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再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース発の疑義解釈(第3-4)

Author

行政書士 尾上 雅典氏
(エース環境法務事務所 代表)

 今回で、令和3年9月30日付「第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について」の 『第3 地下工作物の取扱いについて』 の最後の解説となります。
 今回は、本通知の元となった日建連ガイドラインの「(2)工学的な留意事項」その他を見ていきます。

 一般社団法人日本建設業連合会作成「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」の「3.2.3 存置する場合の留意事項」のうち「(2)工学的な留意事項」は下記のとおりとなります。
※「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」 https://www.nikkenren.com/kenchiku/kizonchika.html

3.2.3 存置する場合の留意事項
(2)工学的な留意事項
 既存地下工作物を存置する際には、工学的留意点として以下のような内容が挙げられる。
  • ・ 設備ピットなどの地下空間については、将来の崩落の可能性や溜まり水の腐食など、生活環境保全上の支障となるおそれがある場合は、その空間を充填したり躯体に水抜き穴を設けたりするなどの対処を検討する。
  • ・ 将来再利用されることを考慮して、既存地下工作物を存置する場合は、コンクリート強度や鉄筋などの仕様についても、可能な限り記録しておくことが望ましい。
  • ・ 存置した既存地下工作物が、新築建物に悪影響を及ぼさないように配慮し、場合によっては既存地下工作物と新築建物との間にクリアランスを設けるなどの検討を行う。
  • ・ 存置した既存地下工作物の近くに新規の杭を打つ場合は、設計支持力が構造計算どおりの性能を示すよう、杭先端が既存地下工作物よりも深い深度となるよう配慮する。
  • ・ 存置した杭によって、地盤剛性の低下抑制効果やせん断剛性の増加効果、新設杭の沈下剛性が増加するという研究結果がある。また、液状化安全率が増加することも考えられる。
  • ・ 新設基礎が直接基礎の場合、既存地下工作物の有無による不同沈下量の入念な検討を行うことが望ましい。
  • ・ 基礎入力動の増加や、存置杭の配置が不均等の際に新設杭基礎にねじれが励起される場合がある。

 工学的な留意事項として、全部で7項目が挙げられています。
 タスクフォース通知は廃棄物処理法に関する疑義解釈であるため、上記の「工学的な留意事項」については一切触れられていません。
 しかしながら、地下工作物を存置するかどうかを判断する際には、この「工学的な留意事項」は極めて重要な指針となりますので、後日の紛争防止や安全な施工を徹底するためにも、発注または工事の関係者全員が日建連ガイドラインで示された留意点を慎重に検討する必要があります。
 土木や建築技術に関する知識に乏しい筆者でも読み解ける平易な解説になっていますので、工事事業者であれば誰でもすぐに理解できる内容だと思います。前回ご紹介した「(1)全般的な留意事項」と合わせて、行政・警察その他の第三者から"不法投棄"と誤解されないように適切な施工に努めてください。
 最後に、タスクフォース通知を再掲し、「第3 地下工作物の取扱いについて」のまとめと補足をしておきます。

第3 地下工作物の取扱いについて
 地下工作物の存置については、一般社団法人日本建設業連合会において「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」(2020年2月)が作成されている。次に掲げる①から④までの全ての条件を満たすとともに、同ガイドライン「3.2.3 存置する場合の留意事項」に基づく対応が行われる場合は、関連事業者及び土地所有者の意思に基づいて地下工作物を存置して差し支えない。なお、存置の対象となるのは、コンクリート構造体等の有害物を含まない安定した性状のものに限られる。また、戸建住宅の地下躯体は対象に含まれない。
  • ① 存置することで生活環境保全上の支障が生ずるおそれがない。
  • ② 対象物は「既存杭」「既存地下躯体」「山留め壁等」のいずれかである。
  • ③ 地下工作物を本設又は仮設で利用する、地盤の健全性・安定性を維持する又は撤去した場合の周辺環境への悪影響を防止するために存置するものであって、老朽化を主な理由とするものではない。
  • ④ 関連事業者及び土地所有者は、存置に関する記録を残し、存置した地下工作物を適切に管理するとともに土地売却時には売却先に記録を開示し引き渡す。

 なお、地下工作物を存置する場合においても、石綿含有建材やPCB使用機器などの有害物、これら以外の内装材や設備機器などは全て撤去すべきものである。また、地方公共団体が上記の①から④までの条件を満たしていないと判断した場合は「廃棄物」に該当し得るとともに、生活環境保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められると判断した場合は、当該地下工作物の撤去等、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることが可能である。
(タスクフォース通知の要点)
  • 1. 地下への存置が認められる物は、「コンクリート構造体等の有害物を含まない安定した性状のものに限られる」。「戸建住宅の地下躯体」の場合は、本通知では存置が認められていないことに注意が必要。
  • 2. 存置の対象物は、「既存杭」「既存地下躯体」「山留め壁等」のいずれかに限定されている。
  • 3. 本通知の対象は、「地下工作物を本設又は仮設で利用する、地盤の健全性・安定性を維持する又は撤去した場合の周辺環境への悪影響を防止するため」に行われる地下工作物の存置である。
  • 4. 地下工作物を存置する場合でも、石綿含有建材やPCB使用機器などの有害物、これら以外の内装材や設備機器などは全て撤去すべきである。
(補足)
1. 「地下工作物の存置」に関して行政に届出は必要か?
  • ➤そもそも、「地下工作物の存置」は、廃棄物処理法で規定された手続きではないため、申請や届出の意思を示すための書式や順序については法律で定められていません。そのため、行政に相談や報告を行うことは法的な義務ではありませんが、通知の対象となるかどうか曖昧な部分が残る場合は、判断の確実性や安定性を図るためにも、所管行政庁に事前の相談を行うことが当然望ましいと思います。
  • ➤環境省からタスクフォース通知が発出されたことにより、産業廃棄物所管行政と判断のすり合わせを行うことが容易になったわけですから、事業者としては通知に書かれた内容を十分活用したいところです。

(2024年01月)

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