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令和8年廃棄物処理法改正:市町村担当者が取り組むべき「災害廃棄物対策」の実務ポイント

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行政書士 尾上 雅典氏
(エース環境法務事務所 代表)

 今回は、2026年(令和8年)6月19日に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年法律第43号)」の中でも、特に市町村の廃棄物担当課の皆様の実務に直結する「災害廃棄物処理の推進A」に焦点を当てて解説します。

施行期日
 今回ご紹介する廃棄物処理法の改正規定は、「公布の日(2026年6月19日)から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されることが決まっています。現時点では、施行日を定める政令は未制定ですが、遅くとも、2026年9月19日までには施行される予定です。

改正の背景
 能登半島地震では、仮置場の確保、処理施設の確保、自治体間の連携など、平時からの準備不足が課題として改めて認識されました。
 それらの近年の大規模災害の教訓を踏まえ、従来の「災害発生後の対応」から「平時からの備え」をより重視した制度改正が行われました。

 自治体実務における主な変更点は以下の通りです。

1.一般廃棄物処理計画への「災害対策」盛り込みが義務化
 市町村が定める一般廃棄物処理計画の記載事項に、「非常災害時における一般廃棄物の適正な処理等に関する施策に関する事項」が追加され、その記載が義務付けられました。
 これまでは地域防災計画等で対応していた内容を、今後は廃棄物処理法に基づく計画内にも明確に位置づける改定作業が必要となります。

2.民間業者等との「災害支援協定」の締結(努力義務)
 都道府県および市町村に対し、適正な処理業者等との間で災害支援協定を締結することが努力義務化されました。
 発災時に迅速な協力を得るためには、平時から信頼できるパートナーと協力体制を構築しておくことが、後述する特例措置を有効に機能させる鍵となります。

3.効率的な処理を可能にする「再々委託」の規定整備
 2015年度以降、災害廃棄物処理の場合のみ「再委託」が可能でしたが、今回の改正により、新たに「再々委託」までが可能となる特例が設けられました。
具体例
 市町村から委託を受けた「受託者(例:A県廃棄物協会)」が「再受託者(例:B県廃棄物協会)」へ再委託し、さらにそこから「再々受託者(例:B県内の処理業者)」へ委託することが、災害時に限り認められます。
 県外の処理業者へ委託が必要な際、現地の事情に詳しい他県の協会などを介在させることで、より円滑かつ効率的な広域処理体制が構築できるようになります。

4.処理施設の迅速な設置を可能にする「特例制度」
 災害廃棄物を処理するために急遽施設を設置する場合でも、「生活環境の保全上の支障が生ずるおそれの少ない一般廃棄物処理施設として政令で定めるもの」については、施設設置の届出時にこれまで必要だった生活環境影響調査結果の添付を省略できるようになります。
 この特例は、産業廃棄物業者が持つ既存施設(廃畳の切断施設や石膏ボード破砕施設など)を活用する場合も対象となります。
 廃棄物処理法の手続きは若干簡素化されますが、実務上は建築基準法第51条の許可手続きが別途必要になるケースが多く、設置期間が劇的に短縮されるわけではない点に留意が必要です。

5.「非常災害廃棄物最終処分場」の指定制度の創設
 都道府県知事が、申請に基づき特定の最終処分場を「非常災害廃棄物最終処分場」として指定できる制度が創設されました。
 指定を受けた事業者は、正当な理由がない限り、市町村からの災害廃棄物処理委託を拒否できなくなります。

6.JESCOによる技術的支援の活用
 JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の業務に、専門人材の派遣が追加されました。
 JESCOからの具体的な支援内容や方法については、今後詳細が示される予定です。

まとめ
 施行に向けた体制整備を 今回の改正により、市町村には「平時からの計画的な準備」がより強く求められます。まずは一般廃棄物処理計画の改定スケジュールの確認とともに、地域業者との協定締結や、他部局(建築部局等)との連携シミュレーションを進めていくことが重要です。今後示される詳細な運用ルールを順次確認していきましょう。
 大栄環境グループでは、全国各地の自治体との災害廃棄物処理協定の締結や災害廃棄物処理計画の策定支援などを通じ、災害時に備えた体制づくりを支援しています。災害廃棄物対策についてご検討中の自治体様は、お気軽にご相談ください。

(2026年08月)

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