- ・3月上旬 関係者ヒアリング(資源循環の推進、PCB 関係)
- ・4月上旬 論点・課題の整理(災害廃棄物関係)
※災害廃棄物対策推進検討会の関係者ヒアリング結果も事務局から報告 - ・4月下旬 論点・課題の整理(資源循環の推進、PCB 関係)
- ・以降、必要な対策や制度の方向性等の検討、中間取りまとめを行う
今回の小委員会で検討される「主な論点(案)」としては、
- ・規制対象外の金属スクラップ等の不適正な保管や処理に起因し、生活環境保全上の支障が発生している「不適正ヤード」の実態を踏まえ、平成29年廃掃法改正により導入された有害使用済機器制度の見直しを含めたヤードの環境対策強化方策について、制度的にどのような措置を講じるべきか。
- ・金属スクラップ等について、拠点となりうる高度なリサイクル施設等への集中的な投資や制度的措置を講じつつ、資源循環の担い手となる主体をネットワークで繋ぎ、質・量両面からの製造業への再生材供給体制の整備に向けて、立地や物流の効率化をはじめとして、制度的にどのような措置を講じるべきか。
- ・JESCOによる高濃度PCB廃棄物処理事業終了後に覚知された高濃度PCB廃棄物の適正処理に向けて、制度的にどのような措置を講じるべきか。加えて、低濃度PCB廃棄物についても、処理期限後に廃棄される現在使用中の製品に対する処分期限以降の管理強化及び適正処理の確保のため、制度的にどのような措置を講じるべきか。
- ・令和6年能登半島地震をはじめとする平成27年廃掃法等改正以降の災害廃棄物対応を検証し、今後の災害(首都直下地震、南海トラフ地震等を含む)における災害廃棄物の適正かつ円滑、迅速な処理に向け、平時から発災時までの対策の充実(公費解体・災害廃棄物処理の体制整備、広域調整を含む関係者間連携等)について、制度的にどのような対応が必要か。
第2回小委員会では、「金属スクラップ等の不適正ヤード問題」、「資源循環ネットワークの整備」、「新たに発覚した高濃度PCB廃棄物の適正処理」
第3回小委員会では、「災害廃棄物の処理体制の整備」
第4回小委員会で、再び「金属スクラップ等の不適正ヤード問題」、「資源循環ネットワークの整備」、「新たに発覚した高濃度PCB廃棄物の適正処理」について審議
第5回以降の小委員会で、その他の必要な対策や制度の方向性を検討した後、中間取りまとめに入るという審議スケジュールです。
第2回小委員会は2025年3月7日に開催され、地方自治体や金属スクラップに関係する業界団体からのヒアリングが行われました。ヒアリング先は8団体もあったため、「1団体の説明時間は10分」と最初に注意されていたにもかかわらず、各団体の説明予定時間の超過が会議全体の進行を圧迫する状況となり、委員長が「説明は短時間でお願いします!」と何度も注意する場面がありました。説明者の中には、自団体の概要や活動状況等、小委員会という公式の場で語る必要の無い話を得々と語る人が多く、説明時間に比して冗長すぎる説明資料がよく見受けられました。現場の声を環境省や学識者に直接届けられる貴重な機会ですので、次の小委員会の出席者には、廃棄物処理法の問題点に関係するテーマに絞り、「各団体が直面している状況」、「廃棄物処理法の問題点」と「その改善策」などを簡潔に語っていただくことを期待しています。
- ・金属スクラップヤードでは、現行の廃棄物処理法の規制対象である「有害使用済機器」以外のスクラップが保管されていることが多い
- ・金属スクラップの屋外保管の結果、油や汚水が流出した場合でも、廃棄物処理法や水質汚濁防止法その他の法令で規制できないことが多い
- ・そのため、千葉県として「金属スクラップヤード等規制条例」を制定し、特定再生資源を屋外において、重機等を使用して積み上げて保管をする事業を「特定再生資源屋外保管業」として位置づけ、「事業の許可制」「住民への周知」「条例で定める基準の遵守」を義務づけることとした
今回の廃棄物処理法改正で、廃棄物処理法にスクラップヤード事業の許可制が採られるかどうかはわかりませんが、三重県から「全国的な問題であることから、全国一律の制度的措置が必要」と指摘があったことを考慮すると、「現行法の有害使用済機器の範囲拡張」「金属スクラップ保管に伴う油や汚水の流出規制」「スクラップヤードの火災防止」を目的とした改正が行われる可能性が高そうです。
「高濃度PCB廃棄物の適正処理」に関しては、兵庫県から、「PCB特措法処理期限終了後に必要な制度的対応に関する国への要望」として、「高濃度PCB廃棄物の処理体制の確立」「処理責任者不存在の場合の対応方法」「事務負担の少ない管理制度の創設」「PCB廃棄物の情報管理システムの構築」「低濃度PCB含有塗膜の処理について」の5点が挙げられていました。
法改正に密接に関わる内容として、「処理責任者不存在の場合の対応方法」の中で、「生活環境保全上の支障のおそれが無い場合でも行政代執行を行えるようにするための根拠法令の整備」と「行政代執行費の費用負担(を誰が行うべきか)の整理が必要」と、具体的な指摘がありました。これも、廃棄物処理法等で規定をすべき問題ですので、法改正の対象となる可能性があります。
(つづく)
(2025年04月)