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産業廃棄物の契約書に追加する化学物質情報、対応のポイントは? ~改正廃棄物処理法施行規則がスタート

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環境コンサルタント
安達宏之 氏

 2026年1月1日、改正廃棄物処理法施行規則が施行されました。本改正は、前年の4月22日に公布されたものです(2025年6月「電子マニフェストと産廃契約書の改正で、排出事業者は何をするか?~廃棄物処理法施行規則の改正」)。
 その後、環境省が解説資料やツール(「WDSガイドライン第3版」)、Q&A(「有害廃棄物の情報伝達省令改正に関するFAQ」)を公表し、説明会を開催しています。

 ところが、現在においても、本改正を知らずに何の対応もしていない規制対象となる排出事業者が少なからずあるようです。実際、筆者が昨年末までに訪問した対象事業者のうち、半数近くはこの規制を知らないか、知っていても対策に着手していませんでした。
 そこで、今回は、前回以降に公表されている行政資料や他社動向を踏まえて、その対応のポイントを解説していくことにします。

 2026年1月施行の改正廃棄物処理法施行規則(2025年4月22日公布)の規制内容とその対応のポイントは、次の図表の通りです。

2026年1月施行の改正廃棄物処理法施行規則の規制概要と対応のポイント

●規制概要
  • ○化管法のPRTR届出事業所は、処理を委託する産業廃棄物に、届出した化学物質が含まれている場合は、産業廃棄物処理業者との間の契約書に、①その旨、②産業廃棄物に含有・付着する対象物質の名称、量又は割合を追記しなければならない。
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  • ○施行日は2026年1月1日。ただし、経過措置として、施行時に締結されている契約書については、契約の更新までの間に記載事項を追加すればよい。
対応のポイント
  • ●ポイントその1
    規制対象は、化管法のPRTR届出対象事業所のみ

    【例】3つの事業所があり、そのうちの1つの事業所がPRTRの届出対象となっている場合は、届出対象となっていない2つの事業所は、原則対象とはならない。

    • ※化管法のPRTR対象事業者:次の3つの要件を満たす事業者
    • ①製造業など24業種
    • ②事業者全体で常時使用する従業員数が21人以上
    • いずれかの第一種指定化学物質(計515物質)の年間取扱量が1トン以上の事業所を有する(特定第一種指定化学物質〔23物質〕は0.5トン以上)等
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  • ●ポイントその2
    既存の契約書に追記する場合、契約書を作成し直してもよいし、新たに覚書などを取り交わして追記してもよい
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  • ●ポイントその3
    自動更新の契約書を締結している場合、次の更新日までの間に追記する

    【例】2020年5月1日に契約を締結し、1年ごとの自動更新条項がある契約書の場合、2026年4月末日までの間に追記する。
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  • ●ポイントその4
    対象化学物質の量・割合を記述するときは、 処理業者と相談しながら、WDSガイドライン(第3版)の様式を参考に作成するとよい(WDSを利用するかどうかは任意)。

    • ※環境省がQ&Aで例示した対応方法(例)
    • ・実測、原材料、資材等に含まれる対象物質の含有率を使用、類似施設での文献値、廃棄物発生工程ごとの経験値などの濃度算出方法も考えられる。
    • ・濃度の記載は、幅を持たせてもよい。排出事業者と処理業者で十分に相談されたい。
    • ・SDSに記載されている含有量を記載してもよい。ただし、実際に廃棄物に含まれる量とSDSに記載されている含有量が大きく乖離していないと考えられ、かつ、処理業者と協議すること。
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  • ●ポイントその5
    今回の法規制が直接適用されない場合でも、情報提供をしないことにより処理業者サイドでの健康被害や環境汚染のおそれがあるときは、取扱い注意事項を追記する。
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 本改正への対応のポイントは、筆者なりにまとめると5点あります。

 1つ目は、本改正の規制対象は、化管法のPRTR届出対象事業所のみであることです。

 本法施行規則の該当条文を読むと、本改正の規制対象は「第一種指定化学物質等取扱事業者」となっています。
 この場合、例えば3つの事業所がある企業において、そのうちの1つの事業所がPRTRの届出対象となっているときは、届出対象となっていない残り2つの事業所が規制対象となるかどうか、必ずしもはっきりしませんでした。
 公表された環境省のQ&Aを読むと、届出対象となっていない2つの事業所は規制対象ではないことが明示されています。

 2つ目は、既存の契約書への追記の仕方について、契約書を作成し直してもよいし、新たに覚書などを取り交わして追記してもよく、特段の決まりはないことです。

 本法では、「委託契約は、書面により行い...」と定めるのみであり(本法施行令第6条の2第4号)、その形態は事業者に委ねられているからです。
 実務的には、今回の追記事項を覚書にまとめ、両者で合意し、その覚書を元の契約書と一緒に保管・運用する企業が多いようです。

 3つ目は、自動更新の契約書を締結している場合、次の更新日までの間に追記することです。

 排出事業者が産業廃棄物処理業者と取り交わす契約書を読むと、その多くは、契約期間を1年間と設定し、両社から契約終了の意思表示がない限り、自動的に契約が1年間更新され、以後も同様とするという自動更新条項を設けています。
 例えば、2020年5月1日に契約を締結し、1年ごとの自動更新条項がある契約書の場合、2026年4月末日までの間に新たな法定記載事項を追記すればよいことになります。

 4つ目は、覚書等に対象化学物質の量・割合を記述するときは、処理業者と相談しながら、WDSガイドライン(第3版)の様式を参考に作成するとよいことです。

 改正規則では、「量又は割合」と定めるのみであり、具体的な記述方法についての定めが無いので悩む企業担当者も多いことでしょう。
 図表で示した通り、WDSガイドラインに準拠するかどうかは任意ですし、環境省のQ&Aを見ても記述方法にはそれなりの幅を認めていると言えます。
 ただし、環境省Q&Aで指摘されているように、設定する前に処理業者としっかり相談することが重要と思われます。

 最後の5つ目は、今回の法規制が直接適用されない場合でも、情報提供をしないことにより処理業者サイドでの健康被害や環境汚染のおそれがあるときは、取扱い注意事項を追記すべきということです。

 本改正の規制対象は、前述した通り、PRTR届出対象物質を含む産廃を処理業者に引渡すPRTR届出事業所となります。
 ただし、廃棄物処理法施行規則では、改正前より、法定記載事項の一つに「その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項」という規定があります(第8条の4の2第6号ト)。
 環境省のQ&Aを読むと、「PRTR届出対象物質を含む産廃を処理業者に引渡すPRTR届出事業所」に該当しない場合でも、この規定を踏まえて、適宜情報適用すべきという記述が随所に見られます。

 例えば、2つの事業所を持つ企業において、A事業所ではPRTR対象物質が1トンを超えているために届出対象となっているが、B事業所では0.9トンのために届出対象となっていないこともあるでしょう。
 この場合、今回の改正の規制対象はあくまでもA事業所のみとなります。
 しかし、B事業所が化学物質の含有を処理業者に知らせないことにより、処理工程において健康被害や環境汚染を引き起こすリスクがあるのなら、「その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項」として、B事業所も契約書に追記が必要とするのが環境省の見解です。

 化管法の第一種指定化学物質とは、人や生態系への有害性があり、環境中に継続して広く存在する物質です。
 今回の改正では、こうした化学物質の情報を産業廃棄物処理業者に提供することにより、処理の際にこれら有害な化学物質が環境中に流出しないようにすることを狙っています。実際に、処理業者に産廃についての適切な情報が伝わらず、処理場での事故が後を絶ちません。

 今回の新たな規制事項を押さえつつも、自社が排出する産廃に含まれる化学物質のリスクを改めて確認し、「処理委託先で問題が生じないかどうか」ということを考えながら対応していくことが何よりも大切なのです。

◎「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(環境省)
⇒ https://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/index.html

(2026年01月)

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