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その9「帳簿1」

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BUN 環境課題研修事務所
長岡文明 氏

このシリーズのアシスタント、サッカー大好き。夏久愛(なつくあい)です。
昨年度入社の2年目で、総務部環境管理課で、グループ企業を含めての廃棄物管理を担当しています。
廃棄物処理法は難しくて、どんなことに注意していけばよいのか、まだまだ判らないことも多いので、「排出事業者がやっちゃいそうなミス」なんかを中心に教わっていきたいと思います。
前回は、「多量排出事業者」の話でしたね。
今回はどんな話ですか?
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今回は、前回の「計画」にも関連する「帳簿」について取り上げていきたいと思います。まずは、その条文を確認してみましょう。第何条に規定しているかな?
センセ、すみません。先輩からは「帳簿は備え付けておかないといけないよ」と教えられてはいたのですが、根拠となる条文が見つけられません。
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ははは、(^o^)ちょっと意地悪過ぎたかな。実は、排出事業者が帳簿を備え付けなければならないという条文を見つけるのは一苦労。おそらく、法令集を一度読んだ位じゃわからないでしょうね。
根拠条文はこれ↓です。
(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)
第十二条の二
14 第七条第十五項及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者について準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その特別管理産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
根拠条文には「帳簿」という文言が登場しないんですか。これじゃ、判れって言う方が無理ですよ。で、この「第七条第十五項及び第十六項の規定」というのは?
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それがこれ↓です。
(一般廃棄物処理業)
第七条
15 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。
16 前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
えぇぇ、排出事業者の規定の条文じゃなく、処理業者さんが適用になる条文。しかも、産業廃棄物ではなく一般廃棄物処理業者が適用になる条文を引っ張ってきているんですかぁ。
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そうだねぇ。これに主語と「読み替えるものとする」という文言に入れ替えてみようか。
「事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者は、帳簿を備え、その特別管理産業廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。」となるのかぁ。あきれちゃいますね。こんな準用、読み替えをした条文より、こちらの方が短いじゃないですか。
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まぁまぁ、そういう不満は半世紀前からみんな抱いて大きく育ってきたんだから、今日はその辺にしておいて中味を検討しよう。冷静になって改めて読み替えた条文を見て疑問に思うことはないかな?
直ぐに疑問に感じたのは「特別管理産業廃棄物を生ずる事業者は」ですよね。普通の産業廃棄物しか排出していない事業者は帳簿の義務付けは無いんですか?
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「普通の産業廃棄物を排出している事業者」となると、世の中のほとんどの事業者が対象になってしまう。それはあまりに負担が大きいだろう、ということで普通の産廃排出事業者の帳簿は、ちょっとマニアックな規定をしている。それは次回解説しましょう。
まず、「特別管理産業廃棄物排出事業者」の帳簿から見ていこう。
特管産廃排出事業者の備付帳簿はどんなことを記載しておかなくてはいけないんですか?
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さっきの条文の「省令で定める事項」だね。それがこちら↓です。

(特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)
第八条の十八 法第十二条の二第十四項において準用する法第七条第十五項の環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
一 特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
運搬
1 当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
2 運搬年月日
3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
4 積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
処分
1 当該特別管理産業廃棄物の処分を行つた事業場の名称及び所在地
2 処分年月日
3 処分方法ごとの処分量
4 処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
ちょっと待ってください。この項目って、改めて見てみるとマニフェスト(産業廃棄物管理票)の記載事項と被っていませんか?マニフェストも5年間保存しておかなくちゃいけませんよね。二度手間じゃないですか。
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よく気がついたね。実はこの帳簿の法定記載事項には平成22年の改正までは「運搬の委託」「処分の委託」という分類もあったんだけど、マニフェストも5年間の保存が義務付けられていることもあり、「運搬の委託」「処分の委託」という分類は削除して、「運搬」「処分」、すなわち、排出事業者の「自社処理」だけにした経緯があるんだ。
と、言うことは、特管産廃排出事業者であっても全量「委託処理」の場合は、法定帳簿は不要、なくてもいいって事ですね。
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ん~、そこが難しい。さっき紹介したとおり、法律第十二条の二第12項では「帳簿を備え付けなければならない」と規定している訳だから「備え付けなくてもいいよ」とは言えない。
それじゃなに?記載事項が1つも無いけど「廃棄物処理法に規定する帳簿」と表紙に書いて、中味が真っ白なノートを準備しておかなければならないってこと。
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条文上はそうなるねぇ。ただ、マニフェストは委託した時しか交付しないでしょ。発生時期とか保管の状況とかはマニフェスト見ただけじゃ判らなくなるよね。前回も言ったけど、本来、帳簿、記録というのは、これからどうしたらよいのかを推測する大事なデータ。そう考えれば、全量委託の事業所でも、法定事項だけで無く、こういった事項も記録して保存しておくことが望ましいとBUNさんは思うんですよ。
まぁ、真っ白なノートを取っておくんだったら、その方がはるかにいいわね。ところで、特管産廃排出事業者以外は法定の帳簿は義務付けていないんですか?
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それについては、長くなったので次回ってことにしましょうか。
じゃ、とりあえず、ここまでの「まとめ」をしてくださいな。
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1.単なる「普通の産業廃棄物排出事業者」には、法令上は帳簿の備付は規定されていません。
2.特別管理産業廃棄物排出事業者には帳簿の備付が義務付けられています。
3.記載事項は「自ら処理」の「運搬」と「処分」についてです。
4.「全量委託処理」の場合は、法定記載事項は無くなるのですが、法律の規定上「帳簿の備付」義務があります。
5.法定項目が無くとも日ごろの維持管理の記録として「帳簿」を備え付けることをお勧めします。
法令上は帳簿の義務は無いとしても、現状や過去の実績を把握しておくことが大切ですよね。じゃ、次回は「特別管理産業廃棄物排出事業者」以外の帳簿についてお届け予定です。
女子サッカーチーム、INAC神戸レオネッサの応援もよろしくね。現在リーグ首位!このまま最後まで頑張れるように、選手たちに熱い声援を送ってね!(夏久愛)
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(2026年04月)

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