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その5「保管届出」

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BUN 環境課題研修事務所
長岡文明 氏

このシリーズのアシスタント、サッカー大好き。夏久愛(なつくあい)です。 昨年度入社の2年目で、総務部環境管理課で、グループ企業を含めての廃棄物管理を担当しています。 廃棄物処理法は難しくて、どんなことに注意していけばよいのか、まだまだ判らないことも多いので、「排出事業者がやっちゃいそうなミス」なんかを中心に教わっていきたいと思います。 前回までは、「排出事業者の排出事業所での保管基準」の話でしたね。今回はどんな話?
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今回も「排出事業者の保管」に関する規定なんだけど、多くの方には直接的には関係しないかもしれません。でも、アイさんのように「グループ企業を含めての廃棄物管理」を担当している人は知ってても損しない話。アイさんは建設系の廃棄物の排出事業者って誰かは知ってるよね。
「基礎知識」で勉強しました。建設系の廃棄物の排出者は建設工事の「元請」よね。
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正解。平成22年改正で第21条の3で規定したんだね。したがって、建設業以外の人(会社)は、建設系の廃棄物の排出者にはならない。でも、「グループ企業を含めての廃棄物管理」となると毎年のように、どこかの工場、支社、事業所で建設工事をやっているんじゃないですか?
大きな工事は10年に一度程度の頻度だけど、改装工事レベルだと毎年のようにありますね。
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となると、排出者の立場では無くとも発注者の立場で管理するってことはあるんじゃない?
それは結構ありますね。建設リサイクル法の届出は何回かやりました。
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それならやはりこの規定も知っておいた方がいいね。こんな規定が平成22年改正で出来ているんだ。

法律(事業者の処理)
第十二条 
3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

省令(産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃棄物)
第八条の二 法第十二条第三項前段の環境省令で定める産業廃棄物は、建設工事(法第二十一条の三第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に伴い生ずる産業廃棄物とする。

まずはここまでを確認していこうか。
えぇぇと、まず法律の条文の主語は「事業者は、」だから、許可業者はこの規定は適用されないのよね。次にカッコ書きを外すと「その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において」だから、発生場所では無く、そこから持ち出してってことになるわね。災害の時は後で確認するとして、「あらかじめ、知事に届け出なければならない」となりますね。ただ、省令で限定されていて「建設工事に伴い生ずる産業廃棄物」となる訳ですね。
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おっ、センスいいね。建設系の廃棄物の排出者は元請ってことも踏まえて、ここまで意訳すると。
「建設工事の元請が、建設系の廃棄物を建設現場から持ち出して保管する時は、知事に届出しなければならない」となりますね。
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じゃ、次の条文を見てみようか。

(産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管)
第八条の二の二 法第十二条第三項前段の環境省令で定める保管は、当該保管の用に供される場所の面積が三百平方メートル以上である場所において行われる保管であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一 法第十四条第一項又は第六項の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
二 法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管
三 法第十二条の七第一項の認定を受けた者が行う当該認定に係る産業廃棄物の保管
四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第八条第一項(同法第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
えぇと、いくつかの除外規定はあるけど、柱書きで「面積が三百平方メートル以上」となってる。で、除外規定を一つ一つ確認していくと・・・
一号は許可業者による保管、二号は施設設置許可の取っている処理施設で行う保管、3号はちょっと飛ばして、4号はPCBの保管ってことですね。
3号は何?
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「法第十二条の七第一項の認定」というのは、平成30年改正で新たに出来た制度の「親子会社認定制度」だね。まぁ、これは実例としても滅多に無いので、今回は無視して話を進めましょう。
と言うことは、建設系の産業廃棄物を建設現場から持ち出して保管する時は事前に届出が必要だけど、正規に処理業の許可を持っている許可業者の保管、設置許可を取得している処理施設での保管、PCB廃棄物の保管は届出は不要ってことですね。
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そうだね。この規定は、ある日突然空き地に木くずやがれきの山が出現した。付近の住民もビックリして騒ぎ出す。行政も把握していない。そんなケースの対応として制定されたんだ。
なるほど。業許可を取得していたり、処理施設設置許可を取得しているんだったら行政は把握できている。自分で許可している訳ですからね。ところが、排出者自らの処理となると、業許可は不要だし、単なる保管だけで処理施設が無いなら当然処理施設設置許可はない。そんなケースですね。
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そのとおり。建設系の廃棄物の排出者は何回も言うように元請だし、それに建設現場は一定しない。加えて建設現場が狭くて、解体した木くずやがれきを建設現場には置いておけないってケースが出てくる訳だ。
そこで、元請、建設廃棄物の排出者だね、この人物が建設現場から持ち出して保管する時はあらかじめ届出してください、という規定を作ったわけさ。とは言え、ほんとにわずかな量なら届出させる必要性は少ない。また、製造系、販売系の産業廃棄物は排出場所からわざわざ待ち出して保管するというケースは滅多に無い。
そうねぇ。そんな二度手間は普通はしないわね。発生した工場で保管していて、そのまま収集運搬業者さんに委託するってケースがほとんどね。
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そこで、「事業場外保管届」は建設系に限定し、面積も300平方メートル以下は届出不要としているんだ。ただ、当然ながらこれより面積が狭いとしても各種の「処理基準」は適用になるから注意してね。
例の「飛散、流出、悪臭、地下浸透、鼠や害虫の害を出してはいけない」という共通基準などですね。
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あとは災害廃棄物の場合は、事前届出では無く事後の届出でよい等のいくつかの例外規定も整備されているけど、今のアイさんには直接関係しないと思うのでそこは省略しておきましょう。
ちなみに、実例としても滅多に無いという「親子会社認定制度」ってどんな制度で、どうして「滅多に無い」状況なの?
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この制度は規制改革、規制緩和と言うことで制定されたんだけど、まず、この認定基準が厳しい。
親会社で子会社の全株式を所有しているとか、2/3以上所有で役員を親会社から派遣していることとか、元々は一つの会社だったとかだね。加えて、この親子会社認定により「業許可不要」とかの運用は産業廃棄物に限定なんだ。
そうかぁ。「法第十二条」って産業廃棄物についての条項ですものね。一般廃棄物については、この親子会社認定制度って無いの?
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無いんですよ。将来、さらなる規制緩和が叫ばれて出来るかも知れないけど、今は無い。たいていの事業所って産業廃棄物だけじゃなく、「事業系一般廃棄物」も排出しているでしょ。だから、いくらこの親子会社認定を取得したとしても、一般廃棄物についてはそれまでどおり「親会社の一般廃棄物を子会社が扱うとき」、逆に「子会社の一般廃棄物を親会社が扱うとき」は、やっぱり原則通り「一般廃棄物処理業の許可を取ってください」となるんだ。
なんか、まったく規制緩和になっていないような制度なんですね。これじゃ、「その規定は無視して貰って」という扱いも理解できたわ。
今回の規定とは直接関係はしないですけど、建設系廃棄物と言えば建設リサイクル法の規定もありますよね。
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そうそう。それを忘れちゃいけないね。建設リサイクル法では「床面積の合計 80㎡以上の建築物の解体工事」、「床面積の合計 500㎡以上の建築物の新築・増築工事」の時は、工事に着手する7日前までに届け出る必要があります。
さっきも言ったけど、これは、建設工事の元請では無く発注者の責任だから、私も何回か担当したことがあります。
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その建設工事から発生する産業廃棄物、具体的にはコンクリート殻とか木くずとかだね。これを建設現場から持ち出して保管する時はあらかじめ届出が必要です。これは排出事業者の責務、具体的にはその建設工事の元請の義務になります。
いくつか届出の除外規定があり、面積が300平方メートル未満の保管、正規の業許可業者が行う保管、処理施設設置許可に付帯する保管などは届出の対象から除かれます。
それが今回の話でしたね。
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そうだね。
なお、繰り返すけど、いくら届出が不要であっても、「処理基準」は適用されるので、守ってね。
今回は排出事業者の保管ではあるんだけど、ちょっとイレギュラーな「事業場外保管届出」について勉強してみました。ご愛読いただきありがとうございます。レギュラーと言えば、女子サッカーチーム、INAC神戸レオネッサのレギュラーの成宮唯選手、水野蕗奈選手の応援もよろしくね。サポーターになっていただける方は私の名前を3回繰り返してみて頂戴ね。夏久愛。(^-^)/
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<参考画像>

その5「保管届出」画像1

(2025年12月)

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