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再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース発の疑義解釈(その7)

Author

行政書士 尾上 雅典氏
(エース環境法務事務所 代表)

 前回に引き続き、令和3年9月30日付「第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について」の「第1 一般廃棄物及び産業廃棄物の混合処理について」の詳細を見ていきます。

令和3年9月30日付「第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について」

第1 一般廃棄物及び産業廃棄物の混合処理について
 他人の廃棄物を処理する場合は、当該処理を行う廃棄物の区分ごとに廃棄物処理業の許可を取得する必要があるが、産業廃棄物の区分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条において①排出元の業種等が指定されているものがあることから、たとえ事業活動に伴って排出される廃棄物が同様の性状を有する場合であっても、当該指定業種等から排出される廃棄物を処理する場合は産業廃棄物処理業の許可が、当該指定業種等以外から排出される廃棄物を処理する場合は一般廃棄物処理業の許可がそれぞれ必要となる。ただし、②同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物を、当該一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処理業の許可を有する者の運搬車又は施設において混合して処理することについては、法令上禁じられていない
 ついては、同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の両方の収集運搬業の許可を有する者の運搬車において、③搭載する廃棄物ごとに容器を分けること、又は④ロードセル等の機器で搭載する廃棄物の数量を計測すること等により、それぞれの廃棄物の数量を適切に把握することができれば、⑤他の物と区分して収集・運搬することが義務付けられている廃棄物を除き、⑥同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物を混載して運搬しても差し支えない。その際、⑦産業廃棄物の運搬に係る産業廃棄物管理票の交付の義務は従来通り課されることとなる。
 また、⑧同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処分業の許可を有する者の施設において、当該一般廃棄物と産業廃棄物を混合して保管、投入及び処分しても差支えない。なお、⑨処理後の残さについては、処分した一般廃棄物と産業廃棄物の比率で按分し、以後それぞれの区分の残さとして取り扱っても差し支えない

(※ 番号及び下線は筆者が付記しました)

⑤ 他の物と区分して収集・運搬することが義務付けられている廃棄物を除き
「他の物と区分して収集・運搬することが義務づけられている廃棄物」とは、「※1石綿含有産業廃棄物」と「※2水銀使用製品産業廃棄物」の2種類となります。この2種類の産業廃棄物を運ぶ際には、「破砕されることのないような方法で」「その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集運搬すること」が義務づけられているからです。逆に、「石綿含有産業廃棄物」と「水銀使用製品産業廃棄物」以外の廃棄物については、本通知に則って運搬する限り(後述するように、同様の性状を有していることが重要な要件の一つですが)、一般廃棄物と産業廃棄物の両方を混載しても良いということになります。

※1 石綿含有産業廃棄物
 「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の 0.1%を超えて含有するもの(廃棄物処理法施行規則第7条の2の3)」です。
 具体例としては、「石綿含有成形板」「石綿含有ビニル床タイル」、「石綿含有仕上塗材」等の石綿を含有した建材が廃棄物となったものとなります。

※2 水銀使用製品産業廃棄物
 水銀使用製品産業廃棄物の判断ポイントは以下の3点であり、いずれか1点でもあてはまれば、その物は水銀使用製品産業廃棄物に該当します。
1.廃棄物処理法施行規則別表第四に列挙された下記「水銀電池」その他の43品目のいずれかに当てはまる
①水銀電池、②空気亜鉛電池、③スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるもの限定)、④蛍光ランプ(例陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む)、⑤HIDランプ(高輝度放電ランプ)、⑥放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く)、⑦農薬、⑧気圧計、⑨湿度計、⑩液柱計圧力計、⑪弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る)、⑫圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る)、⑬真空計、⑭ガラス製温度計、⑮水銀充満圧力式温度計、⑯水銀体温計、⑰水銀式血圧計、⑱温度定点セル、⑲顔料、⑳ボイラ(二流体サイクルに用いられるものに限る)、㉑灯台の回転装置、㉒水銀トリム・ヒール調整装置、㉓放電管(水銀が目視で確認できるものに限り、放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む。)を除く。)、㉔水銀抵抗原器、㉕差圧式流量計、㉖傾斜計、㉗水銀圧入法測定装置、㉘周波数標準機、㉙ガス分析計(水銀等を標準物質とするものを除く。)、㉚容積形力計、㉛滴下水銀電極、㉜参照電極、㉝水銀等ガス発生器(内蔵した水銀等を加熱又は還元して気化するものに限る。)、㉞握力計、㉟医薬品、㊱水銀の製剤、㊲塩化第一水銀の製剤、㊳塩化第二水銀の製剤、㊴よう化第二水銀の製剤、㊵硝酸第一水銀の製剤、㊶硝酸第二水銀の製剤、㊷チオシアン酸第二水銀の製剤、㊸酢酸フェニル水銀の製剤
2.上記①の製品を組み込んで製造された製品に当てはまる
 ※ただし、
③スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるもの限定)、④蛍光ランプ(例陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む)、⑤HIDランプ(高輝度放電ランプ)、⑥放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く)、⑪弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る)、⑫圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る)、⑬真空計、⑮水銀充満圧力式温度計、⑲顔料、㉓放電管(水銀が目視で確認できるものに限り、放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む。)を除く。)、㉖周波数標準機
 が組み込まれた製品で、それが外部から判別できないものについては、水銀使用製品産業廃棄物から除外される。

3.水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている製品である

⑥ 同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物を混載して運搬しても差し支えない
 本通知は、同様の性状を有した一般廃棄物と産業廃棄物の混載運搬を容認していますが、逆に、同様の性状を有さない、たとえば、「木製パレット(木くず)」と「食堂から発生する食べ残し(一般廃棄物)」を混載するような場合は、本通知の対象となりません。
 なお、本通知の「混載」とは、「一般廃棄物と産業廃棄物を混合させた状態で運ぶこと」を指していると考えられます。「木くず」と「廃プラスチック類」をそれぞれ別個の産業廃棄物として(混合していない状態で)、同じ運搬車両に積載する場合は「積み合わせ」であり、法的な問題はありません。

(2023年2月)

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