大栄環境グループ

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その1「処理基準概要」

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BUN 環境課題研修事務所
長岡文明 氏

今回からスタートするシリーズのアシスタント、夏久愛(なつくあい)と申します。
昨年度入社の2年目で、総務部環境管理課で、グループ企業を含めての廃棄物管理を担当しています。
廃棄物処理法は難しくて、どんなことに注意していけばよいのか、まだまだ判らないことも多いので、「排出事業者がやっちゃいそうなミス」なんかを中心に教わっていきたいと思います。
教えてくれる先生は、もう10年位このコラムを執筆してきた「BUNさん」です。
では、BUNさん、よろしくお願いいたします。
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はい、よろしくね。でも、10年もコラム書いてきたので、たいていのことはバックナンバーを見てもらうと判ると思うよ。
そんな意地悪言わないでよ。大栄環境のコラムって毎月でしょ。10年って言ったら、12回×10年=120回分を引っ繰り返さなくちゃならないんでしょ。内容は重複してもいいから、改めてアイに教えてちょうだいな。
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ん~、10年前にも同じようなことを言ってきた人いたなぁ。たしか、リサさんとか言ってたなぁ。
あっ、リサさんは今は統括主任になってしまって雲の上の人ですよ。私も彼女みたいになりたいので、よろしくお願いいたします。
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しょうがないなぁ。じゃ、適時、当時のコラムも見ていただきながら進めることにしますか。
じゃ、まず、「教えて!BUN先生!〜初級編〜」は読んでてね。
https://www.dinsgr.co.jp/resolution/fundamentally/images/fundamentally/pdf/01.pdf
簡単に復習すると、まず、初心者は「物の区分」「処理業許可制度」「排出者」の3点を覚えましょうってことでしたね。そして、前回のシリーズ、「廃棄物処理法そもそも話」の一年間で「物の区分」「処理業許可制度」「排出者」について復習を兼ねながら、廃棄物の全体像や近未来の将来像も含めて取り上げてきたんですね。
https://www.dinsgr.co.jp/resolution/disposal-law/index.html
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なんだ、もう十分に判ってるじゃないか。
まぁ、表面的には判ってるつもりではいるんですけどね。ただ、具体事案について現場から問い合わせがあったりすると、どの知識、どの規定を、どういうように、当て嵌めていったらいいのか、が今ひとつなんですよ。だから、単なる法令の規定だけで無く、できれば具体事案を例にとって教えて欲しいんです。と、言うことで、何から教えてくれますか?
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そういうことかぁ。と、言っても「有価物と廃棄物の区分」、「一般廃棄物と産業廃棄物の区分」、「産業廃棄物20種類」、「普通物と特管物の区分」は基本中の基本。これを間違うと、とたんに「無許可」、「無許可業者委託」に繋がるから、ちゃんと復習しててね。
さて、では、「排出事業者の責務」は、法令的には廃棄物処理法第12条。現在、この第12条だけでも法令集では50頁を超えるんだけど、大きな見出しを拾えば次の7つ。
1.処理基準を守ること
2.処理責任者を置くこと
  (一定の条件に該当する事業場では)
3.帳簿を備えること
  (一定の条件に該当する事業場では)
4.処理計画を策定しそれを報告すること
  (一定の条件に該当する事業場では)
5.委託基準を守ること
6.マニフェストを正しく使用しなければならないこと
7.委託処理状況の確認
でも、これについても
https://www.dinsgr.co.jp/resolution/fundamentally/images/fundamentally/pdf/12.pdf で、解説しているから原則的な、概要はいいかな。
了解です。では、改めて「1.処理基準を守ること」から教えて下さい
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廃棄物処理法の「処理基準」ってとても範囲が広いんだ。廃棄物が発生して、排出場所で保管されて、運ばれて、中間処理されて、最終処分されるところまで、いろんなことが「基準」として規定されている。
ここでまず、基本中の基本。「共通基準」。
「共通基準」と言うことは、発生段階から最終処分に至るまで共通してかかるって基準ですね。
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「飛散、流出、悪臭、地下浸透、鼠や害虫の害を出してはならない」これが共通基準。まぁ、法令で「共通基準」という文言で登場する訳じゃないんだけどね
でも、「飛散、流出、悪臭、地下浸透、鼠や害虫」を発生させることは、どの段階でも悪いことなんだから、「共通基準」と言ってもらった方が分かり易いです。この「共通基準」は「どの時点」でも共通に適用され、「誰にでも」共通に適用されるんですね。
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おっ、やっと、新シリーズに相応しい、質問が出たね。基礎知識からは逸脱するけど、専門に長く廃棄物処理法とお付き合いするなら知ってて損にならない知識。
実は、「処理基準」は「誰にでも適用になる」ってことじゃないんだ。適用される人物は特定されているんだ。
そうなの?
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「処理基準」と言う位だから、処理する人、処理するべき人には適用になるけど、「処理しない人」、「処理すべきでは無い人物」には適用にならない。
具体的には?
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産業廃棄物の処理基準が適用になる人物は、産業廃棄物の排出事業者と許可業者。逆に適用にならない人物はいわゆる「無許可業者」なんかだね。禅問答みたいだけど、処理基準というのは、「処理をする時は、このようにやりなさい」というルール。本来、処理をするべき人では無い「無許可業者」には、「このようにやりなさい」はおかしい話でしょ。
そうねぇ。無許可業者には「このようにやりなさい」ではなく、「やってはいけません。やめなさい。」って言わなくちゃだめよね。
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だから、無許可業者には処理基準は適用にならない。さらに、この応用で「処理基準違反」は改善命令に繋がるんだけど、したがって、改善命令も処理基準が適用にならない人物にはかけることができないんだ。
へぇぇぇ、じゃ、無許可業者が不法投棄したような時も改善命令はかけられないの?
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そうだねぇ。改善命令というのは「処理基準を守ってやりなさい」って趣旨だから、不法投棄に改善命令をかけると言うことは「処理基準を守って不法投棄をやりなさい」ってことになっちゃう。
なるほど。じゃ、不法投棄ではどんな命令を出すの?
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改善命令じゃなく、措置命令ってことになるね。措置命令は「処理基準を守れ」ではなく、「生活環境保全上の支障を除去しろ」という趣旨で、これは基準が適用にならない人物も対象に出来るんだ。
次の事案は排出事業者に対する改善命令だね。

<参考記事>

第1回。「処理基準概要」 画像1

出典:2023年11月13日 循環経済新聞

第1回。「処理基準概要」 画像2

出典:2023年6月12日 循環経済新聞

ほんとだ。どちらの事案も「処理基準違反で改善命令」って書いてあるわね。2つの事案共に「保管基準違反」、さらに三重県の事案は「掲示板」も要因にしているわね。改めて処理基準っていろんなことについて規定していて、重要な事だって認識するわ。
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今回は初回なのにだいぶ長くなったから、排出事業者が注意するべき処理基準について、次回以降、もうちょっと踏み込んで取り上げてみようか。
と言うことで、第1回はここまで。初回の最後に私、夏久愛の自己紹介を少しだけ追加。冒頭で書いたとおり、廃棄物処理法担当して2年目。サッカー大好き。女子プロサッカーチームのアイナックのサポーターもやってます。このコラム同様アイナックも応援してね。(夏久愛はBUNさんが頭の中で作り上げた架空のリポーターだよ。以後もよろしくね。)
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(2025年08月)

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