このシリーズのアシスタント、サッカー大好き。夏久愛(なつくあい)です。
昨年度入社の2年目で、総務部環境管理課で、グループ企業を含めての廃棄物管理を担当しています。
廃棄物処理法は難しくて、どんなことに注意していけばよいのか、まだまだ判らないことも多いので、「排出事業者がやっちゃいそうなミス」なんかを中心に教わっていきたいと思います。
前回は、処理基準の概要でしたね。今回は具体的な話に入るんですね。では、BUNさん、よろしくお願いいたします。
昨年度入社の2年目で、総務部環境管理課で、グループ企業を含めての廃棄物管理を担当しています。
廃棄物処理法は難しくて、どんなことに注意していけばよいのか、まだまだ判らないことも多いので、「排出事業者がやっちゃいそうなミス」なんかを中心に教わっていきたいと思います。
前回は、処理基準の概要でしたね。今回は具体的な話に入るんですね。では、BUNさん、よろしくお願いいたします。


よろしくね。前回は「処理基準っていろんなことが規定されている」ってことと、「処理基準違反は改善命令に繋がる」って話しましたね。じゃ、まずは、「処理基準」ってどんなものがあるかから見ていこうか。
はい、処理基準はこのコラムのバックナンバーでもあまり取り上げてきていないと思うので、イチからお願いします。


まず、前回も登場した「共通基準」と言うのがあったね。これを条文で確認しておこう。
このコラムでは判りやすさ重視で多少厳密性は無視して、BUNさん流簡略表現にするよ。実務に関係する人はちゃんと法令集で確認しておいてね。
(事業者の処理)
法律第12条 事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
と、このように事業者、つまり、排出事業者は「産業廃棄物処理基準」に従わなければならない、と規定している。
このコラムでは判りやすさ重視で多少厳密性は無視して、BUNさん流簡略表現にするよ。実務に関係する人はちゃんと法令集で確認しておいてね。
(事業者の処理)
法律第12条 事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
と、このように事業者、つまり、排出事業者は「産業廃棄物処理基準」に従わなければならない、と規定している。
で、詳細は「政令で定める」のね。その政令は?


ここからがちょっとややこしくなるよ。
(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
政令第6条 法第十二条第一項の規定による産業廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
となり、この一号にはイロハニホヘまである。
(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
政令第6条 法第十二条第一項の規定による産業廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
となり、この一号にはイロハニホヘまである。
ちょっと待って。この一号って「収集運搬」の基準なんでしょ。うちの会社は、ほぼ全面的に収集運搬からは業者さんに委託しているから、それ以前、すなわち、「発生」から収集運搬業者に引き渡すまでの「処理基準」を先に教えてよ。


(<心の声>うっ、人の話の腰を折るような嫌なやつだなぁ・・・。)
たしかに、廃棄物の発生から最終処分までを時系列で考えると、アイさんの言うとおりなんだけど、条文としてはこちらが先に出てくる。廃棄物処理法って同じような規定があると、先に出てきている条文を「準用する」とか「みなす」とかにして省略しちゃうことが多い。「運搬する前に保管しているでしょ」と言われれば「そのとおり」なんだけど、条文としてはややこしくなるから、そこは承知していてね。加えて、廃棄物処理法では産業廃棄物の規定より先に一般廃棄物の規定が先に来るから、そのことも承知してよ。
たしかに、廃棄物の発生から最終処分までを時系列で考えると、アイさんの言うとおりなんだけど、条文としてはこちらが先に出てくる。廃棄物処理法って同じような規定があると、先に出てきている条文を「準用する」とか「みなす」とかにして省略しちゃうことが多い。「運搬する前に保管しているでしょ」と言われれば「そのとおり」なんだけど、条文としてはややこしくなるから、そこは承知していてね。加えて、廃棄物処理法では産業廃棄物の規定より先に一般廃棄物の規定が先に来るから、そのことも承知してよ。
(<心の声>ごたくが多いなぁ。さっさと始めてよ。)承知しました。よろしくお願いいたします。


それじゃ、法律第12条第2項から紹介しよう。
法律第12条第2項
2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
法律第12条第2項
2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
へぇぇ、第1項が「収集運搬、処分」基準で、第2項が「保管基準」なんですね。


これねぇ、とても勘違いしやすいところだから注意してね。実は第1項の「収集運搬基準」でも「処分基準」でも「保管の基準」って登場するんですよ。運搬の途中でも保管する時もあるし、もちろん、処分の時は搬入された廃棄物を全てその時に処分する訳じゃ無いから、当然「保管」する。こちらはあくまでも「収集運搬基準」や「処分基準」になる。
第2項の「保管基準」こそが、アイさんが「まずは聞きたい」という「発生場所での保管基準」ということになるね。
第2項の「保管基準」こそが、アイさんが「まずは聞きたい」という「発生場所での保管基準」ということになるね。
ちなみに、「発生場所での保管基準」、「収集運搬基準の保管」、「処分基準の保管」で違ってる事項ってどんなことがあるの?


たとえば、許容される「保管量上限」なんかは違ってくるね。
「発生場所での保管基準」では「保管量上限は無し」、「収集運搬基準の保管」では「積替保管場所では前月分の搬出実績の7/30」、「処分基準の保管」では「処理施設の処理能力の14日分」などと規定しているんだ。
「発生場所での保管基準」では「保管量上限は無し」、「収集運搬基準の保管」では「積替保管場所では前月分の搬出実績の7/30」、「処分基準の保管」では「処理施設の処理能力の14日分」などと規定しているんだ。
現場から「保管」について質問が来たときに、法令集、何回か見たけど、「保管」について同じような規定が何回も登場して、微妙に違うので、いつも、訳がわかんなくなっちゃっていたけど、そういうことなんですね。で、排出事業者が排出場所で保管する時の具体的なことは「環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)」で決めているってことね。


それがこの規定。この規定は排出事業者に直接関係する事項だから、ここから詳しく見ていこうか。
省令(産業廃棄物保管基準)
第八条 法第十二条第二項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
このように、まずは「場所」、いわゆる「ハード」面について規定している。ちなみに、「ソフト」面について第2号で規定している。では、この第1号を順次見ていこうか。
イ 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
省令(産業廃棄物保管基準)
第八条 法第十二条第二項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
このように、まずは「場所」、いわゆる「ハード」面について規定している。ちなみに、「ソフト」面について第2号で規定している。では、この第1号を順次見ていこうか。
イ 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
「当該荷重に対して構造耐力上安全」ってことは、塀に寄せ掛けた時に倒れたらダメってことですね。


「倒れる」なんて論外で、時々、薄っぺらいベニヤ板やトタン板で囲って外側に膨らんでいるような状態を見かけることがあるけど、そんな状態もダメだね。普通は図1のようにしっかりとブロック塀やコンクリート塀にするか、構造的に無理そうなら図2のように寄せ掛けしないようにしないとダメだね。

出典:長岡文明・廃棄物処理法研究会「ここまでわかる!廃棄物処理法問題集」産業環境管理協会, 2010
現実には、どうしても保管場所には押し込んでしまうときが多いでしょうから、折角保管施設を作るなら最初から「構造耐力上安全」な囲いにしておく方がいいわよね。次は?


次の「ロ」の規定は次のとおり。いわゆる掲示板の規定。
ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
これは我が社の保管場所にも掲示してあるわ。


現実には「縦及び横それぞれ六十センチメートル」となると正方形で、なんか納まりが悪いので横長の掲示板にしているところが多いね。
なお、この掲示板については材質の規定は無いんだ。昔話になるけど、この規定が出来たときBUNさんは某保健所に勤務してて、保健所の産業廃棄物保管場所にも当然掲示板を付けなくちゃいけない。総務課に掲示板を作成してくれと要望したんだけど、予算が無くて作れないって言われたんだ。廃棄物処理法を守らせなくてはならない保健所で廃棄物処理法に違反するわけにはいかないからなんとしても作成してくれと頑張ったんだけど予算を握っている庶務係の担当者も強情でね。しょうがないんで、カレンダーの裏側に法定事項を記載して貼っておきました。幸い、屋内の保管場所だったんでその年度はそれで過ごしたよ。翌年度に庶務係が異動したので、すぐに作成して貰いましたけどね。

出典:長岡文明・廃棄物処理法研究会「ここまでわかる!廃棄物処理法問題集」産業環境管理協会, 2010
なお、この掲示板については材質の規定は無いんだ。昔話になるけど、この規定が出来たときBUNさんは某保健所に勤務してて、保健所の産業廃棄物保管場所にも当然掲示板を付けなくちゃいけない。総務課に掲示板を作成してくれと要望したんだけど、予算が無くて作れないって言われたんだ。廃棄物処理法を守らせなくてはならない保健所で廃棄物処理法に違反するわけにはいかないからなんとしても作成してくれと頑張ったんだけど予算を握っている庶務係の担当者も強情でね。しょうがないんで、カレンダーの裏側に法定事項を記載して貼っておきました。幸い、屋内の保管場所だったんでその年度はそれで過ごしたよ。翌年度に庶務係が異動したので、すぐに作成して貰いましたけどね。
BUNさんも苦労してきたのね。次は?


次は第2号になるけど、長くなったので今回はここまでとしようか。最後に保管量と掲示板の規定を守っていなかったので改善命令をかけられた事案を紹介しておこうか。

出典:2022年1月10日 循環経済新聞
たかが、掲示板って思っている人もいるけど、掲示板を見る度にどんなことを守らなくちゃいけないかって再確認できるから、大切な事よね。

(2025年09月)