載」する際の注意点を見ていきます。

③ 搭載する廃棄物ごとに容器を分ける
 「一般廃棄物用の保管容器」と「産業廃棄物用の保管容器」と、廃棄物の種類ごとに運搬容器を分けて、一台の運搬車両で一般廃棄物と産業廃棄物の両方を同時に運ぶ(混載する)方法となります。
 「一般廃棄物だけを発生させる事業所」と「産業廃棄物だけを発生させる事業所」の2種類しか存在しない場合は、問題なく運用できる方法だと思いますが、現実には、「一般廃棄物と産業廃棄物の両方を発生させる事業者」も存在しますので、そのような事業所から廃棄物を回収する場合は、その排出事業者に一般廃棄物保管容器と産業廃棄物保管容器の2種類で、それぞれを分別保管してもらう必要があります。
 食品廃棄物を例とすると、飲食店から発生する「客の食べ残し」や「食材の不要部分」等は、いずれもすべて事業系一般廃棄物に該当しますので、一般廃棄物として回収するだけとなります。そのため、飲食店の廃棄物保管容器をそのまま回収、あるいは飲食店が容器に保管していた廃棄物を運搬業者の容器に移し替えるだけで済みます。
 しかし、「原料として使用した植物性の固形状不要物であるパンくず」と「社員食堂の食品残さ」の両方が同時に排出されるパン製造工場の場合、「原料として使用した植物性の固形状不要物であるパンくず」は「産業廃棄物の動植物性残さ」、「社員食堂の食品残さ」は「事業系一般廃棄物」にそれぞれ該当しますので、同じ保管容器の中で混合保管されてしまうと、後で産業廃棄物と一般廃棄物を分離することはほぼ不可能となります。そのため、上記のパン製造工場の場合は、産業廃棄物である「原料として使用した植物性の固形状不要物であるパンくず」と、一般廃棄物である「社員食堂の食品残さ」は、回収されるまでの間、それぞれ別々の保管容器で保管してもらう必要があります。

④ ロードセル等の機器で搭載する廃棄物の数量を計測する
 恥ずかしながら、「ロードセル」という単語の意味が分からなかったので、Wikipediaで検索してみました。
 すると、「ロードセル(Load cell)とは荷重を電気信号に変換する装置。荷重変換器とも呼ばれる。」と書かれていましたが、相変わらず意味がよく分かりません。
 諦めきれずに複数の機器メーカーのサイトを参照していると、「電子はかりに必要な重さ測定装置」という説明がありましたので、ようやく「ロードセル」が意味するところを理解できました。
 計量装置が搭載されているパッカー車には、このロードセルが必ず使用されているため、パッカー車を保有している企業の方にとっては、一般的な名称であることも理解いたしました。
 さて、このロードセルを用いた計量装置の場合、廃棄物を回収した瞬間にその重さが計量され、「回収場所」や「回収時間」等のデータを送信できるとのことですので、排出事業者ごとに回収した廃棄物の正確な重量を記録することが可能となっています。
 そのため、計量装置を備えたパッカー車で廃棄物を回収する場合は、「排出事業者」と「回収量」を正確に紐付けることが可能となり、言い換えると、後で「同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物」のそれぞれの回収量を正確に記録することが可能となります。つまり、一台の運搬車両で一般廃棄物と産業廃棄物の両方を同時に運んでも、一般廃棄物の回収量と産業廃棄物の回収量を、目分量ではなく、正確な重量単位で把握できますので、同じ車両内に一般廃棄物と産業廃棄物を混載しても良い、ということになります。

 以上のとおり、「保管容器を分ける」にせよ、「回収時に計量する」にせよ、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」のそれぞれの回収量を正確に計測できるようにすることが、タスクフォース通知を実践する上での勘所です。

(2023年1月)

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