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「総合・複合」

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BUN 環境課題研修事務所
長岡文明 氏

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今まで不法投棄、無許可、委託基準違反等、いろんな違反事例を見て、勉強してきましたが、このシリーズも残すところわずかとなりました。今回からは、いろんな違反が複合してしまった事案を取り上げていきましょう。
これまでと同じように違反条項、罰則、想定される行政処分について考えていけばいいんですよね。
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はい、それではさっそくこの記事を見ていただきましょう。
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出典:2012年10月22日 循環経済新聞
ケース1 循環経済新聞切り抜き

センセ。これまでのよりも簡単じゃないですか。もう見出しに、答え出ているじゃないですか。違反は、「マニフェスト虚偽記載」。そして行政処分は「事業停止」です。↑(^^_)ルン♪
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そこまでは正解。でも、違反はそれだけかな?今回は記事には登場しない人物の違反も想像してみてね。
ん~。めんどくさいなぁ。どこをどう考えていけばいいのかなぁ。
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じゃ、いくつかヒントになるワードを書き出すよ。「産廃収集運搬業者」、「排出事業者から受託」、「建設廃材」、「契約で定めた」、「目的地に運搬せず」、「事務所地内にため込み」、「運搬終了を記した虚偽の管理票」、「排出事業者に対して送付」、「県の立ち入り調査」、「不正がわかった」。
なに言ってんのよ。結局、全部じゃない。でも、切り出してもらうと疑問も出てくるわね。
1.排出事業者は気がつかなかったのか?
2.処分業者からの管理票(D票、E票)の行方は?
3.「契約で定めた目的地に運搬せず」は廃棄物処理法違反になるか?
4.「ため込んだ」場所では積替保管の許可を有していたのか?
5.事業停止が妥当な行政処分か?
ちょっと考えただけでも、この位はあるわ。
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調子が出てきたようだね。いいぞ。じゃ、
1.「受託した」建設廃材を「契約で定めた目的地に運搬せず」
2.「ため込み」
3.「運搬終了」と記載した「虚偽の管理票」
1.2.3.でリサちゃんが一番罰則が重いと思う違反はどれかな。
一般常識で考えたら、「虚偽の管理票」かなぁ。意図的にお客様にウソ付いたわけでしょ。個人的には許せないなぁ。でも、会社としたら「契約で定めた目的地に運搬せず」が一番実害があるわね。
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じゃ、いつものように違反条文の確認をしましょうか。なにから行こうかな。
前回やったマニフェスト関係は覚えているわ。
3.「運搬終了」と記載した「虚偽の管理票」。これは、「虚偽」って表現しているけど、法律上は2つあって、実際は運搬していない、運搬を終了していないのに「終了した」という虚偽か、10トンしか運んでいないのに「20トン運びました」と真実とは違うことを記載する虚偽でしたね。
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よく覚えていたね。
今回のは運搬を終了していないのに終了報告をしたってことなので、こちらですね。
第十二条の四
3  運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、前条第三項若しくは第四項の送付又は次条第二項の報告をしてはならない。
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正解。ちなみに、「10トン」を「20トン」とウソを書いたときは、こっちに該当するんだったね。
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三 (虚偽の管理票の交付等の禁止)
3 産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
でも、罰則は同じく第27条の2でしたね。第8号と第2号
第二十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二 第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
八 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした
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総復習にふさわしく、すらすら出てくるね。じゃ、次に行こうか。2.「ため込み」。溜め込んでいたことは、どんな違反になるのか。
まず思い浮かぶのは、この人物は収集運搬業者なんだから、「溜め込み」、つまり、「保管」は、「積替保管」ってことよね。積替保管行為は、収集運搬業では「事業の範囲」になるんじゃなかった?
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確認しておこう。大栄環境の兵庫県の許可証を見てみようか。
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資料1 許可証記載事項

たしかに「1.事業の範囲」のところに、「積替え・保管を含まない」と「積替え・保管を含む」と書いてるでしょ。
だから、もし、この事案の埼玉県の業者が、積替保管を取っていなくて、積替保管をやっていたとすれば、「無許可」、正確に言うと「事業の範囲の無許可変更」よね。
(変更の許可等)
第十四条の二
 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

罰則は第25条だったはず。第3号ね。
第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三  第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
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すごいね。じゃぁさぁ、もし、この業者が、曲がりなりにも積替保管の許可を取っていたら?
そうかぁ。記事には積替保管を取っていたかどうかは書いてないわね。もし、積替保管の許可を取っていたら、そりゃ、無許可にはならないわよね。許可取っているんだから。じゃ、違反無し?いやいや、記事には「溜め込んでいた」って書いているから、きっと、大量保管とか保管していた産廃が風に飛ばされていたりしたのよ。
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だとすると、違反はなにになるのかな?
積替保管の基準に合わないのは、収集運搬基準違反でしたよね。
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そうそう、排出事業者が排出場所で保管するのは「保管基準」って言うんだけど、積替保管は「収集運搬の途中」って考えるから「収集運搬基準」でしたね。違反条文と罰則は?
保管量超過等の場合は第14条第12項「処理基準」違反。この条文よね。
12  第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
ただ、基準違反には直罰は無し。ただし、改善命令の対象になる、だったと思います。
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よく復習していたね。じゃ、ちょっと、これまでやらなかったパターンだけど、この業者が「積替保管」の許可は取ってはいたけど、その許可の場所ではない場所で保管していたら?
「積替保管場所A地点」として届出たのに「B地点」に保管していたってこと?なんだろう。曲がりなりにも許可は取っているから「無許可」にはならないのかなぁ。
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これはおそらく、「無届」だろうね。こういう条文がある。
省令第10条の10第1項第5号イ
(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第十条の十 法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
五 産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
へぇぇ。初めて見る条文だわ。リサは排出事業者の立場だから、許可業者の条文はあんまり関係ないのよね。
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そんなこと言ってていいのかな。委託先の業者が法令違反して、措置命令を受けたりすると・・・・
そうだそうだ。排出事業者も措置命令の対象になったりするのよね。取引先の業者さんのことも自分のこととして勉強しておかなくちゃ。じゃ、センセ。この罰則は?
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ちゃっかりしてるなぁ。自分で調べもしないで・・・・変更届出の「無届」については罰則第30条第2号です。
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
二 第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第三項若しくは第四項(これらの規定を第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
なんだ。最高刑で罰金30万円かぁ。懲役刑も設定されていないのね。これなら儲かっている産廃業者なら払ってもいいかなって思っちゃうじゃないの。
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不謹慎な事言うもんじゃないよ。次の記事を見てご覧。
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出典:2020年10月12日 循環経済新聞
ケース2 循環経済新聞切り抜き

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出典:2020年10月26日 循環経済新聞
ケース3 循環経済新聞切り抜き

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この2つの記事を見てなにか思い出すことはないかな。
思い出した。廃棄物処理法違反による罰金以上の刑は欠格要件。
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そのとおり。この二つの記事ともに、そもそも、どんな違反かは記事には書いていない。でも、それでも十分なんだ。廃棄物処理法違反で罰金以上の刑が確定したら、許可は必ず取り消される。だから、許可業者にとっては、たかが30万円でも、それはこの業界からの退場を意味してるんだ。
そうかぁ。そう言う意味では、許可業者のちょっとした違反は罰金でも十分な抑止効果はあるってことになるわね。
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さて、じゃ、本題に戻り次に進もうか。1.「受託した」建設廃材を「契約で定めた目的地に運搬せず」このことの違反はどうかな?
たとえば京都府の福知山市に運んで下さい、という契約なのに、舞鶴市に運んじゃったみたいなことですよね。それって、意味がないですよね。
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そうだねぇ。普通なら考えられないね。特に産業廃棄物の場合、少なくとも建て前では、処分業者と契約をしているのも排出事業者なので、あまり無いでしょうね。でも、「処理料金を一括して収集運搬業者に渡している」なんてケースだと、排出事業者-処分業者の契約を無視して、収集運搬業者の都合良いところに運んじゃった、なんて事案はあったなぁ。
へぇぇぇ。排出事業者は自分が委託していない処分業者からマニフェストが返ってきてたりして・・・・
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おっと、いいところに気がついたけど、その点は後に取っておこうか。まずは、「契約で定めた目的地」とは違うところに運んだときの違反条文は?
実は、さっきから探しているんだけど、見つからないのよ。
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正解。それで正解なんだ。契約と違うところに運んだとしても、収集運搬業者は廃棄物処理法違反にはならないんだ。
えぇぇぇ\(◎o◎)/!どういうこと。先輩からは「廃棄物処理法と言えば委託契約書」って厳しく伝授されてきたのに、契約書を守らないとしても法律違反にはならないってこと。
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まさにその言葉「委託契約書」は法定事項。しかし、「受託契約書」は廃棄物処理法では規定されていないんだよ。
と言うことは、頼む方は法律の縛りがあるけど、頼まれる方にはそれがないってこと。おかしいわよ。特に契約っていうのは甲と乙が対等な関係で締結するものでしょ。片方にだけ罰則があるなんて、絶対おかしい
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もちろん、民事上の責任、義務はあるよ。でも、廃棄物処理法上はそういう規定なんだよ。これこそまさに「排出事業者責任」の典型かなぁ。でもね、昔、この制度を作った人に聞いたことがあった。「おかしいじゃないか」と。そしたら、こう言われたよ。「契約というのは甲と乙で結ぶんでしょ。甲に義務をかけていたら乙は絶対締結するよね。」。そして改めて考えてみると、本来、廃棄物の処理責任は誰にあるのか。廃棄物を出した人にある。たとえ、他人に頼んで処理してもらおうと、責任は、本来、廃棄物を出した人にある。だから、排出事業者は自分が出した廃棄物が、誰によって、どのように処理されていくかは排出事業者が責任を持たなければならないんだ。
こう捉えればいいんじゃないかなぁ。契約を締結する法的義務は排出事業者、甲にある。しかし、契約が締結された以降は、契約の効力により、乙はその契約通りに遂行する義務がある。
なるほど。締結の義務は排出事業者にあり、それを契約通りに遂行する義務は業者にある・・か。すなわち、契約通りに遂行しているか確認する義務も排出事業者にあるってことになる訳か。
そこは少しは納得がいったわ。でも、業者が法的には契約書に縛られないとすると、フリーハンド、なんでも自由勝手にできるってならない。
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それはならないね。そのために「許可」制度があり、許可証の中には「事業の範囲」が記載されていたでしょ。これを逸脱すると、とたんに「無許可」ってことになるんだから。
はぁ、排出事業者は委託契約書で箍が嵌められ(たががはめられ)ていて、業者は許可で箍が嵌められているってことかぁ。
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だから、この事件でも、もし、運んだ先が無許可の地域、たとえば埼玉県の許可しか持っていないのに茨城県まで運んだ、というのであれば、「無許可」という違反ですよ。でも、さっきの例なら京都府の許可を持っているのであれば、福知山市に運ぼうが舞鶴市に運ぼうが、それは京都府の許可の範疇でやれる行為なので廃棄物処理法違反にはならないってことだよ。
いや~、廃棄物処理法の深淵を見たような気分になってきました。でも、これで終了かな。
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甘いよ。いつものとおり違反条文と罰則は検討したんだから、行政処分も検討しなくちゃ。
忘れていたわ。いつものとおり「許可」と「環境」という2つの点から検討すればいいのね。「許可」については、見出しにも書いてあるとおり「事業停止」。
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まぁ、いろんな事情を勘案して事業停止45日ってことだけど、状況によっては取消もあり得た事案かも知れないね。「環境」の視点からはどうかな。
「保管状態が悪い」って書いてあるから、これは先に検討したとおり改善命令が妥当。でも、大量保管だったり、飛散、流出等の生活環境保全上の支障が出ていたりするのであれば、措置命令もあり得るってことですよね。
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さらにもう一つ忘れていけない視点があったね。
そうだった。さっき洗い出した「1.排出事業者は気がつかなかったのか?」と「2.処分業者からの管理票(D票、E票)の行方は?」はまだ検討していなかったわ。 「運搬終了」だけ返ってきても、「処分終了」つまりD票や二次マニフェストのE票が返ってこなければ、排出事業者はおかしいと気づくはずよ。
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それはリサちゃんの会社のように、真面目に廃棄物処理に取り組んでいるところなら常識でしょうね。でも、まだまだそこまで手が回っていない会社も多いのが事実。なので、マニフェスト制度は直罰もあるけど、こんな制度もあるんだ。
(勧告及び命令)
第十二条の六
 都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者(以下この条において「事業者等」という。)が第十二条の三第一項から第十項まで、第十二条の四第二項から第四項まで又は前条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2  都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
名前の公表かぁ。これはある意味、人知れず影に隠れて罰金30万円払うのより、痛いかもしれないわね。
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排出事業者は許可業者じゃないから、「許可取消」という行政処分はできない。言葉を変えれば、行政としては対業者よりも、武器が1個少ない。そこで、この勧告、公表という行政処分が制定されていると言ってもいいかもね。 じゃ、今回のまとめをしておこうか。
1.記事に出てくる違反は「溜め込み」と「虚偽のマニフェスト」。
2.虚偽のマニフェストは、「終了」を誤魔化す虚偽は第12条の4第3項。ウソを記載するのは第12条の3第3項違反。
3.マニフェスト違反は全て罰則第27条の2。最高刑懲役1年。
(ケース1の事案は平成29年改正前の出来事です。この当時マニフェスト違反は罰則29条で最高刑懲役6ヶ月でした。)
4.委託契約書の義務は受託業者にはない。しかし、契約当事者として履行する民事上の義務がある。
5.排出事業者には委託契約書の法的義務あり。委託契約書のとおり履行させる民事上の義務がある。
6.「溜め込んでいた」行為は積替保管無許可変更、変更無届け、処理基準違反の可能性有。
7.排出事業者には、返送されてくるマニフェストの確認義務がある。
8.生活環境保全上の支障がある場合は、排出事業者にも措置命令の可能性有。
たったこれだけの記事でも、読み解くといろんな違反が隠れていることがわかりました。と言うことは、我が社や我が社と取引のある処理業者も、気づかないうちに廃棄物処理法に抵触している行為をしているかもしれないってことですね。
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そうだね。違反が明らかな新聞記事を読んでも、違反に気がつけないと言うことは、同じ事が社内で起きていても、知らずにスルーしているかもしれないってことだからね。
他山の石とするように、違反記事には注意を払って読み解くようにします。
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いよいよ、次回はこのシリーズ最終回。今回よりも複雑怪奇な事件になるかも知れないので、しっかり予習、復習しておいてね(^-^)/

(2022年03月)

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