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再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース発の疑義解釈(第3-3)

Author

行政書士 尾上 雅典氏
(エース環境法務事務所 代表)

 今回も、令和3年9月30日付「第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について」の 『第3 地下工作物の取扱いについて』 の詳細を見ていきます。
 今回は、本通知の元となった日建連ガイドラインの「(1)全般的な留意事項」を深掘りしていきます。

 まずは、おなじみのタスクフォース通知を再掲します。

第3 地下工作物の取扱いについて
 地下工作物の存置については、一般社団法人日本建設業連合会において「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」(2020年2月)が作成されている。次に掲げる①から④までの全ての条件を満たすとともに、同ガイドライン「3.2.3 存置する場合の留意事項」に基づく対応が行われる場合は、関連事業者及び土地所有者の意思に基づいて地下工作物を存置して差し支えない。なお、存置の対象となるのは、コンクリート構造体等の有害物を含まない安定した性状のものに限られる。また、戸建住宅の地下躯体は対象に含まれない。
  • ① 存置することで生活環境保全上の支障が生ずるおそれがない。
  • ② 対象物は「既存杭」「既存地下躯体」「山留め壁等」のいずれかである。
  • ③ 地下工作物を本設又は仮設で利用する、地盤の健全性・安定性を維持する又は撤去した場合の周辺環境への悪影響を防止するために存置するものであって、老朽化を主な理由とするものではない。
  • ④ 関連事業者及び土地所有者は、存置に関する記録を残し、存置した地下工作物を適切に管理するとともに土地売却時には売却先に記録を開示し引き渡す。

 なお、地下工作物を存置する場合においても、石綿含有建材やPCB使用機器などの有害物、これら以外の内装材や設備機器などは全て撤去すべきものである。また、地方公共団体が上記の①から④までの条件を満たしていないと判断した場合は「廃棄物」に該当し得るとともに、生活環境保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められると判断した場合は、当該地下工作物の撤去等、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることが可能である。

 上記のタスクフォース通知で引用されている、一般社団法人日本建設業連合会作成「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」の「3.2.3 存置する場合の留意事項」のうち「(1)全般的な留意事項」は下記のとおりとなります(※ガイドラインでは「箇条書き」となっていますが、本稿では説明の便宜上「段落番号」を付記しました)。
※「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」 https://www.nikkenren.com/kenchiku/kizonchika.html

3.2.3 存置する場合の留意事項
(1)全般的な留意事項
 全般的な留意事項としては以下のことが挙げられる。
  • ① 既存地下工作物について撤去するか否かを決定するのは当該工作物を所有している発注者もしくは土地所有者である
  • ② 既存地下工作物を存置する場合においても、石綿含有建材やPCB使用機器などの有害物はもちろんのこと、それ以外の内装材や設備機器などは全て撤去すべきものである。
  • ③ 存置の対象となるのは、コンクリート構造体等の有害物を含まない安定した性状のものに限られる。
  • ④ 存置する場合は、対象物の図面や記録等を作成し、設計図書とともに発注者及び土地所有者が保存することが必要である。併せて他の関係者(設計者、施工会社等)も保存することが望ましい。
  • ⑤ 存置に関する関係者間での打ち合わせ等のやり取りを記録として残すことで、意思決定の過程を明確にする。
  • ⑥ 一部の自治体においては、既存地下工作物を存置する際には存置に関する書類の提出を求めているため、事前に自治体へ確認する。
  • ⑦ 発注者及び土地所有者は、設計者又は施工会社より提出された記録を、存置物を撤去するまでの期間保持することが必要である。また、存置物の存在は土地売買契約時の重要事項であることから、土地所有者は土地売却時には相手方に説明するとともに、図面等の記録を引き渡す。
  • ⑧ 直ちに新築工事の計画はないが、税務上や土地の有効利用の観点等から、既存建物の上屋を解体することは珍しいことではない。このケースにおいても将来の有用性に鑑み、地盤の健全性・安定性を維持するために存置することは十分考えられる。将来、建築等の土地利用計画が確定した時点で改めて取扱いについて検討することとする。
  • ⑨ 万一、存置した後から生活環境保全上の支障が判明した場合には、行政から撤去命令が出される可能性も考えられるため、存置可能かどうかの判断は慎重に行う。
 以下、タスクフォース通知とガイドラインの記述の違いに着目し、タスクフォース通知では簡単にしか触れられていませんが注意すべきと思われるポイントを、日建連ガイドラインから引用したいと思います。
 日建連ガイドラインに筆者が付記した段落番号ごとに解説していきます。
  • ① タスクフォース通知では、「関連事業者及び土地所有者の意思に基づき」と、若干含みがある表現となっていますが、ガイドラインでは、「当該工作物を所有している発注者もしくは土地所有者」が既存地下工作物存置に関する意思決定者と明確に言及されています。
    存置に関する意思決定においては、施工業者ではなく発注者や土地所有者が率先すべき、という原則を明確にする意味では、ガイドラインの記述の方がより具体的と言えます。
  • ② この部分は、通知とガイドラインでほぼ同様の表現となっています。
  • ③ この部分は、通知とガイドラインでほぼ同様の表現となっています。
  • ④ タスクフォース通知では記述が若干簡略化されていますが、ガイドラインでは、書面や記録を保存すべき対象者がより具体的に言及されています。
    「発注者」または「土地所有者」による保存が必須であり、「設計者」「施工会社等」は「保存する方が望ましい」とされていますが、年月の経過後に埋設物として紛争が起きる可能性がある以上、「設計者」と「施工会社」も記録を保存しておくことが必須ととらえた方が良いでしょう。
  • ⑤ タスクフォース通知の④で触れられていますが、ガイドラインの表現の方がより具体的、かつ実務的な表現をしています。「自己防衛のために積極的に記録を残す」ことの重要性は常識的な話かもしれませんが、このように実務レベルで徹底できている企業は意外と少ないように思えますので、ガイドラインで推奨されている「記録化」を徹底することをお薦めします。
  • ⑥ どの自治体が書類提出を求めているかは、施工業者が個別に把握していくしかありませんが、既に把握済みという施工業者が多そうですね。
  • ⑦ タスクフォース通知では、「土地売却時には売却先に記録を開示し引き渡す」と簡単にしか触れられていませんが、ガイドラインでは、「(記録は)存置物を撤去するまでの期間保持することが必要」「土地取引の重要事項として、売却時に土地所有者が説明すること」と、実務的な注意点が挙げられていますので、施工業者は発注者や土地所有者に、これらの注意点を説明しておいた方が良いでしょう。
  • ⑧ この部分は、不動産取引や土地造成に関する実務的な注意点であるせいか、タスクフォース通知ではまったく言及されていません。上記⑦と同様、発注者や土地所有者への丁寧な説明が必要となります。
  • ⑨ この部分は、タスクフォース通知の方が具体的な記述となっています。通知の趣旨を違えることなく、そして措置命令の対象とならないように、適切な目的と手段に基づいて慎重に施工を行う必要があります。

(2023年12月)

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