前回に引き続き、令和3年9月30日付「第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について」の「第1 一般廃棄物及び産業廃棄物の混合処理について」の詳細を見ていきます。
第1 一般廃棄物及び産業廃棄物の混合処理について
他人の廃棄物を処理する場合は、当該処理を行う廃棄物の区分ごとに廃棄物処理業の許可を取得する必要があるが、産業廃棄物の区分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条において①排出元の業種等が指定されているものがあることから、たとえ事業活動に伴って排出される廃棄物が同様の性状を有する場合であっても、当該指定業種等から排出される廃棄物を処理する場合は産業廃棄物処理業の許可が、当該指定業種等以外から排出される廃棄物を処理する場合は一般廃棄物処理業の許可がそれぞれ必要となる。ただし、②同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物を、当該一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処理業の許可を有する者の運搬車又は施設において混合して処理することについては、法令上禁じられていない。
ついては、同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の両方の収集運搬業の許可を有する者の運搬車において、③搭載する廃棄物ごとに容器を分けること、又は④ロードセル等の機器で搭載する廃棄物の数量を計測すること等により、それぞれの廃棄物の数量を適切に把握することができれば、⑤他の物と区分して収集・運搬することが義務付けられている廃棄物を除き、⑥同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物を混載して運搬しても差し支えない。その際、⑦産業廃棄物の運搬に係る産業廃棄物管理票の交付の義務は従来通り課されることとなる。
また、⑧同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処分業の許可を有する者の施設において、当該一般廃棄物と産業廃棄物を混合して保管、投入及び処分しても差支えない。なお、⑨処理後の残さについては、処分した一般廃棄物と産業廃棄物の比率で按分し、以後それぞれの区分の残さとして取り扱っても差し支えない。
(※ 番号及び下線は筆者が付記しました)
⑦ 産業廃棄物の運搬に係る産業廃棄物管理票の交付の義務は従来通り課される
実務的には、ここは非常に重要なポイントです。
本通知により、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の混載や混合処分が認められる条件が明らかとなりましたが、認められたことは「混載」や「混合処分」だけであり、「一般廃棄物を産業廃棄物とみなす」、あるいは「産業廃棄物を一般廃棄物とみなす」ことが容認されるようになったわけではありません。
産業廃棄物として収集運搬、あるいは処分する分については、廃棄物処理法の原則どおり、委託契約書の締結や産業廃棄物管理票の運用が不可欠となります。
そのために、本通知では、「搭載する廃棄物ごとに容器を分ける」ことや、「ロードセル等の機器で搭載する廃棄物の数量を計測する」といった手段を用いて、「一般廃棄物と産業廃棄物の明確な区別」、または「一般廃棄物と産業廃棄物のそれぞれの量を個別に把握」することが求められており、把握した「産業廃棄物の委託量」を産業廃棄物管理票の「産業廃棄物の数量」欄に記載する等の対応も当然必要となります。
具体的にいうと、同様の性状を有する「一般廃棄物」と「産業廃棄物」を同時に回収してもらう排出事業者の場合、「産業廃棄物」に関しては、「数量」や「産業廃棄物の種類」等を明記した産業廃棄物管理票を交付しないと、廃棄物処理法違反となります。
混合処分しか認められないとなると、処分業者には、廃棄物を投入する方法を変えるなどの設備投資が必要となりますので、「保管」や「(廃棄物処理施設への)投入」の時から、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の混合を認めるという本通知の趣旨は、廃棄物処理業者の現状に配慮した合理的なものと言えます。
当連載で既に触れた内容ではありますが、改めて本通知を適用する上での肝となる条件を再掲しておきます。
本通知は、
- ・ 同様の性状を有する「一般廃棄物」と「産業廃棄物」を
- ・ 一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処分業の許可を有する者
- ・ 同様の性状を有さない「一般廃棄物」と「産業廃棄物」を混合処分したり
- ・ 「一般廃棄物処分業」か「産業廃棄物処分業」のいずれかしか所持しない者
また、これも先述したとおり、本通知は一般廃棄物と産業廃棄物の混合物の「総量を産業廃棄物、あるいは一般廃棄物とみなす」ものではありませんので、混合処分する場合も、「一般廃棄物の委託量」と「産業廃棄物の委託量」を別個に把握し、産業廃棄物に関しては、委託契約書の作成・保存と産業廃棄物管理票の運用が不可欠となります。
(2023年3月)