大栄環境グループ

JP / EN

「処理状況確認」について(第11回)

Author

行政書士 尾上 雅典氏
(エース環境法務事務所 代表)

 前回に引き続き、「令和6年6月28日付通知」をご紹介します。
 「令和6年6月28日付通知」は、「令和5年3月31日付通知」で示された「活用可能なデジタル技術」の具体的な定義や、「目視規制」「定期検査・点検規制」等の実際にデジタル技術を活用する場面ごとの留意点を解説したもので、前回は、「総論」と各論「第1 デジタル化のために活用し得る技術」をご紹介しました。
 各論「第1 デジタル化のために活用し得る技術」は、今回ご紹介する内容と深く関連していますので、改めて再掲してから、各論「第2 目視規制について」を見ていきます。

 令和6年6月28日付通知

第1 デジタル化のために活用し得る技術
 デジタル化検討調査により、廃棄物処理法等に基づく各種手続のデジタル化に活用し得る技術の調査を行った結果、現時点で、以下の表に示す8類型に分類し得るとの調査結果が得られた。
活用できるデジタル技術 概要
①オンライン会議システム等による現況等の確認 オンライン会議システムなどで送られてくる現地の画像・映像をもとに、手元の図面や資料と照合する
②センサーによるオンラインモニタリング 騒音計や臭気センサーなどのセンサーからの出力を伝送して遠隔で確認する
③点群データによる測量 レーザースキャナーで取得した点群データ(測量結果)をもとに埋立の残余容量を求める
④点群データによる変位の解析 レーザースキャナーで取得した点群データを解析して基礎の沈下や変形を検知する
⑤AIによる画像解析 検査対象物を撮影した画像をAIで分析して亀裂などを検出する
⑥赤外線カメラ画像の解析 赤外線カメラで撮影した画像で擁壁等の劣化状況を検出する
⑦機器の遠隔監視 ポンプなどの設備機器を対象とした遠隔監視システムで稼働状況を監視・確認する
⑧小型無人航空機(ドローン)による現況等の確認 ドローンに搭載したカメラ等から伝送される画像・映像をもとに、手元の図面や資料と照合する

 前号で解説したとおり、上記は、廃棄物処理法関連実務で活用できるデジタル技術の8類型です。

第2 目視規制について
 デジタル化検討調査により、廃棄物処理法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号。以下「基準省令」という。)において規定される目視規制について、デジタル技術を活用することが可能か否かを検証した。その結果、廃棄物処理法、廃棄物処理法施行規則及び基準省令(以下「対象法令」という。) において規定される各種目視規制において、以下の表のとおり、それぞれ対応するデジタル技術を活用し得ることが確認された。このため、当該規制の実施の方法について、実施者が最終的な判断を行うこととした上で、後述するデジタル技術を活用することが効果的かつ適切である場合には、当該デジタル技術を活用することを妨げるものではない。
 なお、実施者は、検査・点検等の目的、検査・点検対象の性質等を考慮した上で、 適切な実施方法を判断することが求められる。実地確認や使用前検査、最終処分場の廃止確認等については、電磁的記録による許可内容や帳簿等の情報の確認、オンライン会議システム等を用いて廃棄物処理業者への管理体制の聴取を行うことなど、確認の一部に当該デジタル技術を活用されたい。
 対象法令において規定される目視規制及び各規制に活用できるデジタル技術は以下のとおりである(「見直し対象(目視規制)」に関係する通知等についても、当該デジタル技術を活用することを妨げるものではない。)。
見直し対象
(目視規制)
法令名称 条項 第1に掲げる表のうち、活用し得る デジタル技術
実地確認 廃棄物処理法施行規則 第1条の8 ④、⑤、⑥、⑧
使用前検査、定期検査 廃棄物処理法 第8条の2第5項、第8条の2の2第1項、第 15 条の2第5項、第 15 条の2の2第1項 ①、②、④、⑤、⑥、⑦、⑧
最終処分場の廃止確認 廃棄物処理法 第9条第5項 ①、②、④、⑤、⑥、⑦、⑧
最終処分場の外周仕切設備の構造規制 基準省令 第1条の2第1項第3号ホ、第2条第1 項第2号ロ(5) ①、④、⑤、⑥、⑧
展開検査 基準省令 第2条第2項第2号ロ ①、⑤
固形燃料等の外観目視検査 廃棄物処理法施行規則 第4条の5第1項第2号ラ(2)、第 12 条の7第9項第2号 ハ(2) ①、⑤

「実地確認」
 市町村が一般廃棄物の処分・再生を委託する際の委託基準の一つで、市町村は委託先を1年に1回以上実地に確認しなければならないというもの。
 「第1 デジタル化のために活用し得る技術」に掲載されている、「④点群データによる変位の解析」「⑤AIによる画像解析」「⑥赤外線カメラ画像の解析」「⑧小型無人航空機(ドローン)による現況等の確認」の活用が可能とされています。
 地形データや上空からの撮影画像を元にした、「最終処分場」等の地形上の変化を読み解く技術の活用が想定されているようです。処分・再生の実施状況の一部分を確認できることは間違いありませんが、実地確認で見るべきポイントのほんの一部でしかありませんので、環境省も通知で「確認の一部に当該デジタル技術を活用されたい」と述べているとおり、それらはあくまでも補助的手段であり、「デジタル技術でデータを入手できれば、実地確認は一切不要」とはできないように思われます。

「使用前検査、定期検査」
 廃棄物処理施設の設置許可申請に先立つ「使用前検査申請」と、設置後の「定期検査」に活用できるデジタル技術として、「①オンライン会議システム等による現況等の確認」「②センサーによるオンラインモニタリング」「④点群データによる変位の解析」「⑤AIによる画像解析」「⑥赤外線カメラ画像の解析」「⑦機器の遠隔監視」「⑧小型無人航空機(ドローン)による現況等の確認」の7手法が挙げられています。
 廃棄物処理施設設置許可後の「定期検査」であれば問題は少ないと思いますが、行政庁が見たことも無い状態の施設を検査する「使用前検査申請」においては、ほぼ使えない技術と言わざるを得ません。そのため、よほど人が立入困難な場所(?)に施設が設置されていない限り、目視確認からデジタル技術を用いた確認へと全面的に切り替える行政庁は無いと思われます。

「最終処分場の廃止」
 「使用前検査、定期検査」と同様の、「①オンライン会議システム等による現況等の確認」「②センサーによるオンラインモニタリング」「④点群データによる変位の解析」「⑤AIによる画像解析」「⑥赤外線カメラ画像の解析」「⑦機器の遠隔監視」「⑧小型無人航空機(ドローン)による現況等の確認」の7手法が挙げられています。
 「最終処分場の廃止」については、「最終処分場」という地形上の変化を把握することが非常に重要となるため、ここで挙げられたデジタル技術を積極的に駆使し、現地で実際に行政官が確認した情報と合わせて活用するべきです。

「最終処分場の外周仕切設備の構造規制」
 目視により確認することとされている「一般廃棄物処分場の外周仕切設備」については、「①オンライン会議システム等による現況等の確認」「④点群データによる変位の解析」「⑤AIによる画像解析」「⑥赤外線カメラ画像の解析」「⑧小型無人航空機(ドローン)による現況等の確認」の5手法が挙げられています。

「展開検査」
 目視により確認することとされている、「産業廃棄物安定型最終処分場」に搬入された産業廃棄物の展開検査については、「①オンライン会議システム等による現況等の確認」「⑤AIによる画像解析」の2つが挙げられています。

「固形燃料等の外観目視検査」
 「一般廃棄物ごみ焼却施設」での固形燃料の状態確認については、「①オンライン会議システム等による現況等の確認」「⑤AIによる画像解析」の2手法が挙げられています。

(つづく)
(2024年12月)

PAGE TOP