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再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース発の疑義解釈(その9)

Author

行政書士 尾上 雅典氏
(エース環境法務事務所 代表)

 前回に引き続き、令和3年9月30日付「第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について」の「第1 一般廃棄物及び産業廃棄物の混合処理について」の詳細を見ていきます

令和3年9月30日付「第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について」

第1 一般廃棄物及び産業廃棄物の混合処理について
 他人の廃棄物を処理する場合は、当該処理を行う廃棄物の区分ごとに廃棄物処理業の許可を取得する必要があるが、産業廃棄物の区分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条において①排出元の業種等が指定されているものがあることから、たとえ事業活動に伴って排出される廃棄物が同様の性状を有する場合であっても、当該指定業種等から排出される廃棄物を処理する場合は産業廃棄物処理業の許可が、当該指定業種等以外から排出される廃棄物を処理する場合は一般廃棄物処理業の許可がそれぞれ必要となる。ただし、②同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物を、当該一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処理業の許可を有する者の運搬車又は施設において混合して処理することについては、法令上禁じられていない
 ついては、同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の両方の収集運搬業の許可を有する者の運搬車において、③搭載する廃棄物ごとに容器を分けること、又は④ロードセル等の機器で搭載する廃棄物の数量を計測すること等により、それぞれの廃棄物の数量を適切に把握することができれば、⑤他の物と区分して収集・運搬することが義務付けられている廃棄物を除き、⑥同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物を混載して運搬しても差し支えない。その際、⑦産業廃棄物の運搬に係る産業廃棄物管理票の交付の義務は従来通り課されることとなる。
 また、⑧同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処分業の許可を有する者の施設において、当該一般廃棄物と産業廃棄物を混合して保管、投入及び処分しても差支えない。なお、⑨処理後の残さについては、処分した一般廃棄物と産業廃棄物の比率で按分し、以後それぞれの区分の残さとして取り扱っても差し支えない

(※ 番号及び下線は筆者が付記しました)

⑨ 処理後の残さの処分方法
 一般廃棄物と産業廃棄物を混合処分した後に残った「中間処理残さ」を処分する際の方針が示されています。
 通知では、「それぞれの区分の残さとして取り扱っても『差し支えない』」とされています。「差し支えない」とは、「問題ない」という意味になりますが、筆者の個人的意見としては、今回取り上げた部分の「差し支えない」は、「問題ない」というよりも、「そうすべき」あるいは「そうしなければならない」に近い意味合いに思えます。
 その理由は、たとえば一般廃棄物と産業廃棄物の混載する場合なら、「混載」の他にも、「一般廃棄物と産業廃棄物をそれぞれ分別して積載」することが当然認められますので、「他にも代替手段がある」という意味の「差し支えない(問題ない)」と解釈できますが、「中間処理残さの処分方法」については、「一般廃棄物と産業廃棄物の按分比率でそれぞれを処分する」しかないのでは?と考えるためです。
 「按分比率」以外の手段としては、「総体を一般廃棄物とみなして処分」か「総体を産業廃棄物とみなして処分」するしか選択肢がありません。しかし、前回の「混載」や「産業廃棄物管理票の交付義務」でも触れたとおり、本通知は、一般廃棄物と産業廃棄物の混合物を、「総体で一般廃棄物」あるいは「総体で産業廃棄物」とみなすものではなく、あくまでも「一般廃棄物と産業廃棄物の混合物として扱う」ことが本旨となりますので、「中間処理残さの最終処分については、総体一般廃棄物として扱うか、総体産業廃棄物として扱うかを中間処理業者の裁量に任せる」では、通知で語ってきた趣旨の首尾が一貫しないことになります。
 そのため、筆者としては、中間処理残さについても、「一般廃棄物と産業廃棄物の混合物として扱う」しかなく、最終処分を行う際には、「産業廃棄物の中間処理残さ」と目される分については、「産業廃棄物処理委託契約書を締結」し、「産業廃棄物管理票」を中間処理業者が交付する必要があると捉えています。
 また、産業廃棄物処理施設としてしか設置許可を受けていない最終処分業者の場合は、一般廃棄物の中間処理残さを受入れられませんので、そのような業者には一般廃棄物と産業廃棄物の混合物の処分を委託できないことにご注意ください。

(2023年5月)

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