今回から、令和3年9月30日付「第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について」の 『第2 「「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成 17 年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について」(平成18年3月31日付け環廃産第060331001号通知)の「第二 産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について」の適用について』 の詳細を見ていきます。
正確性を重視し、あえて「第2」以下の項目名を通知文のまま転載しましたが、これでは文字数が多すぎて意味がわかりにくいため、当連載では 「第2 産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について(略称)」と、項目名を簡略化して記載します。
第2 「「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成 17 年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について」(平成18年3月31日付け環廃産第060331001号通知)の「第二 産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について」の適用について
環廃産発第060331001号の「第二 産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について」においては、「営利を目的とせず、学術研究又は処理施設の整備若しくは処理技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う場合」の許可の取扱い及び判断方法が示されているが、本取扱い及び判断方法については、メタンガス化施設を試運転する際に、産業廃棄物である下水汚泥を種菌として利用する場合においても適用できることとする。
また、本取扱い及び判断方法は中間処理業者による処理に伴い排出される産業廃棄物についても適用されるが、当該産業廃棄物の排出又は中間処理が行われる都道府県又は政令市(以下「都道府県等」という。)と、当該産業廃棄物を使用した試験研究が行われる都道府県等が異なる場合は、必要に応じてあらかじめ当該都道府県等の間で、当該産業廃棄物の管理方法等について協議を行っておくことが望ましい。
「第2 産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について(略称)」の趣旨を正確に読み解くためには、時系列の順で言うと、
①「規制改革・民間開放推進3か年計画(平成17年3月25日閣議決定)」
②「平成18年3月31日付け環廃産第060331001号通知」の「第二 産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について」
の2つの位置づけを知っておく必要があることがわかります。
まず、「規制改革・民間開放推進3か年計画」とは、平成16(2004)年4月1日に発足した「規制改革・民間開放推進会議」に先立ち、平成16年3月19日に閣議決定された計画です。
計画の目的としては、
規制改革・民間開放推進会議で検討を始める前にまとめられた計画であったため、平成17(2005)年3月25日に閣議決定により「改定」が行われ、続いて、平成18(2006)年3月31日に閣議決定により「再改定」と、都合2回の改定が行われています。
今号の内容で関係してくる部分は、平成17(2005)年3月25に閣議決定された(第1回)改訂版の「規制改革・民間開放推進3か年計画」のうち、「17 環境関係」「ア リサイクル・廃棄物」の「措置事項」として挙げられた19項目の中の、「15 廃棄物を使用した試験研究に係る規制の明確化」です。
同計画中、「15 廃棄物を使用した試験研究に係る規制の明確化」は
そのため、平成17年度の最終日である平成18(2006)年3月31日に、下記の「環廃産第060331001号通知」が発出され、ギリギリのタイミングではありますが、「周知」が実施されました。
②「平成18年3月31日付け環廃産第060331001号通知」の「第二 産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について」
この通知で、産業廃棄物処理業の許可取得不要と判断するための要件として、「営利を目的としないこと」その他の具体的条件が示されました。具体的条件の他にも、「試験研究に該当する事例」として3つの判断事例が示されており、教条的な解釈に頼るのではなく、通知の内容を具体的な事例に当てはめて類推適用できるような配慮が行われています。
令和3年9月30日付タスクフォース通知は、上記の②の「平成18年3月31日付け環廃産第060331001号通知」の「判断事例」を補足するものです。
次回から、「平成18年3月31日付け環廃産第060331001号通知」の「許可不要と判断するための条件」や「試験研究に該当する事例」について読み解いていきます。
(2023年6月)