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「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律」が成立(第1回)―立法の背景と法律の狙い

Author

行政書士 尾上 雅典氏
(エース環境法務事務所 代表)

 2026年5月29日、「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律」が成立しました。今回から、この新法のポイントを実務目線で解説していきます。
 第1回は立法の背景と法律の基本設計です。

成立の経緯と施行時期
 衆院環境委員会での可決(2026年4月28日)、衆院本会議可決(同年5月12日)を経て、同年5月29日に参議院で成立しました。
 施行は「公布日から1年6か月以内」ですので、2027年中が見込まれます。
 「多量」廃棄者の定義などの詳細は今後の政令・省令で確定します。

立法の背景―3つの数字
 太陽光発電はFIT制度開始(2012年)以降に急速普及し、耐用年数(20〜25年)を迎える2030年代後半以降、排出量は年間最大50万トン規模に達する見通しです。
使用済み太陽光パネルの破棄・リサイクルへの対応について検討する背景 ※出典:環境省「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルに係る現状及び課題について」(令和5年4月)
 立法時に挙げられていた課題は以下の3点でした。
  • ① コスト差
    埋立処分費用が1kWあたり約2,000円であるのに対し、リサイクル費用は8,000〜12,000円と4〜6倍かかります。処理費用だけで比較すれば、埋立の方が安価という力学が働きやすい構造にありました。
  • ② 処理体制の不足
    専用リサイクル施設は2025年11月時点で全国87件・年間処理能力約13万トンにとどまり、8府県には該当施設が存在していませんでした。
    将来の排出見込量(年間最大50万トン)に対して、受け皿の整備が追いついていない状況です。
  • ③ 事業者側の検討の遅れ
    太陽光発電事業者を対象とした調査では、6割以上がパネル廃棄時のリサイクルについて具体的な検討をしていないという結果が出ました。
    コスト差や処理体制の課題が、事業者の取り組みを後回しにさせている面もうかがえます。

 現行の廃棄物処理法は適正処理を担保する枠組みですが、こうしたコスト構造・処理体制・事業者の準備状況という3つの課題そのものを是正する仕組みを持っていません。そこで、リサイクルを制度面から後押しする新法が必要とされました。

法律の目的と設計思想
 法律の目的(第1条)は、太陽電池の廃棄抑制と再資源化等の推進により、廃棄物の適正処理と資源の有効利用を確保し、生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することです。

 この法律の附則には、今後の社会状況の進展に伴い、その必要があれば、段階的に規制を強化していく方針であることが明記されています。
附則 第4条(検討)
 政府は、太陽電池廃棄物の排出量の見込み、太陽電池廃棄物の再資源化等の選択の状況、廃棄物の最終処分場における処理量の見込み、太陽電池廃棄物再資源化等事業を行う者における太陽電池廃棄物の再資源化等の実施の状況、太陽電池廃棄物の再資源化等に要する費用の推移その他の事情を勘案し、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、多量事業用太陽電池廃棄者に係る第九条第一項の政令で定める要件の見直し、太陽電池の廃棄に関係する者における太陽電池廃棄物とする太陽電池の量の抑制及び太陽電池廃棄物の処分の方法としての再資源化等の選択に係る義務付け等所要の措置を講ずるものとする。

 つまり、最初からすべての排出者に一律の義務を課すのではなく、まずは「多量事業用太陽電池廃棄者」を義務の対象とし、今後の排出量や再資源化の実施状況などを見ながら、必要に応じて規制を強化していくという段階的な制度設計となっています。

まとめ
  • ①「規制法」ではなく「推進法」である
     法律の正式名称は「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律」となりますので、基本趣旨はリサイクルの"推進"であることがわかります。
     すべての排出者を一律に縛る規制法ではありません。
     義務がかかるのは原則として「多量事業用太陽電池廃棄者」に限られ、それ以外の事業用太陽電池廃棄者は判断基準に基づく指導・助言の対象にとどまります。
  • ② 「再資源化」と「再資源化等」は別物である
     条文を読むうえで地味に効いてくるのが、この一字違いです。
     「再資源化」と、末尾に「等」が付いた「再資源化等」は、定義の異なる別概念として使い分けられています。「等」が付くと熱回収などを含む広い概念になります。
  • ③ 「多量」の定義はまだ決まっていない
     法律の規制対象となる「多量事業用太陽電池廃棄者」の「多量」の定義は、今後政令で定められることになっています。

(2026年09月)

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